北九州市ブロック塀等除却工事費補助制度
実施中北九州市内の危険なブロック塀等の除却工事を、工事費の1/2(上限15万円)で補助します。
- 対象者
- 市内にあるブロック塀等の所有者もしくは所有者の同意を得て補助対象事業を行う者、または分譲マンションの管理組合であること
- 一団の土地と面する道路との間に設けられたブロック塀等を除却する者
- 大規模な事業者でない者
- 市税を滞納していない者
- 暴力団、暴力団員、並びに暴力団及び暴力団員と密接な関係を有さない者
- この補助対象事業について、国、地方公共団体等による他の補助金の交付を受けていない者
- 対象条件
- 道路に面するコンクリートブロック、石、れんが等による組積造の塀であること
- 道路面から1メートル(擁壁高さを含む)以上の高さを有するブロック塀等であること
次のいずれかに該当すること- 損傷、腐食その他の劣化が進み、そのまま放置すれば著しく保安上危険となる恐れがあるもの
- 現行の建築基準法施行令(昭和25年政令338号)第61条または第62条の8で定める基準に適合しない可能性があるブロック塀等
- 災害等の発生により倒壊の恐れがあり、かつ、通行人に対し危険な状態であると市長が認めたもの
- 対象工事
- 危険なブロック塀等の全部(基礎の除却は任意)を除却する工事
- 危険なブロック塀等で、除却後の高さを道路面から高さ0.4メートル以下に部分除却する工事
- 擁壁の上部、または建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する道路内にあるブロック塀等は、全部(基礎の除却は任意)を除却する工事
- ブロック塀等除却工事は単独で行うもの(その他建築工事等と一体的に行うものでない)
- 補助額
- 最大15万円(工事費の1/2)
- 問い合わせ
- 〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号都市戦略局指導部建築指導課
- 電話番号
- 093-582-2531
- 情報公開日
- 2026年4月6日




