高齢者世帯等住宅改修費助成事業
北斗市内の高齢者等が行う住宅改修の費用を、対象工事費の実支出額を基に世帯区分に応じて助成します。
- 対象者
- 助成の対象となる世帯
- 65歳以上の高齢者のみの世帯の方
- 65歳以上の高齢者と、身体障害者手帳の交付を受けている方のみで構成される世帯
- 65歳以上の高齢者と、療育手帳の交付を受けている方のみで構成される世帯
- 65歳以上の高齢者と、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方のみで構成される世帯
- 65歳以上の高齢者と、その世帯に扶養されている満18歳未満の方(高校生は18歳に達する日以後最初の3月31日まで)のみで構成される世帯
- 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者か、同条第4項に規定する要支援者が居住している世帯
- 下肢、体幹または乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)がある障害程度等級3級以上の身体障がい者または学齢児以上の身体障がい児がいる世帯
- 対象工事
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑り防止・移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- 雨漏り又は落雪、雪庇防止のための屋根改修
- ひび割れによる外壁の一部補修、サイディングの一部張り替え
- 腐食による土台、柱、筋交い等構造部材の補強
- 断熱によるサッシの取替え
- 居室における断熱、階段の勾配変更、床のフローリング化等
- 台所・洗面所の高さ変更
- 住宅改修に付帯して必要な住宅改修、その他設計及び積算費用
- 補助額
- 最大35万円(非課税世帯は7割・上限35万円/所得税非課税世帯は6割・上限30万円/課税世帯は5割・上限25万円)















