水回りの修理・リフォーム

水回りの修理・リフォーム業者ならゼヒトモ

高知県の水回りの修理・リフォームの補助金情報

空き家改修事業(高知県本山町)

高知県 本山町

本山町の空き家住宅を、住宅確保要支援者の居住用として活用するための改修設計・改修工事等を費用補助します(上限最大2,700千円)。

対象者
  • 空き家の所有者
  • 空き家の所有者から空き家を借り受ける個人
  • 空き家の所有者から空き家を借り受けるNPO法人等
対象条件
  • 1戸建ての住宅
  • 耐震性が確保されているもの
  • 個人の所有であるもの
  • 10年以上空き家バンクに登録する事
  • 3親等以内の者と空き家を賃貸又は譲渡しないこと
対象工事
  • 改修設計
  • 改修工事
補助額
最大270万円
問い合わせ
〒781-3692 高知県長岡郡本山町本山636
建設課 建設班
電話番号
0887-76-3917
情報公開日
2024年4月1日

宿毛市UIターン希望者住宅改修事業費補助金

高知県 宿毛市

宿毛市への移住・定住のための住宅改修や、空き家の荷物整理等の費用を補助し、補助限度額は最大75万円です。

対象者
  • 市税を滞納していない者
  • 生活保護等受給していない者
  • 高知県内に住所を有していない者又は高知県外から転入し現在宿毛市に住所を有しており、かつ、高知県内に住所を有して3年を経過しない者
  • 高知県外に5年以上居住している者又は高知県内に住所を有する前に高知県外に5年以上居住していた者
  • 補助金の交付を受けた日から5年以上宿毛市に定住する意思がある18歳以上の者
  • 本事業と同一の対象経費について、国、県又は当市を含む他の公的機関から、重複して補助金の交付を受けていない者
対象条件
  • 個人所有の住宅
対象工事
  • 内外装、屋根工事
  • トイレ風呂、水道ガス電気工事
  • 改修に必要な荷物整理・運搬・処分
  • 引越
補助額
最大75万円(補助率1/2)
問い合わせ
〒788-8686 高知県宿毛市希望ヶ丘1番地 (本庁舎3階)
宿毛市 企画課 地域振興係
電話番号
0880-62-1256

津野町空き家改修等支援事業費補助金

高知県 津野町

津野町の空き家を移住者・子育て世帯・新婚世帯が居住するために改修する費用を、1戸あたり上限270万円で補助します。

対象者
  • 空き家の所有者又はその所有者から空き家を借り受ける者、若しくは自己が居住する目的で空き家を購入した移住者。(ただし、空き家の所有者が自己が居住する目的で空き家を改修する場合を除く)
  • 津野町内に在住している者が空き家を借り受ける場合は、その空き家の所有者の3親等内の親族でないこと
  • 津野町税及び県税を滞納していない者
  • 津野町暴力団排除条例に規定する暴力団員でないこと
対象条件
  • 改修後の耐震診断で上部構造評点が1.0以上あり、耐震性が確保されているもの(耐震 診断については、耐震診断士が行ったもの)
  • 個人が所有する空き家であること
  • 当該事業による改修後、6ヶ月以内に入居者が見込める空き家であること
  • 当該事業により改修を行う空き家については、補助事業終了後12年以上、移住者、子育て世帯、新婚世帯の居住の用に供することとし、事業終了後直ちに居住の用に供しない場合は、空き家バンクに登録すること
  • 空き家を購入し補助事業を受けた移住者は、補助事業終了後12年以上居住の用に供することとし、やむをえず居住の用に供しない場合は、空き家バンクに登録すること。
  • 空き家を借り受ける者が空き家の改修を行う場合は、所有者と改修工事の同意及び原状回復義務の免除について確認されたもの
  • 対象となる空き家に、明らかな法令違反がないこと。ただし、改修工事等に伴い、法令違反を是正する場合を除く
  • 土砂災害防止法(平成12年法律第57号)第9条第1項の規定による土砂災害特別警戒区域内の空き家でないこと
  • 相続人未登記の空き家については相続登記をすること。ただし、登記できないやむを得ない事由がある場合は、相続人全員の承諾書を添付すること
  • 空き家と土地の所有者が同一であること
対象工事
  • 空き家の所有者又はその所有者から空き家を借り受ける者(移住者については購入も含む)が居住するための住宅への改修(備品は対象外)
補助額
最大270万円(1戸の改修工事(設計費含む)に要する費用の上限)
問い合わせ
星のまち魅力創造課
電話番号
TEL:0889-55-2312

