南風原町住宅リフォーム支援事業
南風原町民の住宅リフォーム費用を、対象経費の20%(上限20万円)で補助します。
- 対象者
- 南風原町に住民登録をしている者
- リフォーム工事を行う住宅の所有者であり、かつ、当該住宅に現に居住していること者
- 申請者は介護保険法(平成9年法律第123号)による居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給を受けていない者
- 申請者は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による住宅改修費の支給を受けていない者
- 補助対象者及び同一世帯に居住する者が、町税等(町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料給食費及び保育料)を滞納していない者
- 対象条件
- 総工事費20万円以上の工事であること
- 町内業者が行うリフォーム工事であること
- 建築基準法その他関係法令に違反していないこと
- リフォームに要する費用の額が20万円以上であること
- 平成24年~令和7年度までに同様のリフォーム支援事業の交付を受けていないこと
- 補助の対象となるのは住居部分のみであり、非住宅部分(店舗、事務所、倉庫等)は含まれていないこと
- 工事を請け負う業者は本町に本社又は営業所がある法人又は本町に事務所を有し、かつ、本町に住民登録している個人であること
- 補助対象工事は令和9年2月1日(月曜日)までに完了(支払を含む)する工事であること
- 交付決定通知前に、補助対象工事に着手していないこと
- 対象工事
- バリアフリー改修工事
- 通路側の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室改良
- 便所改良
- 手すりの取付段差の解消
- 出入り口戸の改良
- 滑りにくい床材料への取替
省エネ改修工事- 窓の断熱工事
- 床の断熱工事
- 屋根及び天井の断熱工事
- 壁の断熱工事
住宅の耐久性を向上させる改修工事- 柱、はり等主要構造部のはく離したコンクリートの除去及び改修
- ひさし、天井裏等落下した場合の危険性が高い部位のはく離したコンクリートの除去及び補修
テレワークの推進改修工事- テレワークを行うためのデスク等を新たに設置する改修工事
- 壁や扉で仕切られるテレワークスペースを新たに設置する改修工事
- 合わせて行う非接触型の住環境整備等
- 補助額
- 最大20万円(補助対象経費の20%、上限20万円)
- 受付期間
- 令和8年6月24日(水曜日)~令和8年10月30日(金曜日)
- 問い合わせ
- まちづくり振興課
- 電話番号
- 098-889-4412
- 情報公開日
- 2025年5月26日









