袖ケ浦市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金
エネファーム、蓄電システム、窓の断熱改修、電気自動車・プラグインハイブリッド車、V2H等の導入費を補助し、上限は最大25万円です。
- 対象者
- 市内に住所を有すること(市への実績報告の日までに住民登録をする場合を含む。)。
- 市に納付すべき税を滞納していないこと。
- 設備の設置費等を負担し、設備等を所有すること(所有権留保付きローン(残価設定型の契約を含む。)で購入し、所有者が販売店またはファイナンス会社等である場合およびリースにより導入し、所有者がリース会社である場合を含む。)。
- 補助対象設備の導入をリースで行う場合には、設置者とリース事業者が共同で補助事業を行うこと。また、リース事業者は、リースを受ける者から領収するリース料金から補助金相当分を還元すること。
- 住宅を第3者が所有している場合または他に所有者がいる場合は、すべての所有者から同意を得ていること(電気自動車等の場合を除く。)。
- 補助対象設備を設置する住宅において、申請者または申請者と同一の世帯を構成する者が過去に同じ種類の補助を受けていないこと。ただし、家庭用燃料電池システム(エネファーム)およびリチウムイオン蓄電システムにおいては、財産処分制限期間(6年)を経過して交換、または増設する場合は除く。電気自動車およびプラグインハイブリッド自動車においては、導入する住宅において同じ種類の補助を受けていないこと。
- 対象条件
- 共通事項(エネファーム、定置用リチウムイオン蓄電システム、V2H充放電設備)
- 補助事業を実施する者自らが所有し、居住する市内に所在する住宅
- 補助事業を実施する者が、自らの居住の用に供するために新築する住宅
- 補助事業を実施する者が、自らの居住の用に供するために取得する住宅であって、住宅を販売する事業者等により未使用の設備があらかじめ設置された市内に所在する住宅
- 補助事業を実施する者以外の者が所有し、補助事業を実施する者自らが居住する市内に所在する住宅
個別事項 定置用リチウムイオン蓄電システム- 市への実績報告の日までに住宅用太陽光発電設備が設置されていること
個別事項 窓の断熱改修- 窓の断熱改修の工事に着工する前日までに住宅の建築工事が完了していること
- 補助事業を実施する者自らが所有し、居住する市内に所在する住宅
- 補助事業を実施する者以外の者が所有し、補助事業を実施する者自らが居住する市内に所在する住宅
個別事項 電気自動車・プラグインハイブリッド自動車- 市への実績報告の日までに住宅用太陽光発電設備が設置され、発電した電気を電気自動車等に充電できること
- 市への実績報告の日までに補助事業を実施する者自らが居住する市内に所在する住宅であること
- 住宅用太陽光発電設備およびV2H充放電設備を併設する場合は、市への実績報告の日までにV2H充放電設備が設置されていること
個別事項 V2H充放電設備- 市への実績報告の日までに住宅用太陽光発電設備が設置され、かつ、電気自動車等が導入されていること
- 対象工事
- 家庭用燃料電池システム(エネファーム)
- 定置用リチウムイオン蓄電システム
- 窓の断熱改修
- 電気自動車
- プラグインハイブリッド自動車
- V2H充放電設備
- 補助額
- 最大25万円(V2H充放電設備は補助対象経費1/10・上限25万円)
- 受付期間
- 令和8年4月7日から実績報告書提出期限【令和9年3月1日】に間に合う日まで
- 問い合わせ
- 環境管理課
- 情報公開日
- 2026年2月19日







