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【2022年最新版】リフォーム減税とはどんな制度?対象条件と申告手続きのまとめ

2022/12/06 2024/04/05
【2022年最新版】リフォーム減税とはどんな制度?対象条件と申告手続きのまとめ

リフォームをするときには、どうしても高額な費用がかかることがあります。「少しでも費用を抑えたいけど、リフォームもしたい」そんなときは、減税制度を活用してみましょう。リフォーム工事の内容によっては減税につなげることができ、トータルでの支出を減らすことができます。

この記事では、リフォーム減税を検討している方に向けて必要な情報を詳しく紹介しています。リフォームにおける減税制度について知りたい方はもちろん、実際に活用を検討されている方に対しても、利用できる減税制度や適用の条件、注意点なども説明しているので、ぜひチェックしてみてください。

リフォームの減税制度で「所得税」と「固定資産税」がお得に!

リフォームにかかった費用によって減税制度が適用されることがあります。減税される税金は主に所得税と固定資産税です。また、リフォーム資金を贈与したときは、金額によっては贈与税が非課税になることもあります。

ここからは減額される税金の種類や、減税制度の対象となる工事について解説します。なお、減税制度はいずれも令和4年度の税制改正に基づいたものです。実際に減税制度を利用するときは、最新の情報を入手してから申請手続きをするようにしてください。

参照:国土交通省「令和4年度税制改正大網」

所得税:住宅ローン減税

住宅ローンで住宅購入資金を借りたときには、住宅ローン減税を利用できることがあります。住宅ローン減税はリフォーム資金をローンで借りたときも利用できるので、下記の条件に該当する場合は申請手続きをしましょう。

  • 返済期間が10年以上のローンを借りてリフォームする
  • 借入れ額が100万円を超えている

条件に合致するときは、借入れ額のうち2,000万円を上限として減税制度の対象となります。控除額は年末時点のローン残高の0.7%で、控除期間は10年間です。例えば、年末時点でローン残高が1,000万円であればその年の控除額は70万円となり、納付した所得税のうち最大70万円が還付されます。

なお、この住宅ローン減税が適用されるのはマイホームの購入やリフォーム工事を実施し、2022年1月1日~2025年12月31日までに居住した場合のみです。マイホームの工事をしても、居住しない場合は適用されないので注意しましょう。

所得税:投資型減税

投資型減税制度とは、特定のリフォーム工事を実施したときに適用される制度です。かつてはローン型減税と投資型減税が別にありましたが、税制改正により投資型減税に1本化されました。ローンを利用しなくても適用されるので、工事費用が少額のときにも活用できます。

適用される工事の種類は以下の通りです。

  • 耐震リフォーム
  • バリアフリーリフォーム
  • 省エネリフォーム
  • 同居対応リフォーム
  • 長期優良住宅化リフォーム

なお、適用上限額は工事内容によって異なり、最大600万円です。控除率は10%で工事が完了した年の所得税から控除されます。適用上限額を超える費用や適用外の工事に関しては、標準的な費用額の5%について所得税から控除することができます。

固定資産税の減税

リフォーム工事を実施したときには、翌年度の固定資産税を減税できることがあります。対象となるリフォーム工事は以下の通りです。

  • 耐震リフォーム
  • バリアフリーリフォーム
  • 省エネリフォーム
  • 長期優良住宅化リフォーム

減税される割合はリフォーム工事の種類によって異なります。耐震リフォームについては固定資産税はが1/2、バリアフリー、省エネに関しては1/3、長期優良住宅化に関しては2/3の減額です。

減税制度が適用されるためには、工事完了から3ヶ月以内に自治体に(東京都23区にお住まいの場合は東京都)届け出る必要があります。適用期間は税制改正により2024年3月31日までに延長されました。

贈与税が非課税になる場合もある

年間合計110万円を超える贈与を受けた場合は、贈与税が課せられます。しかし、リフォーム工事の資金として直系尊属(親や祖父母など)から贈与を受けた場合は、省エネ等住宅であれば1,000万円まで、それ以外の住宅であれば500万円までの贈与について、贈与税の非課税措置が適用されます。

贈与税の非課税措置は、工事の内容については問われません。耐震リフォームや省エネ、バリアフリー関連の工事でなくても利用できます。また、税制改正により適用期間が2023年12月31日までに延長されました。

減税制度が適用されるリフォーム5種

贈与税の減税制度を除き、リフォーム工事の内容によって減税制度の適用対象となるかどうかが異なります。減税制度の適用となることが多いリフォーム工事としては、次の5つが挙げられます。

