熊本県の壁紙・クロスの張替えの補助金情報
第3次住宅リフォーム補助金
補助金の概要
対象者下記の要件をすべて満たす方が対象
- 第3次住宅取得補助金の交付決定を受けていない人
- 転入前3年間は玉名市に住んでいない人
- 令和3年4月1日から令和6年3月31日までの間に玉名市に転入した人で、次の(1)又は(2)に該当する人
(1)住宅の取得に伴って転入した人で取得した住宅を令和6年3月31日までに市内に主たる事業所を置く法人または個人に対して直接工事を請け負わせてリフォ―ムした人
(2)転入後1年以内に取得した住宅を市内に主たる事業所を置く法人または個人に対して直接工事を請け負わせてリフォ―ムし、転居した人 - 市税等の滞納がない人
- 玄関、トイレ、台所及び居室を有し、利用上の独立性を有する住宅
- 住宅の機能向上のために行う改築、棟続きの増築、修繕、模様替えおよび設備改善が対象
補助金額
補助率:50%上限金額:50万円
受付期間
上記対象者について、転入日または転居日から1年以内お問い合わせ先
玉名市役所 企画経営部 地域振興課〒865-8501 熊本県玉名市岩崎163
電話番号
0968-75-1421URL
玉名市 第3次住宅リフォーム補助金
山鹿市結婚新生活支援事業補助金
補助金の概要
対象者下記の要件をすべて満たす世帯が対象
- 令和5年3月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理されていること
- 申請日において、住居費または引越費用に係る住居の住所で本市の住民基本台帳に記録されていること
- 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること
- 夫婦の所得(交付申請の時点で取得できる最新の所得証明書を基に、夫婦の所得金額を合算した額をいう)が合わせて500万円未満であること
※ただし、次の場合は、それぞれに掲げる計算方法により算出した金額が、500万円未満であること
(1)婚姻を機に夫婦の双方又は一方が離職し、申請時において無職の場合でも、夫婦の所得を算出する
(2)夫婦の双方又は一方が貸与型奨学金の返済を現に行っている場合、所得証明書を基に算出した夫婦の所得額から令和4年1月1日から令和4年12月31日までの期間の当該貸与型奨学金の年間返済額を控除して得た金額 - 市税等の滞納がないこと
- 補助金の交付を受けた日から5年以上継続して山鹿市に定住する意思があること
- 過去にこの制度に基づく補助を受けたことがないこと
- 暴力団員でないこと、または暴力団員と密接な関係を有しないこと
- 本市の住民基本台帳に記録されている住居
令和5年4月1日から令和6年3月31日までに発生した結婚を機に必要となった経費が対象
- リフォーム費用:住宅の機能の維持または向上を図るために行う、修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用
- 住居費:物件の購入費、賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料等
- 引越費用
補助金額
(1)夫婦ともに29歳以下の世帯の場合上限金額:60万円
(2)それ以外の世帯
上限金額:30万円
受付期間
■申請期限:令和6年3月31日まで
お問い合わせ先
山鹿市 地域生活課〒861-0592 熊本県山鹿市山鹿987番地3
電話番号
0968-43-1114URL
山鹿市結婚新生活支援事業補助金※2023年12月時点の情報です
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