綾瀬市住宅設備改良に対する助成
玄関、台所、浴室、便所等を障がい者に適するように改良する場合に、その改良工事費の一部又は全部を助成します。
- 対象者
- 1級又は2級の身体障がい者の方
- 知能指数が35以下(療育手帳A1,A2)の方
- 下肢、体幹又は視覚の障害程度が3級で、かつ知能指数が50以下(療育手帳B1)の方
- 対象工事
- 玄関、台所、浴室、便所等を障がい者に適するように改良する工事
- 補助額
- 自己負担率:生活保護世帯0、市町村民税非課税世帯0、市町村民税課税世帯(所得割16万円未満であるものに限る)1/3





