  • 耐震リフォーム
  • バリアフリーリフォーム
  • 省エネリフォーム
  • 同居対応リフォーム
  • 長期優良住宅化リフォーム

それぞれの減税額や控除率について解説します。

耐震リフォーム

耐震性を向上し、現行の耐震基準に合うリフォーム工事を実施した場合には、次の減税制度が適用されます。

  • 住宅ローン減税
  • 投資型減税
  • 固定資産税の減税

【各制度の減税措置の控除上限額と控除率】

控除率控除期間控除上限額
住宅ローン減税年末時点の住宅ローン残高×0.7%10年14万円
投資型減税工事費用の10%1年25万円(同時に太陽光発電システムを設置するときは35万円)
固定資産税の減税1年固定資産税額の1/2

なお、住宅ローン減税と投資型減税を併用することも可能です。

バリアフリーリフォーム

高齢者や身体的な障害のある方が安全に生活するためにリフォーム工事を実施した場合には、次の減税制度が適用されます。

  • 住宅ローン減税
  • 投資型減税
  • 固定資産税の減税

【各制度の減税措置の控除上限額と控除率】

控除率控除期間控除上限額
住宅ローン減税年末時点の住宅ローン残高×0.7%10年14万円
投資型減税工事費用の10%1年20万円
固定資産税の減税1年固定資産税額の1/3

廊下を広げる、階段の勾配を緩やかにする、浴室の床を滑りにくくする、段差を解消するなどの工事が対象となります。

なお、住宅ローン減税と投資型減税を併用することはできません。控除額が大きいほうを選んで申請しましょう。

省エネリフォーム

省エネ性能を向上するリフォーム工事を実施した場合には、次の減税制度が適用されます。

  • 住宅ローン減税
  • 投資型減税
  • 固定資産税の減税

【各制度の減税措置の控除上限額と控除率】

控除率控除期間控除上限額
住宅ローン減税年末時点の住宅ローン残高×0.7%10年14万円
投資型減税工事費用の10%1年25万円(同時に太陽光発電システムを設置するときは35万円)
固定資産税の減税1年固定資産税額の1/3

例えば、窓や壁の断熱工事、太陽光発電システムの設置工事などをしたときは、減税措置が適用されます。また、耐震性能と耐久性能、省エネ性能を向上させる改修工事をすべて行った場合は、投資型減税の控除上限額が50万円、さらに太陽光発電システムを設置した場合は60万円に増額します。

なお、住宅ローン減税と投資型減税は併用できません。控除額が大きいほうを選んで申請しましょう。

同居対応リフォーム

同居対応リフォームとは、三世代が同居できるようにトイレか浴室、キッチン、玄関のうちいずれかの施設を2つ以上に増やすリフォーム工事です。条件を満たす場合は、次の減税制度が適用されます。

  • 住宅ローン減税
  • 投資型減税
  • 固定資産税の減税

【各制度の減税措置の控除上限額と控除率】

控除率控除期間控除上限額
住宅ローン減税年末時点の住宅ローン残高×0.7%10年14万円
投資型減税工事費用の10%1年25万円
固定資産税の減税1年バリアフリー工事を含む場合は固定資産税額の1/3

なお、住宅ローン減税と投資型減税は併用できません。控除額が大きいほうを選んで申請しましょう。

長期優良住宅化リフォーム

耐震性の向上やシロアリ対策など、長期にわたって暮らせる住居にするためのリフォーム工事を実施した場合には、次の減税制度が適用されます。

  • 住宅ローン減税
  • 投資型減税
  • 固定資産税の減税

【各制度の減税措置の控除上限額と控除率】

控除率控除期間控除上限額
住宅ローン減税年末時点の住宅ローン残高×0.7%10年14万円
投資型減税工事費用の10%1年省エネリフォームと同時に行うときは25万円(同時に太陽光発電システムを設置するときは35万円)、省エネリフォームと耐震リフォームを同時に行うときは50万円(同時に太陽光発電システムを設置するときは60万円)
固定資産税の減税1年固定資産税額の2/3

なお、適用を受けるためには、リフォーム後の住宅が長期優良認定住宅である必要があります。また、住宅ローン減税と投資型減税は併用できません。控除額が大きいほうを選んで申請しましょう。

リフォーム減税制度の手続きと必要書類

リフォーム関連の減税制度は、いずれも自動的には適用されません。それぞれの制度の手続きと必要書類について解説します。

所得税と贈与税の減税に確定申告が必要

所得税と贈与税の減税制度を利用するときは、確定申告が必要です。1月1日から12月31日までに発生した所得に対しての確定申告は、翌年の2月16日から3月15日までに行います。ただし、2月16日か3月15日が土日祝日に該当するときは、確定申告の開始日・終了日は調整されるので注意が必要です。

