弊社では建築 外装に関しましては、屋根、塗装、防水、足場等から大工仕事まで。
内装では仕上げ(クロスや床)、又、室内の除菌も兼ねたハウスクリーニングを専門に行っております。
戸建住宅のみならず、賃貸アパートやマンションのお部屋1室での依頼も承っております。
リフォーム業者というのは、漠然としていて、一口リフォームといっても、内装なのか外壁塗装なのか、リフォーム工事の内容で様々な業者がいますが、元請けの会社から下請けの会社(職人)に発注が出される場合、オーナーから工事の依頼を受けるのが「元請け会社」となります。
たとえば、リフォーム業者や工務店がアパート1室リフォームの依頼を受けた場合、できる工事は自社で行いますが、電気工事、水道工事など自社でできない工事は下請けに出します。その際は、自社の利益を乗せた上で、下請け会社の利益も乗せた費用をオーナーが負担することになります。
賃貸物件のオーナーの場合は、以下のように管理会社がリフォームの手配を行う流れが多いでしょう。
【リフォーム手配の流れ】 管理会社 → リフォーム業者 →専門業者(職人)
このように、下請けに出せば出すほど、そこに手数料が乗せられて高くつくケースが多いです。どれくらいの価格になるかといえば、その管理会社やリフォーム業者にもよります。
色々各地で問題が起きているため、
たいへん誤解されやすい業種なのかもしれませんが、「良い工事」を行い御満足頂けるまで確認、そして相談させて頂き工事を進めさせて頂きます。
最後に実際の施行についてです。
各工事・工種、見積各項目についての説明や材料単価等気になる御値段の内容や、各材料のコスパの面はもちろん、現在の住まいについての今後のお考えに合った工事内容の御提案など。
ニーズに合うよう御相談に乗らせて頂きます!
渋谷区 住宅簡易改修支援事業
実施中東京都 渋谷区
渋谷区の協定事業者が行う住宅の簡易改修工事の費用を、消費税を除く工事費の20%(上限10万円)助成します。
- 対象者
- 渋谷区に住民登録をしている個人であること
- 対象住宅の所有者、所有者の配偶者、親または所有者の子であること
- 対象住宅に居住していること
- (マンション管理計画認定制度の認定を受けているマンションに住民共用の宅配ボックスを設置する場合)マンション管理組合理事長であること
- 対象条件
- 区内にある住宅
- この助成を受けたことがない住宅
- 建築基準法その他関係法令に適合する建築物であること
- 店舗または事務所などの住宅以外の用途に供する部分は対象外
- 集合住宅の共用部分は対象外(「マンション管理計画認定制度」の認定を受けているマンションに住民共用の宅配ボックスを設置する場合は、集合住宅の共用部分も対象)
- 対象工事
- 住宅の改修工事
- 住宅と一体となっている敷地内(道路部分を除く)の外回り工事
- 土台または基礎の改修工事
- 屋根・外壁などの改修および模様替えを行う外装工事
- 天井・壁・床などの改修および模様替えを行う内装工事
- 外階段・ベランダなどの改修および模様替えを行う外構工事
- 手すり・造り付け家具などの修繕および設置を行う工事
- 窓・扉などの建具の改修および取り替えを行う工事
- 台所、浴室、便所などの設備器具などの取り替えを行う工事
- 門または塀、土間またはたたきなどの改修および模様替えを行う外回り工事
- 補助額
- 最大10万円(工事費の20%、千円未満切り捨て)
- 受付期間
- 2027年1月末まで
- 問い合わせ
- 渋谷区 住宅政策課 住環境整備係
- 電話番号
- 03-3463-3548






