沼津市居宅介護(介護予防)住宅改修の支給
居宅介護(介護予防)で住宅改修を行う場合、改修費(30万円限度)の7〜9割が支給されます。
- 対象者
- 要介護認定(要支援1・2、要介護1〜5)を受けている方
- 認定の有効期間内の改修を行う方
- 改修する前に市(介護保険課)に書類を提出している方
- 厚生労働大臣指定の住宅改修である方
- 在宅で生活している方
- 新築または増改築に伴う改修でない方
- 住宅所有者の承諾がある方
- 対象条件
- 実際に居住する住宅
- 改修する住宅が被保険者の住民登録上の住所地にあること
- 対象工事
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- 上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
- 補助額
- 改修費(30万円限度)の7〜9割
- 問い合わせ
- 〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1市民福祉部介護保険課
- 電話番号
- 055-934-4874
















