




【税理士業務】 税務業務のスタンスについて いうまでもなく、私どもは法治国家の国民ですので、税法に則って計算した金額の税金を納税する義務があります。 ただし、法律の中ですべての起こりうる事案を漏れなく規定することは不可能ですので、税法に規定されていなことは法令解釈に委ねられることになります。また、その法令解釈にも一定の幅があり、裁判により決着をつけなければならないことも少なくありません。さらに、事実認定の局面でも、課税当局と納税者が対立する場面は頻繁にあります。 法律に書かれた通り税金計算をすると、どの税理士が申告書を作成しても同じ税額になるのがあるべき姿なのかもしれませんが、申告する税理士によって税額が変わってくるという厳然とした事実が存在することに異論のある税理士はいないはずです。つまり、税金計算の結果にある程度の幅は存在せざるを得ないのです。 他方で、税金を安くするために、会社をつぶす事態となったり、会社の成長を阻んだりすることもよくあることです。また、税金を安くするために、不要の相続争いを起こしたりすることもあるでしょう。 私どもは、税法の許容する税金計算のうち、最も安い金額が正しい納税額と考えていますが、かといって、会社の安定的な存続や成長を害してしまったり、家族の絆を壊してしまっては元も子もありません。税金の金額を少なくすることよりも重要な価値があるのであれば、それらの価値をしっかりと確保できる範囲で納税額を最も少なくすることがあるべき納税のスタンスであると考えます。
その他特長などの紹介
【税理士業務】 税務業務のスタンスについて いうまでもなく、私どもは法治国家の国民ですので、税法に則って計算した金額の税金を納税する義務があります。 ただし、法律の中ですべての起こりうる事案を漏れなく規定することは不可能ですので、税法に規定されていなことは法令解釈に委ねられることになります。また、その法令解釈にも一定の幅があり、裁判により決着をつけなければならないことも少なくありません。さらに、事実認定の局面でも、課税当局と納税者が対立する場面は頻繁にあります。 法律に書かれた通り税金計算をすると、どの税理士が申告書を作成しても同じ税額になるのがあるべき姿なのかもしれませんが、申告する税理士によって税額が変わってくるという厳然とした事実が存在することに異論のある税理士はいないはずです。つまり、税金計算の結果にある程度の幅は存在せざるを得ないのです。 他方で、税金を安くするために、会社をつぶす事態となったり、会社の成長を阻んだりすることもよくあることです。また、税金を安くするために、不要の相続争いを起こしたりすることもあるでしょう。 私どもは、税法の許容する税金計算のうち、最も安い金額が正しい納税額と考えていますが、かといって、会社の安定的な存続や成長を害してしまったり、家族の絆を壊してしまっては元も子もありません。税金の金額を少なくすることよりも重要な価値があるのであれば、それらの価値をしっかりと確保できる範囲で納税額を最も少なくすることがあるべき納税のスタンスであると考えます。
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2024/03
5
【ご利用の流れ】 http://www.kagami-zeirishi.jp/16556919081813 1.お問合せ、初回面談(無料)の予約 2.初回面談(無料) 3.契約 4.資料の収集 5.相続財産の一覧及び遺産分割協議書案の作成・提案 6.相続税の申告書及び遺産分割協議書の作成 7.相続税申告書の提出、納税
