庭木の剪定

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福島県の庭木の剪定の補助金情報

玉川村空き家改修等支援事業

福島県 玉川村

玉川村内の空き家を、居住のために改修・清掃・残置物処分等する費用を最大150万円(補助対象経費の1/2以内)助成します。

対象者
  • 補助対象者が又は同一の世帯の者が反社会勢力又は反社会勢力と関係を有せず、すでにこの補助を受けたことがなく、村税等の滞納がないものであって、下記のいずれかに該当する者
  • 移住者
  • 二地域居住者
  • 子育て世帯
  • 新婚世帯
  • 避難者
  • 被災者
  • 既空き家居住者
対象条件
空き家の改修等
  • 村内の戸建住宅で1年以上使用されていないもの
  • 購入又は賃借した空き家(改修後に併用住宅となる場合も含む。)であること
  • 賃借する空き家が、賃貸事業のために所有・管理されているものではないこと
  • 住宅の用に供する部分は、居室のほか、生活に必要な水廻り(台所、浴室、トイレ)を備えていること
  • 空き家を賃借する場合は、交付申請前に所有者から改修等実施の承諾を得るとともに、必要な契約等を締結すること
  • 空き家が建築基準法等の関係法令に違反していないこと
空き家の除却等
  • 購入した敷地又は相続した敷地に存する空き家であること
  • 空き家の解体後、1年以内に同一敷地内に補助対象者が自ら居住するための戸建住宅に定住すること
空き家の状況調査(インスペクション)
  • 空き家である又は空き家となる見込みであること
対象工事
空き家の改修等
  • 空き家の改修
  • 空き家のハウスクリーニング
  • 空き家の残置物処分
  • 空き家が存する敷地内の庭木の剪定・除草等
  • 家電リサイクル対象品(エアコン・テレビ・冷蔵庫等)の処分
  • 玉川村が無料で収集を行うごみ(粗大ごみを含む)及び資源物の処分
  • 空き家へのアプローチ部及び周辺部の庭木の剪定・除草等
空き家の除却等
  • 空き家等の解体
  • 空き家の残置物処分
  • 空き家が存する敷地内の庭木の剪定・除草等
空き家の状況調査(インスペクション)
  • 既存住宅状況調査(平成29年国土交通省告示第82号に規定する「既存住宅状況調査方法基準」に基づく調査)
  • 調査報告書の作成
補助額
最大150万円(改修は補助対象経費の1/2以内。二地域居住者は最大80万円)
情報公開日
2024年6月13日

玉川村空き家活用等支援事業

福島県 玉川村

玉川村内の空き家を改修して活用する事業者に、改修費の3分の2以内(最大200万円)を補助します。

対象者
空き家の改修等
  • 空き家を所有又は賃貸借する法人
空き家の除却等
  • 空き家を所有する法人
対象条件
空き家の改修等
  • 空き家が村内の戸建住宅で1年以上使用されていないもの
  • 空き家が建築基準法等の関係法令に違反していないこと
  • 空き家改修後、同様の用途として10年以上活用すること
空き家の除却等
  • 空き家が村内の戸建住宅で1年以上使用されていないもの
  • 補助対象者が購入した敷地に存する空き家であること
  • 空き家の解体後跡地を地域活性化のため計画的に利用すること
  • 空き家の解体後、2年以内に跡地利用を行うこと
対象工事
空き家の改修等
  • 空き家の改修
空き家の除却等
  • 空き家等の解体
  • 残置物処分
  • 庭木の剪定等
補助額
改修は最大200万円(補助対象経費の3分の2以内)
問い合わせ
地域整備課 管理係
情報公開日
2024年6月7日

