空き家バンク 改修・家財処分補助金
実施中五島市の空き家バンク登録物件をリフォーム等する費用を、最大100万円(改修:2分の1以内)で助成します。
- 対象者
- 国家公務員又は地方公務員に該当しない方
(1)UIターン者で下記の要件を満たす方- 転入日から1年を経過していない転入者
- 本補助金の実績報告書を提出する日までに転入の手続きを完了する方
- 本補助金の交付を受けてから5年以上、その物件へ居住しようとする方
(2)新婚家庭で下記の要件を満たす方- 婚姻後3年以内で、共に40歳未満の夫婦
- 本補助金の実績報告書を提出する日までに婚姻する男女で、共に40歳未満の方
- 本補助金の交付を受けてから5年以上、その物件へ居住しようとする方
- 3親等以内の親族間において、売買契約及び貸借契約を締結しない方
(3)空き家の所有者で下記の要件を満たす方- UIターン者及び新婚家庭に空き家を賃貸しようとする方又は賃貸した日から1年を経過していない方
- 売却する場合に該当しない方
- 補助金の交付を受けてから10年以上空き家バンクへ物件登録し、UIターン者又は新婚家庭へ賃貸する方
- 対象条件
- 居住を目的に建築された戸建て住宅
- 五島市空き家バンクへ登録された住宅
- 市内に事業所を有する個人事業主、又は市内に本店を有する法人若しくは事業所を有する法人(県内に本店を有する法人に限る)が行うこと
- 家財処分のうち不要な家財道具の運搬及び処分について、一般廃棄物収集運搬業許可業者(法人にあっては、長崎県内に本店を有するものに限る。)が行うこと
- 補助金の交付の決定の通知を受けた後に着手すること
- 補助金を交付申請する日の属する市の会計年度の3月10日までに完了すること
- 対象工事
- 空き家の改修
- 台所、浴室、便所、洗面所、内装、屋根、外壁、設備等の改修
- その他市長が必要と認めるもの
空き家の家財処分- 不要な家財道具の処分場への運搬及び処分
- 家財処分後の住宅部分の清掃
- その他市長が必要と認めるもの
- 補助額
- 最大100万円(改修・家財処分とも補助対象経費の2分の1以内、改修は上限50万円/100万円、家財処分は上限20万円)