なお、住宅ローン減税に関しては最初の年は確定申告を行いますが、2年目以降は年末調整の手続きと合わせて実施することが可能です。そのため、給与以外の所得が発生していないときや、確定申告が必要な制度を利用していないときは確定申告をする必要はありません。

固定資産税の減税は市区町村へ申告が必要

固定資産税の減税制度を利用するときは、工事完了後3ヶ月以内に市町村(東京23区にお住まいの場合は東京都)への申告が必要です。適切な書類を準備して、申告しましょう。

なお、リフォーム工事の内容によって、減税措置の適用のために提出する書類が異なります。工事内容ごとに書類の種類を紹介するので、適切な書類を準備しておきましょう。

耐震リフォーム

耐震リフォームをしたときは、次の書類を準備してお住まいの市町村(東京23区にお住まいの場合は東京都)に固定資産税の減税措置適用の手続きをしましょう。

【手続きのときに必要な書類】

  • 提出する自治体の固定資産税減税申告書
  • 耐震リフォームにかかった費用が確認できる書類
  • 耐震リフォームを実施したことがわかる書類

また、次のいずれかの書類の提出も求められます。

  • リフォーム実施後に交付された住宅性能の評価証明書
  • 自治体以外が発行したリフォーム工事証明書
  • 自治体の長が発行した耐震リフォームの証明書

提出する書類は自治体によって異なることがあります。提出までに3ヶ月しかないので、工事が終わる前に書類について調べておきましょう。

バリアフリーリフォーム

バリアフリーリフォームをしたときは、次の書類を準備してお住まいの市町村(東京23区にお住まいの場合は東京都)に固定資産税の減税措置適用の手続きをしましょう。

【手続きのときに必要な書類】

  • 提出する自治体の固定資産税減税申告書
  • 介護保険の被保険者であることがわかる書類
  • バリアフリーリフォームの工事費用がわかる書類
  • バリアフリーリフォームが実施されたことがわかる書類

補助金制度なども併用して利用する場合は、補助金額がわかる書類の提出も求められることがあります。また、提出する書類は自治体によって異なることがあるので注意が必要です。他の制度を併用するときは、さらに書類の準備に時間がかかります。時期が遅れないよう、早めに書類の準備を始めましょう。

省エネリフォーム

省エネリフォームをしたときは、次の書類を準備してお住まいの市町村(東京23区にお住まいの場合は東京都)に固定資産税の減税措置適用の手続きをしましょう。

【手続きのときに必要な書類】

  • 提出する自治体の固定資産税減税申告書
  • 省エネリフォームにかかった費用が確認できる書類
  • 耐震リフォームを実施したことがわかる書類

補助金制度を利用するときは、補助金の金額などがわかる書類の提出も求められることがあります。また、増改築をした工事証明書の提出も必要なことがあるので注意しましょう。

減税申告書と補助金関連の書類以外に関しては、リフォーム工事を依頼する業者に発行してもらうことができます。スムーズに手続きを進めるためにも、事前に固定資産税の減税措置の適用を受けたい旨を伝えておきましょう。

長期優良住宅化リフォーム

長期優良住宅化リフォームをしたときは、次の書類を準備して自治体(東京23区にお住まいの場合は東京都)に固定資産税の減税措置適用の手続きをしましょう。

【手続きのときに必要な書類】

  • 提出する自治体の固定資産税減税申告書
  • 長期優良住宅であることを証明する認定通知書
  • 長期優良住宅化リフォームを実施したことがわかる書類

補助金を受給するときは、補助金の金額などがわかる書類の提出も求められます。また、増改築等工事証明書も必要になるので、リフォーム業者に依頼して発行してもらいましょう。

いずれのリフォーム工事を実施するときも、固定資産税の減税措置の適用を受けるためには3ヶ月以内に申請手続きを済ませることが求められます。リフォームで仮住まいに暮らしているときなどは慌ただしく、書類の準備に時間を避けないこともあるかもしれません。申請漏れがないように早めに書類の準備をしておきましょう。

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リフォームを実施することで、暮らしやすい住宅へとアップグレードすることができます。耐震性能や耐久性能、省エネ性能を向上させる場合や、三世代で同居するための改修工事、段差などをなくしてバリアフリーにするための工事であれば、減税制度が適用されることもあります。条件に該当する場合は、ぜひ申請手続きを行いましょう。

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