空き家活用事業補助金
空き家の改修等(給排水施設、風呂、台所、便所、屋根等)や家財道具の搬出・処分にかかる費用を、最大100万円まで補助します(家財道具の搬出・処分のみは最大20万円)。
- 対象者
- 利用希望者
- 所有者等との間で空き家の売買契約又は賃貸借契約を行っている者(所有者等の3親等以内の親族でない者)
- 交付申請時点において住民基本台帳等に登録していない者(移住予定者)
- 本市に転入した日から起算して180日以内の者(移住者)
- 改修等の実施後30日以内に本市の住民基本台帳等に登録する者(既に登録している者を除く)
- 転入後、3年以上継続して本市に居住する意思を有する者
- 自らの負担で改修等をしようとする者
- 過去にこの補助金を受けたことがない者
所有者等- 利用希望者との間で空き家の売買契約又は賃貸借契約を行っている者(利用希望者の3親等以内の親族でない者)
- 空き家の売買契約又は賃貸借契約の日から起算して180日以内の者
- 市税等の滞納がない者
- 利用希望者に賃貸住宅として3年以上提供する者(当該家屋を賃貸後に当該利用希望者へ売却する場合を除く)
- 所有者等の補助金の交付回数は、同一の空き家に対して、1回限り
- 対象工事
- 空き家の給排水施設、風呂、台所、便所、屋根の改修
- 家財道具の搬出、処分
- 補助額
- 最大100万円(家財道具の搬出・処分のみは最大20万円)
- 問い合わせ
- 〒863-8631 熊本県天草市東浜町8番1号天草市役所 地域振興部 地域政策課 定住促進係
- 電話番号
- 0969-27-6000












