福岡で20年以上大工として建設業に携わってきました。
大工という職業は全業種さんとの連携をしっかりしないと、
いい仕事ができません。
…という事は全業種さんの仕事の事が分かって無いと大工とは言えません。
当社には百戦錬磨の大工が社員で在籍している事が強みです。
小さな事でも是非ご相談下さい!
\井上建設の安心の家づくり/
<沢山承っております>
自社自慢の大工による新築・住宅住宅
リノベーション/リフォーム工事
安心で多様な外構工事・エクステリア
店舗リフォーム・事務所リフォーム
<事業内容>
弊社では、個人向け建築から法人向けの建築まで幅広く事業を行っております。
確かな技術で、安心のお住まいを形に致します。
<新築・注文住宅>
〇安心の家づくり
新築工事においては様々な要望が出てくるものです。
優先順位をつけながらお客さまにとって最高の住まいを一緒に形に変えていきます。
<リノベーション・リフォーム工事>
〇安心のリノベーション
一軒家、マンションのリフォームを承っております。
古くなったキッチンやお風呂などの水廻りの入れ替え、
傷んだ壁紙や床の張り替え、ライフスタイルの変化に伴う間取りの変更等、
ご要望に応じてリフォームいたします。
<外構工事・エクステリア>
〇安心の外構工事
外構工事とは、家の外で行われる敷地内の工事のことで、
門塀、植栽、カーポートなど、数多くのご注文を承っております。
土地の形状や家の形状などによって工事内容が異なってくるため、
まずはご相談下さい。
<店舗リフォーム・事務所リフォーム>
〇安心のリフォーム
一軒家、マンションのリフォームを承っております。
個人のお客様向けだけでなく、法人のお客様向けの工事も承っております。
お客様のニーズを引き出しながら、快適な空間を提案させていただきます。
福岡市空き家活用補助金(市街化調整区域における定住化促進)
実施中福岡県 福岡市
福岡市の市街化調整区域で、空き家の改修工事費や家財道具の撤去・清掃費を上限100万円(補助率1/2)で助成します。
- 対象者
- 空き家を取得して住まれる方
- 空き家を借りて住まれる方
- 空き家を貸される方
- 福岡市外から市内に転入される方
- 市内の市街化区域から転居される方
- 世帯分離により市内の市街化調整区域から転居される方
- 空き家の改修について、所有者等の同意を得ている方(空き家を借りて住む場合)
- 福岡市の市税に係る徴収金(市税及び延滞金等)に滞納がない方
- 福岡市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員でない方
- 福岡市暴力団排除条例第6条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者でない方
- 市外から転入される方又は空き家を賃貸される方で市外に居住している方は、居住地における市区町村税に係る徴収金(市区町村税及び延滞金等)に滞納がない方
- 入居させることが条件となる方(住まれる方を「福岡市外から市内に転入される方」「市内の市街化区域から転居される方」「世帯分離により市内の市街化調整区域から転居される方」のいずれかに限定すること)
- 対象条件
- (1)対象となる空き家
- 交付申請時点において、居住者または利用者のいない空き家であること
- 当該状態が交付決定日まで継続していること
自己用住宅の場合>次のいずれかに該当すること- 「区域指定型制度」を適用する地区内にあること
- 「指定既存集落」内において、線引きの日をまたいで存する住宅であること
- 「指定既存集落」内において、既存宅地制度により建築された住宅であること
- 「指定既存集落」内において、開発審議会の議を経て、使用者変更を許可された住宅であること(福岡市開発審査会附議基準18-1による許可)
賃貸用住宅の場合>次のいずれかに該当すること- 「区域指定型制度」を適用する地区内にあること
- 「福岡市市街化調整区域既存住宅賃貸化実施要綱」により賃貸化する住宅であること
(2)建築基準法に関する要件- 建築基準法その他の建築に関する法令に違反していないこと
- 建築の着工日が昭和56年6月1日以降であること(または、昭和56年5月31日以前の場合、耐震改修工事により耐震性を確保していること/申請時点で耐震性を確保していない場合は、当該改修事業の完了までに建築物の耐震性を確保すること)
(3) 災害が想定される区域に関する要件- 災害危険区域(建築基準法第39条第1項)に含まれていないこと
- 地すべり防止区域(地すべり等防止法第3条第1項)に含まれていないこと
- 急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項)に含まれていないこと
- 土砂災害警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項)に含まれていないこと
- 浸水被害防止区域(特定都市河川浸水被害対策法第56条第1項)に含まれていないこと
- 浸水想定区域(水防法第15条第1項第4号)のうち想定浸水深3m以上に含まれていないこと
- 対象工事
- 台所、浴室、洗面所又は便所などの改修工事費
- 給排水、電気又はガス設備などの改修工事費
- 屋根又は外壁などの外装改修工事費
- 壁紙の張り換えなどの内装改修工事費
- 改修事業のために必要な測量、試験、調査、設計に要する費用
- 家財道具等の撤去処分費
- 屋内外の清掃費
- 補助額
- 最大100万円(費用の1/2以内)
- 受付期間
- 2026年4月1日~随時募集
- 問い合わせ
- 住宅都市みどり局 地域まちづくり推進部 地域計画課
- 情報公開日
- 2026年4月1日





