アパートの改修工事にともない樹木をできる限りさっぱりしてほしいとの御依頼でした
世田谷区緑化助成制度
東京都 世田谷区
世田谷区内の道路沿いの植栽(シンボルツリー・生垣・植栽帯)や屋上・壁面緑化にかかる費用を助成します。
- 対象者
- 区内で道路沿いを緑化または屋上緑化等を整備しようとする土地・建物の所有者
- 対象条件
- 樹木等の植栽(シンボルツリー植栽・生垣造成・フェンス緑化)
- 道路から奥行6mまでの範囲に植栽すること
- 植栽する場所が幅4m以上の道路に面していることまたは道路の中心線から2m以上セットバックした場所に植栽すること
- 道路と植栽の間に塀や目隠しフェンス等の高さ60㎝以上の遮へい物がないこと
- 植栽する箇所が建築物の屋根または階段等の直下にないこと
- フェンス緑化の場合、多年生つる植物を延長1mあたり3本以上植栽すること
植栽帯の造成- 道路から奥行6mまでの範囲に1㎡以上造成すること
- 造成する場所が幅4m以上の道路に面していることまたは道路の中心線から2m以上セットバックした場所に造成すること
- 道路と植栽帯の間に塀や目隠しフェンス等の高さ60㎝以上の遮へい物がないこと
- 造成する箇所が建築物の屋根または階段等の直下にないこと
屋上緑化- 建築物の屋上に植栽基盤を1㎡以上整備すること
- プランター使用の場合は、容積が1基あたり100ℓ以上のものを2基以上設置すること
- 整備する箇所が建築物の屋根または階段等の直下にないこと
壁面緑化- 建築物の地上部の外壁面に補助材(堅固かつ恒常的なもの)や植栽基盤を1㎡以上設置すること
- 多年生つる植物による緑化の場合は、水平方向の延長が1m以上で、かつ延長1mあたり3本以上の植物を植栽すること
- 植栽する植物が多年生植物であること
- 対象工事
- 樹木等の植栽
- ブロック塀等(高さ0.6m以上)の撤去
- 植栽帯の造成
- 屋上緑化
- 壁面緑化
- 補助額
- 接道部緑化は最大25万円まで、屋上緑化等は助成対象経費の1/2で最大50万円まで
- 問い合わせ
- 〒158-0094 東京都世田谷区玉川1-20-1(二子玉川分庁舎)みどり33推進担当部 みどり政策課 みどり保全・創出担当
- 電話番号
- 03-6432-7905
- 情報公開日
- 2026年2月17日


























