要介護高齢者住宅等改造助成事業
要介護(要介護認定)を受け在宅で生活する方の住宅改造工事費を、改造費用の助成対象経費の9割(所得により8割/7割)・上限80万円まで助成します。
- 対象者
- 要介護3~5に認定された在宅の方
- 要介護1~2と認定され、車いすを利用する在宅の方
- 要介護1~2と認定され、障害等級が1級または2級に相当する上肢不自由者の在宅の方
- 要介護1~2と認定され、障害高齢者の日常生活自立度がA、BまたはCに該当する在宅の方
- 要介護1~2と認定され、認知症高齢者の日常生活自立度が3、4またはMに該当する在宅の方
- (入院・施設入所中の場合は)近日中に退院・退所の見込みのある方
- 対象工事
- 廊下、トイレ、浴室、居室、玄関、ポーチおよび玄関から一般道路までの住宅周辺部分等の拡幅
- 車いす使用等による適切な高さまたは身体状況に適した洗面台、手洗い器、流し台、ガス台・調理台への取替え
- レバー式蛇口等への取替え
- 階段昇降機の設置
- 段差解消機の設置
- 移動改善のための扉新設
- 洋式トイレの移設および移設に伴い必要になる給排水工事
- 転倒時等のけが予防等を目的とした壁材等の変更(床材は対象外)
- 電気スイッチ等の高さの変更および身体状況に適した電気スイッチ等への取替え
- 訪問介護員等の出入りのための勝手口の設置
- 寝室内への便器の設置および設置に伴い必要となる給排水工事
- 水洗式ポータブルトイレの設置に伴い必要となる給排水工事
- 福祉用具(手すり、スロープ、移動用リフトのうち、介護保険が適用される福祉用具貸与に該当するもの)設置のための壁、床または天井等の補強工事
- 補助額
- 改造費用の助成対象経費の9割(所得により8割/7割)・上限80万円
- 問い合わせ
- 長寿福祉課(鯖江市)
- 情報公開日
- 2025年12月17日














