みどり也緑化代表の奥村と申します。庭の手入れ業界で15年以上の経験があり、庭木の剪定から庭のリフォーム・高木剪定・伐採まで、様々なサービスを提供しています。
都内の造園会社にて、10年以上修業をさせて頂き、その間、国内最大級の神宮、宮内庁のお手入れに至るまで、幅広い業務に従事致しました。
現在は、すべてのお母さんのためにという自身のモットーの下、個人宅を中心にお庭のお手入れや芝生管理者として活動しています。
私は10歳頃からスポーツに打ち込み、「心・技・体」の精神を大切にし、それを仕事にも反映させています。お客さまに対しても心を通じて、技と体を使ったサービスを提供させて頂きます。
国家資格の1級造園施工管理士も有しており、それが実績として積み重ねられています。モットーでもある「すべての母のために」という思いを込めて、お客様のお庭をお手入れさせて頂きます。この経験と技術力で、より良い緑化や庭の手入れをお手伝いします。
写真などいただければ現地見積もりなどは不要です。最終的な金額にご納得いただけましたら、お仕事をさせていただきます。
台東区民間施設緑化推進助成金
東京都 台東区
台東区内で屋上緑化・壁面緑化・地先緑化・ベランダ緑化を行う費用を助成し、上限は最大50万円です。
- 対象者
- 住民税を滞納していないこと
- 事業税を滞納していない法人であること
- 我が家のCO2ダイエット宣言をしていること
- 我が社のCO2ダイエット宣言をしていること
- 我が家のCO2ダイエット宣言(我が社のCO2ダイエット宣言)をしていない場合は、申請時に提出すること
- 工事完了報告書は、助成交付決定の通知を受けた日から3か月以内に提出すること
- 緑化区画等を常に良好な状態で管理し、区内の緑被率の向上並びに地球温暖化及びヒートアイランド防止対策に努めること
- 地先緑化においては、歩行者、自転車等の通行の安全確保のため、支柱設置、定期的な剪定等の植栽管理に努めること
- 区が必要に応じて行う緑化区画等の維持管理状況の調査に協力すること
- 対象条件
- 共通
- 台東区みどりの条例の適用を受ける緑化面積等でないこと
- 避難経路の妨げになる箇所でないこと
- 落下の足掛かりになる箇所でないこと
- 管理規約等において設置が禁止されている箇所でないこと
- 国、地方公共団体及びこれらが出資する団体が所有する建築物又は建築物の接道部でないこと
- 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為に係る建築物又は建築物の接道部でないこと
- 本助成を受けてから10年を経過していない建築物又は建築物の接道部でないこと
- 他の制度で緑地部分について助成金又は補助金を受けている建築物又は建築物の接道部でないこと
屋上緑化- 敷地面積300平方メートル未満の新築・増改築建築物
- 敷地面積1,000平方メートル未満の既存建築物
- 屋上又は屋根のないベランダに1平方メートル以上の緑化区画を設け、樹木、芝生、多年草等を植栽したもの
- 1基当たりの植栽面積が0.3平方メートル以上の既製プランターを含む
壁面緑化- 建築物の壁面
- 建築物の壁面に、ネット等の補助資材を使用し、1平方メートル以上の緑化区域を設置し、つる性植物等を這わせたもの(壁面に固定された藤棚等の緑化を含む)
地先緑化- 敷地面積300平方メートル未満の新築・増改築建築物の接道部
- 敷地面積1,000平方メートル未満の既存建築物の接道部
- 接道部に奥行が20センチメートル以上、かつ、延長が1メートル以上の緑化区画を設け、樹木、芝生、多年草等を植栽したもの
- 既存の花壇・植え込み地等の植え替えは対象外
- 1基当たりの植栽面積が0.3平方メートル以上の既製プランターを含む
ベランダ緑化- 敷地面積300平方メートル未満の新築・増改築建築物
- 敷地面積1,000平方メートル未満の既存建築物
- 屋根のあるベランダに0.25平方メートル以上の緑化区画を設け、樹木、芝生、多年草等を植栽したもの
- 1基当たり幅30センチメートル以上の既製プランターを含む
- 1基当たり幅25センチメートル以上のハンギングバスケットを含む
- 対象工事
- 屋上緑化
- 壁面緑化
- 地先緑化
- ベランダ緑化
- 補助額
- 最大50万円(複数の助成金を受ける場合の上限)
- 問い合わせ
- 〒110-8615 東京都台東区東上野4丁目5番6号環境課 花の心・みどり担当
- 電話番号
- 03-5246-1323
- 情報公開日
- 2025年8月12日










