植栽帯造成助成制度
接道部に植栽帯を新たに造成(またはブロック塀撤去後に造成)する費用を、実費額の1/2で上限60万円まで助成します。
- 対象者
- 植栽帯を造成する土地の所有者又は管理者
- 宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者でないこと
- 国・地方公共団体、その他の公共団体又はこれらに準ずる団体でないこと
- 同一箇所で生垣造成助成金及びブロック塀等に対する助成金と、同様の趣旨で支給される助成金を既に受けていないこと
- 同一敷地内で、この要綱に基づく助成金の交付を受けていないこと
- 対象条件
- 道路と敷地との道路境界線上に2メートル以上接していること
- 道路境界線から奥行5メートル以下の範囲内に、面積1平方メートル以上(縁石等を含む)の植栽帯を造成すること
- 縁石等を設置する場合の高さが道路面から60センチメートル以下であること
- 道路と植栽帯の間に遮へい物がないこと
- 造成する植栽帯の範囲がわかるようにすること
- 造成する植栽帯が建築基準法第42条に規定する道路及び大田区管理道路に接していること
- 対象工事
- 植栽帯の造成費用(土壌等の購入費及び縁石等の造成費)
- ブロック塀等の撤去費(接道部で植栽帯造成に伴う場所のみ対象)
- 補助額
- 最大60万円まで(実費額の1/2)
- 問い合わせ
- 〒144-8621 東京都大田区蒲田五丁目13番14号(大田区役所)環境政策課 環境政策担当(みどり推進・自然)
- 電話番号
- 03-5744-1365
- 情報公開日
- 2026年3月24日


