【相続が発生したが何をどうすればよいか分からない】 亡くなって10か月以内に相続税申告 相続が発生すると、死亡届に始まり、健康保険証などの返納、年金受給の停止の届出、世帯主の変更届、金融機関への届出、公共料金の名義変更、その他さまざまな手続きが必要になります。 税務署の手続きは所得税の準確定申告(亡くなった年の所得税の申告)が4か月以内、相続税の申告が10か月以内となっています。 【相続税の申告は私の場合、必要なの?】 基礎控除は「3,000万円+600万円×相続人数」 平成27年1月以降、相続税の基礎控除は、 3,000万円+(600万円×法定相続人数) であり、この金額を亡くなられた方の財産の額が上回る場合に相続税の申告が必要となります。 財産のうち、土地の評価を行う場合には、路線価方式、倍率方式(固定資産税評価額に決まった倍率をかけて算出)があり、いずれも毎年7月初めに「国税庁のホームページ」や税務署窓口において公開されています。 【相続税の申告は「難しい」、「間違えたら大変」、税理士に依頼したい】 ご依頼は相続税を専門としている税理士に相続税の申告は、 「難しい」、「複雑でよく分からない」、「間違えたら大変」ということをよく耳にします。 そのため、税理士に依頼しようと考える方も多いと思われます。 相続税の申告は確かに、税理士業務の中で専門性が高く分野であり特殊です。(財産評価、特例適用等) 相続税の申告を依頼される場合には、相続税申告を専門にしている税理士を選ぶことをお勧めいたします。 【税理士報酬は、高額なイメージがあって不安】 相続税申告の報酬は、時間を要するものであるため、ある程度高額なものとなります。 相続税の申告についての税理士報酬につきましては、各税理士事務所によって異なります。 相続税の申告は、毎年の所得税の確定申告書などとは違って、亡くなった方の戸籍関係書類の収集、土地等の財産評価や特例の適用の判断、相続人間の遺産分割協議などに相当の時間を要します。ですので、税理士報酬はある程度高額になります。 相続税の申告を相続人の方がご自身で作成することも可能です。 国税庁のホームページ等を利用したり、税務署に「個別相談」をするなどの方法はあります。 ただし、申告書の作成方法や提出する必要書類を理解して申告するには相当の時間と労力を要すると考えていただいた方がよいと思います。 また、亡くなった方のお住まいを管轄する税務署で個別相談を受けることも行ってますが、予約が相当先(署の状況によって異なりますが、数か月先になることもあります)となってしまいます。 相談時間も1時間程度であり、ご自身が理解し作業したもののうち不明な点のみを確認する方法での対応しか税務署ではしてもらえません。
相続税・贈与税、不動産譲渡所得の申告書作成、税務調査の立ち会い、税金対策の相談など
【案件事案】 相続税申告書作成 Aさん(70代女性) 主人が亡くなり、これまで主人がやっていた不動産の賃貸に関する申告や相続税申告の手続などわからないままで半年以上が経ってしまい、依頼しました。 相続人一人一人に対する丁寧な対応と説明で、税金申告はもとより遺産分割協議などの手続も円満に済ませられました。 税金等の納付資金のやりくりについてもご相談させていただき無事申告を済ませることができました。 相続税申告書作成 Bさん(50代男性) 父が亡くなり、相続税の申告や手続に不安があり、依頼しました。 相続税の仕組みについて丁寧に説明いただき、特例についてシュミレーションしていただきました。 相続人のこれからの将来に考慮し、また節税にも繋がった申告ができました。
【専門分野は相続税・贈与税、不動産譲渡所得】 国税職員として32年間、資産課税(相続税・贈与税、譲渡所得及び財産評価)の勤務経験があり、様々な事例に携わってきました。 相続税・贈与税等の申告は、特例の適用や財産評価など専門性が高く、また財産価額が高額なこともあり、大きな悩みになっています。 お悩み解決を丁寧にサポートします。 【状況に応じたアドバイス・サポートを行います】 国税職員時代はもちろん、開業してからも様々な事例に携わってきております。 そのため、資産課税の専門家としての知識と経験を備えたアドバイスを行うことができます。 【お客さまのニーズを親身に聴き取ります】 資産課税の税金申告は多岐にわたる特例があります。 お客さまのニーズにあった特例の模索、状況判断をしながら適正申告のお手伝いをさせていただきます。
その他特長などの紹介
【ご利用の流れ】 http://www.kagami-zeirishi.jp/16556919081813 1.お問合せ、初回面談(無料)の予約 2.初回面談(無料) 3.契約 4.資料の収集 5.相続財産の一覧及び遺産分割協議書案の作成・提案 6.相続税の申告書及び遺産分割協議書の作成 7.相続税申告書の提出、納税
