Q.誰が相続できますか?
A.誰が相続できるかについては、民法が定めています。
必ず相続人となるのは配偶者です。
子どもがいれば、子どもも相続人となります。子どもが先に亡くなっている場合は、
孫が代わりに相続人となりますが、子どもも孫もいなければ、親が相続人になります。
子ども、孫、親がいない場合には、兄弟・姉妹が相続人となります。
Q.遺言書ってどう書くんですか?
A.遺言書は基本的に下記の3種類があります。
(1) 自筆証書遺言
遺言をしようとする本人が、自分で本文、日付、署名を自筆で書いて捺印する方法です。
簡単で費用がかからないメ リットはありますが、偽造されたり、効力が生じなかったりするケースもあります。
(2) 公正証書遺言
本人が公証人役場へ行き、2人以上の証人の立会いのもと、遺言の内容を口述し、公証人が筆記します。
公証人役場に出向かなければならなかったり、費用がかかったりしますが、
作成された遺言書は確実なもので、紛失等の心配もありません。
(3) 秘密証書遺言
本人が公証人役場へ行き、内容を記入した証書を公証人1人 と証人2人以上の前に提出し、
手続きを経て作成します。
多少の費用はかかりますが、偽造の心配もなく、内容も秘密にできます。
・何から手を付けていいかわからない
・悲しみの中、やる気が起こらない
・相続トラブルになってしまった
・子どもや孫のために遺言を作成しておきたい
こんな時は、慌てることなく、専門家に相談してみてください。
当センターでは、依頼者の方々のご意向に沿って、一つ一つ丁寧に手続きを進めております。
皆様お一人お一人のご事情を充分にお伺いした上で、様々な提案をさせて頂いております。
一人で悩まずに、「幸せな相続」を共に実現しましょう。
業務経験を活かし、法律、会計の知識を使って、
遺言作成から遺産相続の相談まで、幅広く対応している。
また、弁護士・会計士・司法書士など、各専門家との幅広い人脈があり、
事案に合ったより的確なアドバイスをすることが可能。
その他特長などの紹介
【大久保行政書士事務所】
当事務所は、新宿区西新宿にて、相続・遺言問題でお困りの皆様のサポートをさせて頂いております。
弁護士、司法書士、会計士とパートナーシップを組んでおり、相続・遺言の問題に関して、
法的な判断のみならず、税務的な判断も含めたトータルサポートをさせて頂いております。
どんなに些細なことでもかまいませんので、
是非一度、新宿区西新宿にある大久保事務所まで、お気軽にご連絡下さい。
相続無料相談実地中!
詳細はこちら:http://www.mao-office.net/index.html
Q.誰が相続できますか?
A.誰が相続できるかについては、民法が定めています。
必ず相続人となるのは配偶者です。
子どもがいれば、子どもも相続人となります。子どもが先に亡くなっている場合は、
孫が代わりに相続人となりますが、子どもも孫もいなければ、親が相続人になります。
子ども、孫、親がいない場合には、兄弟・姉妹が相続人となります。
Q.遺言書ってどう書くんですか?
A.遺言書は基本的に下記の3種類があります。
(1) 自筆証書遺言
遺言をしようとする本人が、自分で本文、日付、署名を自筆で書いて捺印する方法です。
簡単で費用がかからないメ リットはありますが、偽造されたり、効力が生じなかったりするケースもあります。
(2) 公正証書遺言
本人が公証人役場へ行き、2人以上の証人の立会いのもと、遺言の内容を口述し、公証人が筆記します。
公証人役場に出向かなければならなかったり、費用がかかったりしますが、
作成された遺言書は確実なもので、紛失等の心配もありません。
(3) 秘密証書遺言
本人が公証人役場へ行き、内容を記入した証書を公証人1人 と証人2人以上の前に提出し、
手続きを経て作成します。
多少の費用はかかりますが、偽造の心配もなく、内容も秘密にできます。
・何から手を付けていいかわからない
・悲しみの中、やる気が起こらない
・相続トラブルになってしまった
・子どもや孫のために遺言を作成しておきたい
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事案に合ったより的確なアドバイスをすることが可能。
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どんなに些細なことでもかまいませんので、
是非一度、新宿区西新宿にある大久保事務所まで、お気軽にご連絡下さい。
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