城陽市高齢者等住宅改良助成事業(障がい者)
城陽市内で、障がい者が居住する住宅の手すり設置・段差解消・便器や浴槽の取替え等を行う費用を、1住宅等につき最大30万円まで助成します。
- 対象者
- 高齢者等が属する世帯に属する者
- 高齢者等が本市に住所を有する者(住民基本台帳法に基づいて記録されている者)
- 世帯員の前年の地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額の合計の額が1,000万円以下であること
- 65歳未満の者で、身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受け、かつ、別表区分の欄に掲げる事項のいずれかについて介助を要するもの(介護保険法に規定する要介護者又は要支援者を除く)
- 対象条件
- 専ら高齢者等が居住する住宅等
- 本市域内に所在する住宅等
- 高齢者等又はその同居する家族以外の者が所有している場合は、当該所有者の承諾を得た住宅等
- マンション等の共有に係る住宅等は、専用部分のみが対象
- 所有者全員の承諾がある場合は、共有部分も対象
- 対象工事
- 廊下等の手すりの設置工事
- 住宅への進入経路及び住宅内の段差の解消工事
- 便器の取替え等工事
- 浴槽の取替え等工事
- その他市長が特に必要と認める工事
- 補助額
- 1住宅等につき最大30万円(障がい者の属する世帯)