空き家改修等支援事業

福島県 棚倉町

棚倉町の空き家の改修は費用の1/2(上限50万円)、解体等は費用の1/2(上限10万円)を補助します。

対象者
  • 県外の市区町村から本町へ住民票を異動し、生活しようとする方
  • 東日本大震災により、自宅が半壊以上の被害を受けた方
  • 福島第一原子力発電所の事故により、警戒区域等及び特定避難勧奨地点に居住していた方
  • 補助を受けようとする空き家に居住している移住者、被災者又は避難者に該当する方(空き家の改修のみ対象)
対象条件
空き家の改修
  • 補助対象者が自ら居住するため、購入又は賃借した空き家であること
  • 賃借する空き家が、賃貸事業のために所有・管理されているものではないこと
  • 住宅の用に供する部分が、居室のほか、生活に必要な水廻り(台所、浴室、トイレ)を備えていること
  • 空き家を賃借する場合は、交付申請前に所有者から改修等実施の承諾を得るとともに、必要な契約等を締結すること
  • 補助の対象とする空き家が建築基準法等の関係法令に違反していないこと
  • 既空き家居住者以外の者については、交付申請日の属する年度の4月1日以降に購入又は賃借した空き家であること
空き家の解体等
  • 補助対象者が自ら居住するため購入した敷地に存する空き家であること
  • 交付申請後に対象工事等が完了するものであり、かつ、交付申請年度内に完了するものであること
  • 空き家の解体後、1年以内に同一敷地内に補助対象者が自ら居住するための戸建住宅に定住すること
  • 交付申請日の属する年度の4月1日以降に購入した空き家であること
対象工事
  • 空き家の改修
  • 空き家の解体・残置物処分・庭木の剪定等
補助額
改修は最大50万円(費用の1/2以内)、解体等は最大10万円(費用の1/2以内)
問い合わせ
地域創生課企画調整係

鮫川村空き家対策総合支援事業

福島県 鮫川村

鮫川村内の空き家の改修・除去・調査にかかる費用を、最大150万円まで補助します。

対象者
空家の改修・除去
  • 移住者
  • 二地域居住者
  • 子育て世帯
  • 新婚世帯
  • 避難者
  • 被災者
空家の調査
  • 所有者
  • 相続予定者
  • 購入予定者
  • 賃借予定者
対象工事
空き家の改修
  • 空き家の改修
  • ハウスクリーニング
  • 家の中の残存物の処分
  • 庭木の剪定
空き家の除去
  • 空き家の除去
空き家の調査
  • 空き家の調査
補助額
最大150万円(改修は経費の1/2以内、ハウスクリーニング等は最大30万円、除去は最大80万円、調査は最大40万円)

浅川町空き家改修等支援事業

福島県 浅川町

浅川町内の空き家の改修・除却・状況調査に要する費用を補助し、最大180万円までです。

対象者
  • 本町外からの移住者
  • 県外に生活拠点を持つ二地域移住者
  • 県内に居住する子育て世帯
  • 県内に居住する新婚世帯
  • 福島第一原子力発電所の事故により、警戒区域等及び特定避難勧奨地点に居住していた避難者
  • 東日本大震災により自宅が半壊以上の被害を受けた被災者
  • 既空き家居住者
  • 工事等完了後に浅川町に3年以上定住すること
  • 申請者又は同一世帯者が、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有さない方であること
  • 市区町村民税等の滞納がないこと
対象条件
共通
  • 町内に存する戸建住宅(住宅の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1以上の併用住宅を含む)
  • 居住その他の使用がなされていないもの
空き家の改修等
  • 自ら居住するために購入又は賃借した空き家(改修後に併用住宅とする場合を含む)であること
  • 賃貸事業用の空き家ではないこと
  • 申請した年度の前年度の4月1日以降に購入又は賃借した空き家であること
  • 住宅の用に供する部分は、居室ほか、生活に必要な水廻り(台所、浴室、トイレ)を備えていること
  • 建築基準法に適合する建築物であること
  • 賃借した場合は、交付申請前に所有者から改修等実施の承諾を得るとともに、必要な契約等を締結すること
空き家の除却(建替あり)
  • 自ら居住するために購入又は賃借又は相続した敷地に存する空き家であること
  • 申請した年度の前年度の4月1日以降に購入、賃借又は相続したものであること
  • 工事完了から1年以内に、同一敷地内に自ら居住するための新築住宅(併用住宅を含む)に定住すること
空き家の状況調査
  • 空き家又は空き家となる見込みのあるある住宅に対して行う調査であること
対象工事
空き家の改修等
  • 空き家の改修
  • ハウスクリーニング
  • 残置物処分
  • 庭木の剪定等
空き家の除却
  • 空き家等の解体
  • 残置物処分
  • 庭木の剪定等
空き家の状況調査
  • 既存住宅状況調査
補助額
最大180万円(改修は最大180万円、区分により上限あり)
受付期間
2026年5月1日~2026年11月30日
問い合わせ
建設水道課

福島県の庭木の剪定業者のプロ一覧

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