黒潮町住宅改造支援事業助成金

高知県 黒潮町

黒潮町の要援護高齢者・障がいのある方が行う住宅改造費を、最大100万円(対象経費の2/3等)を上限に助成します。

対象者
  • 町に住所を有する者
  • 世帯の主たる生計中心者の前年(1月から5月までの間の申請においては前々年)の所得税額が30万円未満の者
  • 高知県税を滞納していない世帯の者
  • 身体障害者手帳の交付を受けた障がい児・者で、身体上の障がい等級が1級若しくは2級のもの又は下肢機能障害、体幹機能障害若しくは乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)のある障がい等級3級の者
  • 介護保険制度の要介護者又は要支援者に認定された者
  • 介護保険制度における要支援又は要介護の認定を受けておらず、かつ、65歳以上の高齢者のみで居住している者
対象条件
  • 黒潮町内に存する住宅
  • 対象世帯が居住する住宅
  • 借家の場合、当該住宅の所有者の承諾を得ていること
対象工事
  • 浴室、玄関、台所、便所、廊下、階段、居室等の工事
  • 手すりの取付
  • 段差解消
  • 滑り防止
  • 扉の取替え
  • 洋式便器への取替え等の改造
補助額
最大100万円(生活保護は対象経費の全額、それ以外は対象経費の2/3、1,000円未満切捨て)

日常生活用具給付事業(仁淀川町)

高知県 仁淀川町

障害のある方の在宅生活を支える日常生活用具(手すり等、スロープ等)の給付(基準額)に関する事業です。

対象者
  • 仁淀川町内に居住地を有する、在宅の障害者および障害児
  • それぞれの日常生活用具給付のための障害・等級等の要件を満たす者、または町長がこれに準ずると認めた者
  • 「歩行補助杖」「頭部保護帽」「携帯用会話補助装置」「情報・通信支援用具」「点字器」「人工喉頭」「排せつ管理支援用具」の給付については、入院中・入所中の者
対象条件
  • 介護保険法の対象外であること(介護保険法により、同一の用具の貸与や購入費の支給を受けられる者は除かれます)
  • 所得制限を満たしていること(世帯の町民税所得割額が46万円以上の場合は支給対象外となります)
  • 同一の用具を再申請する場合、原則として定められた耐用年数を経過していること
  • 給付された用具を、目的に反して使用・譲渡・交換・貸付・担保提供しないこと
対象工事
  • 日常生活用具の購入(別表第1に掲げる介護・訓練用、自立生活支援、在宅療養等支援、情報・意思疎通支援、排せつ管理支援の各用具)
  • 日常生活用具の取付工事(設置にあたり工事を要するもの)
  • 居宅生活動作補助(下肢・体幹機能障害等のある方を対象とした、移動等を円滑にするための小規模な住宅改修。新築は除く)
補助額
最大20万円

高知県の水回りの修理・リフォーム業者のプロ一覧

18人のプロがいます
ニューユーザーニューユーザー
対応可能エリア高知県
ブロンズブロンズ
対応可能エリア高知県
ニューユーザーニューユーザー
対応可能エリア高知県
ニューユーザーニューユーザー
対応可能エリア高知県
ニューユーザーニューユーザー
対応可能エリア高知県