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インボイス制度は2023年10月1日からスタートする予定ですが、具体的な中身をまだ把握していない方もいるのではないでしょうか。 インボイス制度自体は業種に関係なく、全ての事業主に影響を与えるものであるからこそ、なんとなくで済ませるのはおすすめできません。 そこで今回は、インボイス制度の基本情報やメリット・デメリットなどを解説します。 インボイス制度への理解を深めたい方は、ぜひ最後まで読んでみてください。 インボイス制度とは? インボイス制度とは、課税事業者が発行するインボイスに記載された税額のみを控除できる制度のことです。 インボイスというのは適用税率や税額といった事項が記載されいる請求書やそのことに類する書類を指します。 インボイス制度は適格請求書保存方式とも呼ばれており、令和5年10月1日に導入される予定です。 なお、国税庁の公式サイトでは以下のように説明しています。 インボイス制度とは、 <売手側> 売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。 <買手側> 買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。 (※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。 引用:インボイス制度の概要|国税庁 インボイス制度の目的 インボイス制度の目的は、「取引における正確な消費税額と消費税率を国が把握すること」です。 令和元年に消費税の軽減税率が取り入れられた影響で、仕入れた品の税率によっては8%のものと10%のものが混在するようになりました。 そのことから、正しい消費税の納税額を算出するために商品ごとの価格と税率が記載された書類を保存する必要が生まれたのです。 また、税率の差額による不正利益を防ぐ目的としても、詳細な記録を残せるインボイスを保存することが求められるようになっています。 インボイス制度が求める適格請求書とは? インボイス制度では、仕入税額控除を受けるための適格請求書が必要になります。 適格請求書とは、現在義務付けられている区分記載請求書にインボイス制度の登録番号と適用税率、税率ごとに区分した消費税等の額を加えた請求書のことです。 区分記載請求書は消費税率が10%に改正された令和元年から用いられている請求書であり、課税事業者が仕入税額控除を受けるために必要なものです。 参考:インボイス制度の概要|国税庁 適格請求書発行事業者の義務が免除されるもの インボイス制度が取り入れられると、買い手は適格請求書等を保管しなければなりません。しかし、どのようなものでも保管するわけではなく、例外があります。 例えば自動販売機でジュースを買う場合。この場合は、請求書等の交付を受けることが難しいことから免除の対象となります。 上記のような例外のケースは、一定の要件を満たしている帳簿の保存だけでOKであり、仕入税額の控除が認められます。 インボイス制度のスケジュール インボイス制度の導入スケジュールは以下のとおりです。 令和3年10月〜令和5年3月:適格請求書発行事業者の登録申請 令和4年1月〜令和5年10月:自社発行請求書の様式・計算式の確認と受取請求書の確認 令和5年10月以降:インボイス制度・電子インボイスの導入 なお、インボイス制度には経過措置が設けられており、2023年10月1日から3年間は80%、2026年10月1日から3年間は50%の仕入税額控除が可能です。 しかし、経過措置の仕入税額控除を適用させる場合、免税事業者は区分記載請求書と同じ事項が書かれている請求書を発行しなければならず、取引先は経過措置の適用を受けることが書かれている帳簿を保存する必要があります。 ただ、取引先によっては上記の作業を手間と考えるかもしれません。そうなると、取引を見直されて、継続されなくなってしまう恐れがあります。 インボイス制度のメリット インボイス制度のメリットとしては、以下の2つが挙げられます。 電子インボイスを導入しやすくなる 適格請求書発行事業者になることで取引の継続が見込める それぞれ具体的にどのようなものなのか、1つずつ見ていきましょう。 電子インボイスを導入しやすくなる そもそも電子インボイスとは、電子データによって送付された適格請求書のことです。 インボイス制度では電子インボイスでの送付や保管が認められており、インボイス制度を取り入れることで電子インボイスを導入しやすくなります。 なお、電子インボイスを導入するメリットとしては次のとおりです。 郵送や印刷におけるコストをかけずに済む 保管場所の確保が不要となる 請求書発行の手間が無くなって業務の効率化を図れる 電子データの保存に関しては、電子帳簿保存法に則った方法によって行われなければならないため、注意が必要です。 なんとなくで電子データを保存しておけば良いというわけではないため、電子インボイスを導入する際は電子帳簿保存法も確認しておきましょう。 適格請求書発行事業者になることで取引の継続が見込める 適格請求書発行事業者になると、仕入れにかかる消費税の免除制度である仕入税額免除を受けられるようになります。そうなれば、取引先から契約を継続してもらえる可能性があります。 反対に登録しない場合、仕入れ税額免除を受けられなくなることから、取引先との継続が終了してしまうかもしれません。 […]
