移住者住宅取得事業等補助事業等補助金(屋久島町)
屋久島町への移住に伴う住宅取得・空き家改修・移住費用(荷物運搬等)を、経費の一部(最大250万円)で補助します。
- 対象者
- 移住者住宅取得費用支援事業(注意:購入前に申請が必要です)
- 新規転入者で、住宅を取得する者
空き家改修費用支援事業(注意:改修前に申請が必要です)- 新規転入者で、中古物件を取得する者又は、空き家バンクに登録された物件を賃借する者
- 空き家バンクに登録している物件又は登録しようとする物件の所有者等
移住費用支援事業- 新規転入者のうち、転入後1年以内の方
申請者及び世帯構成員に関する要件- 町税等を滞納していない方
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でない方
- 日本人である方又は永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有する方
- 補助事業が政治活動又は宗教活動を目的としていないと認められる方
- 生活保護受給世帯でない方
- 集落に加入している方
- 所有者等が空き家改修事業をする場合、補助金の交付後5年以上引き続き空き家バンクに登録し、賃貸の用に供する方(ただし、3等親以内への賃貸は対象外)
- 新規転入者が住宅取得事業をする場合、3親等以内から取得しない方
- 過去に本要綱の規定による補助金の交付を受けたことがない方
- 対象工事
- 移住者住宅取得費用支援事業(注意:購入前に申請が必要です)
- 新築住宅の取得(土地の取得を含む)に係る経費
- 中古住宅の取得(土地の取得を含む)に係る経費
空き家改修費用支援事業(注意:改修前に申請が必要です)- 台所、浴室、便所、洗面所等の改修及びこれらに付属する備品の購入に係る経費
- 内装、屋根、外壁等の改修に係る経費
- 上記に伴う不要物の撤去に係る経費
- 家財道具の撤去に係る経費
移住費用支援事業- 町外から本町へ移住する際の荷物運搬料に係る経費
- 町外から本町へ移住する際の自動車搬送運賃に係る経費
- 補助額
- 最大250万円(新築住宅取得は対象経費の1/10・250万円限度/中古住宅取得は1/10・100万円限度/空き家改修は1/2・100万円限度(家財道具撤去は10万円限度)/移住費用は1/2・20万円限度)
- 問い合わせ
- 〒891-4292 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20観光まちづくり課 地域振興係
- 電話番号
- 0997-43-5900
- 情報公開日
- 2026年3月10日
