【相続が発生したが何をどうすればよいか分からない】 亡くなって10か月以内に相続税申告 相続が発生すると、死亡届に始まり、健康保険証などの返納、年金受給の停止の届出、世帯主の変更届、金融機関への届出、公共料金の名義変更、その他さまざまな手続きが必要になります。 税務署の手続きは所得税の準確定申告(亡くなった年の所得税の申告)が4か月以内、相続税の申告が10か月以内となっています。 【相続税の申告は私の場合、必要なの?】 基礎控除は「3,000万円+600万円×相続人数」 平成27年1月以降、相続税の基礎控除は、 3,000万円+(600万円×法定相続人数) であり、この金額を亡くなられた方の財産の額が上回る場合に相続税の申告が必要となります。 財産のうち、土地の評価を行う場合には、路線価方式、倍率方式(固定資産税評価額に決まった倍率をかけて算出)があり、いずれも毎年7月初めに「国税庁のホームページ」や税務署窓口において公開されています。 【相続税の申告は「難しい」、「間違えたら大変」、税理士に依頼したい】 ご依頼は相続税を専門としている税理士に相続税の申告は、 「難しい」、「複雑でよく分からない」、「間違えたら大変」ということをよく耳にします。 そのため、税理士に依頼しようと考える方も多いと思われます。 相続税の申告は確かに、税理士業務の中で専門性が高く分野であり特殊です。(財産評価、特例適用等) 相続税の申告を依頼される場合には、相続税申告を専門にしている税理士を選ぶことをお勧めいたします。 【税理士報酬は、高額なイメージがあって不安】 相続税申告の報酬は、時間を要するものであるため、ある程度高額なものとなります。 相続税の申告についての税理士報酬につきましては、各税理士事務所によって異なります。 相続税の申告は、毎年の所得税の確定申告書などとは違って、亡くなった方の戸籍関係書類の収集、土地等の財産評価や特例の適用の判断、相続人間の遺産分割協議などに相当の時間を要します。ですので、税理士報酬はある程度高額になります。 相続税の申告を相続人の方がご自身で作成することも可能です。 国税庁のホームページ等を利用したり、税務署に「個別相談」をするなどの方法はあります。 ただし、申告書の作成方法や提出する必要書類を理解して申告するには相当の時間と労力を要すると考えていただいた方がよいと思います。 また、亡くなった方のお住まいを管轄する税務署で個別相談を受けることも行ってますが、予約が相当先(署の状況によって異なりますが、数か月先になることもあります)となってしまいます。 相談時間も1時間程度であり、ご自身が理解し作業したもののうち不明な点のみを確認する方法での対応しか税務署ではしてもらえません。
相続税・贈与税、不動産譲渡所得の申告書作成、税務調査の立ち会い、税金対策の相談など
【案件事案】 相続税申告書作成 Aさん(70代女性) 主人が亡くなり、これまで主人がやっていた不動産の賃貸に関する申告や相続税申告の手続などわからないままで半年以上が経ってしまい、依頼しました。 相続人一人一人に対する丁寧な対応と説明で、税金申告はもとより遺産分割協議などの手続も円満に済ませられました。 税金等の納付資金のやりくりについてもご相談させていただき無事申告を済ませることができました。 相続税申告書作成 Bさん(50代男性) 父が亡くなり、相続税の申告や手続に不安があり、依頼しました。 相続税の仕組みについて丁寧に説明いただき、特例についてシュミレーションしていただきました。 相続人のこれからの将来に考慮し、また節税にも繋がった申告ができました。
【専門分野は相続税・贈与税、不動産譲渡所得】 国税職員として32年間、資産課税(相続税・贈与税、譲渡所得及び財産評価)の勤務経験があり、様々な事例に携わってきました。 相続税・贈与税等の申告は、特例の適用や財産評価など専門性が高く、また財産価額が高額なこともあり、大きな悩みになっています。 お悩み解決を丁寧にサポートします。 【状況に応じたアドバイス・サポートを行います】 国税職員時代はもちろん、開業してからも様々な事例に携わってきております。 そのため、資産課税の専門家としての知識と経験を備えたアドバイスを行うことができます。 【お客さまのニーズを親身に聴き取ります】 資産課税の税金申告は多岐にわたる特例があります。 お客さまのニーズにあった特例の模索、状況判断をしながら適正申告のお手伝いをさせていただきます。
