時津町障害者等住宅改修費支給事業
日常生活に支障のある在宅の身体障害者等の住宅改修について、住宅改修費を最大20万円まで支給します。
- 対象者
- 町内に住所を有する者
- 身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、当該手帳記載の身体上の障害(下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)に係るものに限る。)の程度が1級~3級であるもの(学齢児以上のもの)
- 障害の程度が同項の主務大臣が定める程度である者のうち、下肢又は体幹機能に障害のあるもの(学齢児以上のもの)
- 特殊便器への取替えをするときは、上肢障害1級又は2級の者に限る
- 対象条件
- 町内に住所を有する身体障害者等が現に居住する住宅
- 借家の場合は家主の承諾を得ること
- 対象工事
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- その他住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
- 補助額
- 最大20万円









