介護保険住宅改修費の支給制度
要介護(要支援)認定を受けた方が、住宅改修を行うと、上限20万円まで費用の一部が支給されます。
- 対象者
- 要介護又は要支援認定を受けている方
- 介護保険被保険者証に記載されている住所地の改修である方
- 被保険者本人が在宅である(入院、入所、外泊は不可)方
- 厚生労働大臣が定める住宅改修の種類に該当する方
- 住宅改修の着工前に事前申請して、市に承認されている方
- 対象工事
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- 上記の住宅改修に付帯して必要となる工事
- 補助額
- 原則1割〜3割自己負担(工事費上限20万円)
- 問い合わせ
- 〒962-8601 須賀川市八幡町135長寿福祉課
- 電話番号
- 0248-88-8116
- 情報公開日
- 2026年3月31日