その他特長などの紹介
2024/01
4.5
Q1 対応エリアはどのあたりですか? A1 神奈川県と、横浜駅から電車で1時間程度までの東京都になります。(横浜市のお客さまが多いです。) お会いするのはオンライン中心になりますが、会いたいときにいつでも会える距離にいることが、お客さまにとっての安心感につながると思うからです。 Q2 連絡はどのようにとればよいですか? A2 普段のやりとりは、メールのほか、希望されるお客さまと、チャットワークというビジネス用のラインのようなツールを使用して行っています。 電話をいただいても大丈夫です。 じっくり話したいときは、Zoomなどを使用して、オンラインで打ち合わせをしています。 移動時間がかかりませんので、ちょっとしたことでも気軽に相談できると好評です! 事務所へ来所していただければ、基本料金内で、直接会って打ち合わせをすることもできますので、ご安心ください。 また、面談回数に制限はありません。ですので、いつでも気軽に相談していただくことができます。 ※出張費をいただくことで、お客さまのところにお伺いすることもできます。 Q3 面談(打ち合わせ)はどのくらいありますか? A3 ◯か月に一度などの決まりを設けず、お客さまが相談したいタイミングや、こちらからお伝えしたいことがあるタイミングで随時打ち合わせをしています。 Zoomなどを使用するオンラインでの打ち合わせが中心になりますので、お客さまに移動時間の負担を強いることはございません。 ただ、はじめのうちは、確認したいことや、お伝えすべきことが多くあります。ですので、最初の一年間は打ち合わせの時間を多めに確保していただけるようにお願いいたします。 Q4 インボイスや電子帳簿保存法の対応をお願いできますか? A4 はい。お任せください! お客さまごとに必要な部分を、スライドにまとめてご説明します。 具体的に、何をどうすればいいのか、詳しくお伝えします。 また、freeeはインボイスや電子帳簿保存法にスムーズに対応できます。 対応に必要な作業時間を短縮できますので、ご安心ください。 Q5 節税対策や税務署とのやりとり、税務調査への対応もお願いできますか? A5 はい。お任せください! なんでも気軽にご相談ください。私からも、お客さまにとって役立つアドバイスをどんどんしていきます! お客さまひとりひとりの気持ちや置かれている状況に寄り添って、誠実に対応いたします。 税務調査に関しても経験が豊富にありますので、安心してお任せください。 Q6 現在他の税理士さんにお願いしていますが、税理士変更を考えています。相談できますか? A6 はい。ぜひご相談ください! セカンドオピニオンを聞きたいというような気軽な気持ちでも大丈夫ですので、ご連絡ください。
従業員1名~20名ほどの法人や個人事業主のお客さまが中心になります。 お客さまの売上の規模としては、年商1,000万円前後~年商1億円くらいが多いです。
税理士に初めて仕事を依頼されるお客さまも、税理士変更を考えられているお客さまも、不安な気持ちを抱えていらっしゃいます。 ですので、お客さまとお会いするときは、親しみやすく、相談しやすい雰囲気を出すように心がけています。 仕事をする上で大切にしていることは、お客さまの立場になって考えることと、専門的なことをできるだけ簡単な言葉で説明することです。 お客さまがどんなことを不安に感じていたり、どんなことを求めているのかを想像した上で、お客さまの気持ちに寄り添えるように、丁寧に説明するよう心がけています。
