公認会計士 税理士 岡本好生事務所
ブロンズ
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【税理士業務】 税務業務のスタンスについて いうまでもなく、私どもは法治国家の国民ですので、税法に則って計算した金額の税金を納税する義務があります。 ただし、法律の中ですべての起こりうる事案を漏れなく規定することは不可能ですので、税法に規定されていなことは法令解釈に委ねられることになります。また、その法令解釈にも一定の幅があり、裁判により決着をつけなければならないことも少なくありません。さらに、事実認定の局面でも、課税当局と納税者が対立する場面は頻繁にあります。 法律に書かれた通り税金計算をすると、どの税理士が申告書を作成しても同じ税額になるのがあるべき姿なのかもしれませんが、申告する税理士によって税額が変わってくるという厳然とした事実が存在することに異論のある税理士はいないはずです。つまり、税金計算の結果にある程度の幅は存在せざるを得ないのです。 他方で、税金を安くするために、会社をつぶす事態となったり、会社の成長を阻んだりすることもよくあることです。また、税金を安くするために、不要の相続争いを起こしたりすることもあるでしょう。 私どもは、税法の許容する税金計算のうち、最も安い金額が正しい納税額と考えていますが、かといって、会社の安定的な存続や成長を害してしまったり、家族の絆を壊してしまっては元も子もありません。税金の金額を少なくすることよりも重要な価値があるのであれば、それらの価値をしっかりと確保できる範囲で納税額を最も少なくすることがあるべき納税のスタンスであると考えます。
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2023/07
- どらままさん
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