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2022/12/07
インボイス制度とは?個人事業主が対応する際のポイントなどを解説

インボイス制度は2023年10月1日からスタートする予定ですが、具体的な中身をまだ把握していない方もいるのではないでしょうか。 インボイス制度自体は業種に関係なく、全ての事業主に影響を与えるものであるからこそ、なんとなくで済ませるのはおすすめできません。 そこで今回は、インボイス制度の基本情報やメリット・デメリットなどを解説します。 インボイス制度への理解を深めたい方は、ぜひ最後まで読んでみてください。 インボイス制度とは? インボイス制度とは、課税事業者が発行するインボイスに記載された税額のみを控除できる制度のことです。 インボイスというのは適用税率や税額といった事項が記載されいる請求書やそのことに類する書類を指します。 インボイス制度は適格請求書保存方式とも呼ばれており、令和5年10月1日に導入される予定です。 なお、国税庁の公式サイトでは以下のように説明しています。 インボイス制度とは、 <売手側>  売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。 <買手側>  買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。 (※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。 引用:インボイス制度の概要|国税庁 インボイス制度の目的 インボイス制度の目的は、「取引における正確な消費税額と消費税率を国が把握すること」です。 令和元年に消費税の軽減税率が取り入れられた影響で、仕入れた品の税率によっては8%のものと10%のものが混在するようになりました。 そのことから、正しい消費税の納税額を算出するために商品ごとの価格と税率が記載された書類を保存する必要が生まれたのです。 また、税率の差額による不正利益を防ぐ目的としても、詳細な記録を残せるインボイスを保存することが求められるようになっています。 インボイス制度が求める適格請求書とは? インボイス制度では、仕入税額控除を受けるための適格請求書が必要になります。 適格請求書とは、現在義務付けられている区分記載請求書にインボイス制度の登録番号と適用税率、税率ごとに区分した消費税等の額を加えた請求書のことです。 区分記載請求書は消費税率が10%に改正された令和元年から用いられている請求書であり、課税事業者が仕入税額控除を受けるために必要なものです。 参考:インボイス制度の概要|国税庁 適格請求書発行事業者の義務が免除されるもの インボイス制度が取り入れられると、買い手は適格請求書等を保管しなければなりません。しかし、どのようなものでも保管するわけではなく、例外があります。 例えば自動販売機でジュースを買う場合。この場合は、請求書等の交付を受けることが難しいことから免除の対象となります。 上記のような例外のケースは、一定の要件を満たしている帳簿の保存だけでOKであり、仕入税額の控除が認められます。 インボイス制度のスケジュール インボイス制度の導入スケジュールは以下のとおりです。 令和3年10月〜令和5年3月:適格請求書発行事業者の登録申請 令和4年1月〜令和5年10月:自社発行請求書の様式・計算式の確認と受取請求書の確認 令和5年10月以降:インボイス制度・電子インボイスの導入 なお、インボイス制度には経過措置が設けられており、2023年10月1日から3年間は80%、2026年10月1日から3年間は50%の仕入税額控除が可能です。 しかし、経過措置の仕入税額控除を適用させる場合、免税事業者は区分記載請求書と同じ事項が書かれている請求書を発行しなければならず、取引先は経過措置の適用を受けることが書かれている帳簿を保存する必要があります。 ただ、取引先によっては上記の作業を手間と考えるかもしれません。そうなると、取引を見直されて、継続されなくなってしまう恐れがあります。 インボイス制度のメリット インボイス制度のメリットとしては、以下の2つが挙げられます。 電子インボイスを導入しやすくなる 適格請求書発行事業者になることで取引の継続が見込める それぞれ具体的にどのようなものなのか、1つずつ見ていきましょう。 電子インボイスを導入しやすくなる そもそも電子インボイスとは、電子データによって送付された適格請求書のことです。 インボイス制度では電子インボイスでの送付や保管が認められており、インボイス制度を取り入れることで電子インボイスを導入しやすくなります。 なお、電子インボイスを導入するメリットとしては次のとおりです。 郵送や印刷におけるコストをかけずに済む 保管場所の確保が不要となる 請求書発行の手間が無くなって業務の効率化を図れる 電子データの保存に関しては、電子帳簿保存法に則った方法によって行われなければならないため、注意が必要です。 なんとなくで電子データを保存しておけば良いというわけではないため、電子インボイスを導入する際は電子帳簿保存法も確認しておきましょう。 適格請求書発行事業者になることで取引の継続が見込める 適格請求書発行事業者になると、仕入れにかかる消費税の免除制度である仕入税額免除を受けられるようになります。そうなれば、取引先から契約を継続してもらえる可能性があります。 反対に登録しない場合、仕入れ税額免除を受けられなくなることから、取引先との継続が終了してしまうかもしれません。 […]

2022/03/01
相続でみんながやる事・困る事、生前にやっておくといい事を専門家に聞きました!