『〇〇さん家は昔は仲がよかったのに、今では遺産でモメて絶縁状態らしい・・・』というような話は誰でも一度は聞いたことがあると思います。 遺産分割はうまくやらないとトラブルの元! この記事では相続の『遺産分割協議書とその期限』と相続財産の4つの分け方について取り上げてみます。 遺言書がなかった! その時やるのが遺産分割協議 ①遺言書がない場合 ②遺言書が無効の場合 には、後々トラブルにならない為にも、相続人で「遺産分割協議書」をつくる事をオススメします。 遺産分割協議とは何? 相続人が複数いる場合は遺産を分けることになります。その分け方を決めるのが遺産分割協議です。 相続人全員が協議(話し合い)に参加し、遺産の分割について話し合います。 『私がいない間に勝手に決められた』というような不公平が発生しないように、相続人全員が出席が求められます。一人でも不参加者がいた場合は無効となります。 つまり、遺産分割協議とは、簡単な言葉でいうと【相続人全員出席の相続(遺産を分けること)についての話合い】です。 遺産分割協議書の期限はいつまで? 相続人全員で話し合った遺産分割協議の内容を、書類にして残すのが遺産分割協議書です。 遺産分割協議書は法律で決められた書類ではありません。 つくらなければならないものでもありません。書式も自由でかまいません。 とはいっても自由に記すというのでは、困る人も出てくるでしょう。そんな時は、遺産分割協議書のテンプレートが、法務局のサイトからダウンロードできます。 遺産分割協議書で大切なのは ・誰が ・何を ・どのくらい 相続したかを明記することです。 記録として残しておくことで後々のトラブルを避けられるので、遺産分割協議書は残しておくことをおすすめします。 遺産分割協議書には期限はありませんが、納税の必要がある場合は税金の納付期限が相続がスタートしたときから(故人が亡くなった日から)10か月後です。10か月以内には遺産にかかわるすべてのことが決まってなければならないので、実質の期限は10か月より短くなります。 意外に相続人全員で集まるのは難しいので、早め早めに対応するのがおすすめです。 相続財産の分け方 相続財産は4つの方法で分割して相続できます。 ◎現物分割 現物分割とは、財産を相続人それぞれに分割して相続することです。例えば、家は配偶者、株券は長男、貯金は長女といったような分割の方法です。 現物だけに平等に等分することが難しいので、あとから不満が出やすいのがこの現物分割です。お互いが話し合いの時に十分納得することが大切です。 ◎代償分割 代償分割とは、相続人の一人が大きな財産の相続をする代わりに、他の相続人に代償となる金銭を支払うというものです。 不動産や高価な美術品のように、分割できないものを相続する時に使われます。相続人に代償できるだけの経済力が必要となります。 ◎換価分割 換価分割とは、相続財産をすべて一様に売却して現金化します。その後、その現金を相続人で平等に分ける分割方法です。 不動産の売却が必要になると、早く売るために相場より安い価格になることが多いようです。相続人全員で売却に対しての共通認識を持つことが大切です。 ◎共有分割 共有分割とは、相続財産の全部、あるいは一部を相続人全員で共有する方法です。相続人全員が住んでいる家や土地を相続する時に共有されることがあります。 遺産分割協議がまとまらなかった場合は?調停?裁判? 遺産分割協議では、相続人全員の参加と合意が必要です。相続人の中で反対する人が一人でもいた場合は、協議をまとめることができません。 遺産分割協議がまとまらない時は、家庭裁判所で「遺産分割の調停」を申し立てることができます。 調停では、2人の調停委員が相続人の意見をきき、全員が合意するためのアドバイスを行います。公平で冷静な第三者の調停委員のアドバイスにより、協議内容に反対していた相続人も冷静になり、現実的な内容で協議がまとまることも多いようです。 この調停がまとまらない場合は裁判となります。 裁判は最後の手段。こじれる前に専門家に相談を! 裁判は最後の手段です。 肉親同士でいがみ合うということを求めている人は、どこにもいないでしょう。 トラブルがひどくなる前に問題の火種を消しておくことが、相続問題が起きそうな場合の一番の解決策です。 問題が起きそうな場合は、家族の仲がこじれる前に、一度相続の専門家に相談することも考えてみてください。 遺産相続について知りたい方はこちらの記事もおすすめです! ・相続でみんながやる事・困る事、生前にやっておくといい事を専門家に聞きました! ・突然の遺産相続トラブルと解決まで。知らない子供(相続人の兄弟)がいたら…。 ・相続税の税金はいくらからかかる? 一目でわかる基礎控除の計算式と税金早見表 […]