山口市重度障がい者等住宅改修費の支給
市内在住の重度障がい者等が、住宅の段差解消などの改修を行う際の住宅改修費を給付します(自己負担は費用の1割)。
- 対象者
- 介護保険非該当の障がい者又は障がい児
- 身体障害者手帳所持者のうち下肢・体幹・脳原性移動機能障害のいずれかが3級以上の方
- 下肢又は体幹機能に障害がある難病の方
- 市民税所得割額が46万円以上の人がいない世帯の方
- 対象工事
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- 補助額
- 住宅改修に要する費用は20万円の範囲内(自己負担は費用の1割)。














