住宅改修費助成(日常生活用具)
障がい等のある方が生活環境設備を整えるための住宅改修費を、支給額上限(最大20万円)まで助成します。
- 対象者
- 下肢障がい、体幹機能障がい、または乳幼児前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能障がいに限る)であって、障がい等級3級以上の方
- 障害者総合支援法施行令第1条に規定する特殊の疾病(366疾病)に該当する難病等の方
- 介護保険対象者でない方
- 新築、増築、老朽化を理由とする改修でない方
- 対象条件
- 障がいのある方が現に居住する住宅
- 対象工事
- 手すりの取付け
- 床段差の解消等
- 引き戸等への取替え
- 洋式便器等への便器の取替え工事(特殊便器への取替えは、上肢機能障害1・2級の方のみ)
- 工事に付帯して必要となる住宅改修
- 補助額
- 20万円を限度とし、限度額内における自己負担額は1割となります。
- 問い合わせ
- 〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号(市役所分庁舎2階)福祉部 障がい福祉課 障がい者支援担当
- 電話番号
- 0467-81-7160
- 情報公開日
- 2023年3月31日

