相続に関する事で困っていることはありませんか? 相続でみんながやる事や困る人が多い事、生前にやっておくといい事があります。 この記事では、相続の専門家に相続について知っておいた方がいい事を取材してきました。 年々高齢者が増えている。相続対策は大丈夫? このグラフは日本の人口ピラミッドです。2020年(推計人口)ですが、少子高齢化の波により、どんどん高齢者の割合が増えていっています。 出典:日本の人口ピラミッド統計ダッシュボード (https://dashboard.e-stat.go.jp/)のデータを加工して作成 そして高齢者人口の増加にしたがって、年々亡くなる人も増えてきました。 身内の方が亡くなったときは悲しみにくれ、何も手につかなくなるかもしれませんが、行政機関や金融機関への届け出は待ってくれません。 人が死亡したとき必要な主な届け出や手続き 死亡届 お葬式関係の手続き       保険金の請求 健康保険関連の手続き 公共料金の名義変更 預貯金口座の停止 クレジットカードの解約 年金関係の手続き  ・・・などなど   行政機関や金融機関の届け出だけでも、かなり数が多いですよね。 これらの内容についても「詳しく知っている」という人は少ないでしょう。 人生の中でそう何度も経験することではないですから。   誰もが困っている身内の方が死亡した時の諸手続き 現在政府は、その届け出を簡易化するしくみ(※注1)を作成中です。 自治体の中には、 大分県別府市や三重県松阪市のように、ワンストップ(一度の届け出で関連する諸手続きがスムーズに行くこと)で対応するところがでてきています。 ※注1 政府CIOポータル https://cio.go.jp/onestop-sibousouzoku  内閣官房IT総合戦略室資料 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/dejigaba/dai11/siryou8.pdf   ただ、私達にとっての問題は役所関係以外の手続きです。役所関係の手続きは、市町村役場で聞けば教えてもらえますが、それ以外の相続関係の手続きはどうしたらいいでしょう? そこで今回は、実際に相続に関する問題をワンストップで相談に応じる専門家に、相続ではどんなことに困っている人が多いのか、お話をきいてきました。   お話を聞いた相続の専門家の先生 相続問題の専門家  一般社団法人東京都不動産相続センター代表理事 一般社団法人東京都不動産相続センターでは、ワンストップで相続に関わる問題の相談にのってもらえます。 誰に相談したらいいか分からない問題も、税理士や司法書士など、その問題の解決にふさわしい専門家につなげてもらえるのが、(一社)東京都不動産相続センターのワンストップサービスです。 先生方の詳しいプロフィールはこちら   相続で多くの方が経験し、困る事とは何? 多くの人が相続で困っている事が分かっていたら事前に対策ができます。みんなが困る事はどんなケースがあるのでしょうか? Q.相続関係の手続きで、多くの人が困っていることは何ですか? 中島先生「相続で多くの人が経験し困ってしまうものに、不動産名義変更と預貯金口座の解約があります。預貯金口座は大体の方がお持ちですし、家や土地をお持ちの方も対象になります。 不動産名義変更と預貯金口座の解約はほとんどの人がやることなんですが、いざやろうとなると、どこから手をつけていいんだろう?と困る人が多いのです。」 Q.不動産の名義変更は、一般の人にはハードルが高そうですね? 中島先生「以前は登記相談を法務局でできたのですが、今はコロナで相談をストップしている法務局が多いんです。法務局のホームページに登記申請書と記入例が提示してあるのですが、自分では登記ができないとお困りの方から、当事務所に相談が来ることが多いですね。」 Q.預貯金の解約では、何に困る人が多いのですか? 中島先生「亡くなられた方の預貯金の解約手続きでは、戸籍の取り寄せにつまづく人が多いです。地方出身だと本籍がある役所に戸籍の請求をしなくてはいけません。生まれ育った場所にずっと住んでいると、そこまで困らないのですが、離れた土地で暮らしている場合など、困る人が多いですね。」 Q.相続で困った時はどこに相談したらいいのでしょう? 中島先生「『火事の場合は消防署』というのは誰でも知っていますが、相続の場合は決まりがないので、どこに相談していいかわからない人が多いです。一般的には司法書士に相談する人が多いですね。不動産を持っていて、『税金がかかりそうだな』と思っている人は、最初に税理士さんを窓口にする人も多いようです。」   Q.何を基準に司法書士や税理士を選んだらいいでしょうか? 中島先生「ネットで検索するとたくさんでてくるけど、選ぶ決めてとしては 相続を専門にやっているかどうか が重要です。税理士の登録者数79,956人(令和3年11月末:日本税理士連合会)に対して、被相続人数(死亡者数)は1,340,397人(国税庁ホームページより) のべでならすと、税理士一人あたり1年で1〜2件の取り扱い件数になります。 […]