高齢者自立支援住宅改修
要介護認定非該当(自立)または要支援・要介護の高齢者が、在宅生活のための住宅改修費の一部を受けられます。
- 対象者
- 介護保険の要介護認定で非該当(自立)と認定された65歳以上のかた
- 介護保険の要介護認定で非該当(自立)、要支援・要介護と認定されたかたで、在宅での生活を継続するために既存の設備の改修が必要と認められた65歳以上のかた
- 施設入所中でないかた
- 入院中でないかた
- 対象工事
- 介護保険の要介護認定で非該当(自立)となったかたへの給付
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑りの防止および移動の円滑化などのための床材の変更
- 引き戸などへの扉の取替え
- 洋式便器などへの便器の取替え
介護保険給付対象以外の改修- 浴槽、浴槽給湯設備などの改善
- 流し、洗面台またはこれらに附属する給湯設備などの改善
- 便器の洋式化およびこれに付帯して必要となる住宅改修
- 補助額
- 最大37.9万円(浴槽の取り替えの場合。所得に応じ一部利用者負担あり)
- 問い合わせ
- 福祉部 高齢福祉課 計画係
- 電話番号
- 042-312-8637



