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Q1 対応エリアはどのあたりですか? A1 神奈川県と、横浜駅から電車で1時間程度までの東京都になります。(横浜市のお客さまが多いです。) お会いするのはオンライン中心になりますが、会いたいときにいつでも会える距離にいることが、お客さまにとっての安心感につながると思うからです。 Q2 連絡はどのようにとればよいですか? A2 普段のやりとりは、メールのほか、希望されるお客さまと、チャットワークというビジネス用のラインのようなツールを使用して行っています。 電話をいただいても大丈夫です。 じっくり話したいときは、Zoomなどを使用して、オンラインで打ち合わせをしています。 移動時間がかかりませんので、ちょっとしたことでも気軽に相談できると好評です! 事務所へ来所していただければ、基本料金内で、直接会って打ち合わせをすることもできますので、ご安心ください。 また、面談回数に制限はありません。ですので、いつでも気軽に相談していただくことができます。 ※出張費をいただくことで、お客さまのところにお伺いすることもできます。 Q3 面談(打ち合わせ)はどのくらいありますか? A3 ◯か月に一度などの決まりを設けず、お客さまが相談したいタイミングや、こちらからお伝えしたいことがあるタイミングで随時打ち合わせをしています。 Zoomなどを使用するオンラインでの打ち合わせが中心になりますので、お客さまに移動時間の負担を強いることはございません。 ただ、はじめのうちは、確認したいことや、お伝えすべきことが多くあります。ですので、最初の一年間は打ち合わせの時間を多めに確保していただけるようにお願いいたします。 Q4 インボイスや電子帳簿保存法の対応をお願いできますか? A4 はい。お任せください! お客さまごとに必要な部分を、スライドにまとめてご説明します。 具体的に、何をどうすればいいのか、詳しくお伝えします。 また、freeeはインボイスや電子帳簿保存法にスムーズに対応できます。 対応に必要な作業時間を短縮できますので、ご安心ください。 Q5 節税対策や税務署とのやりとり、税務調査への対応もお願いできますか? A5 はい。お任せください! なんでも気軽にご相談ください。私からも、お客さまにとって役立つアドバイスをどんどんしていきます! お客さまひとりひとりの気持ちや置かれている状況に寄り添って、誠実に対応いたします。 税務調査に関しても経験が豊富にありますので、安心してお任せください。 Q6 現在他の税理士さんにお願いしていますが、税理士変更を考えています。相談できますか? A6 はい。ぜひご相談ください! セカンドオピニオンを聞きたいというような気軽な気持ちでも大丈夫ですので、ご連絡ください。
従業員1名~20名ほどの法人や個人事業主のお客さまが中心になります。 お客さまの売上の規模としては、年商1,000万円前後~年商1億円くらいが多いです。
税理士に初めて仕事を依頼されるお客さまも、税理士変更を考えられているお客さまも、不安な気持ちを抱えていらっしゃいます。 ですので、お客さまとお会いするときは、親しみやすく、相談しやすい雰囲気を出すように心がけています。 仕事をする上で大切にしていることは、お客さまの立場になって考えることと、専門的なことをできるだけ簡単な言葉で説明することです。 お客さまがどんなことを不安に感じていたり、どんなことを求めているのかを想像した上で、お客さまの気持ちに寄り添えるように、丁寧に説明するよう心がけています。
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2023/07
5
Q:主な事業内容は? A: 1.創業サポート(設立・融資) 会社設立1期目のお客様など日本政策金融公庫の融資や制度融資の活用、事業計画書の作成、資金繰りといった創業後の全般的なご相談を承ります。 2.税務会計サポート 経理業務の効率化を図りたいお客様に経理のアウトソースやクラウド型会計ソフトの活用などをご提案させていただきます。 3.相続、事業承継、M&Aサポート 後継者問題、相続対策、事業譲渡など、会社の将来について不安を抱えている経営者の方は多いと聞いております。一方、事業拡大のために同業種、異業種の会社を譲り受けることを検討されている会社もございます。簡易的な株価の評価でしたら無料で算定させていただきます。事業承継、M&Aにまつわる全般的なご相談を承ります。 4.セカンドオピニオン 税理士の立場から、第三者の意見を聞きたいというニーズがございます。誠実にご対応させていただきますのでお気軽にご相談ください。
Q : 初回相談料は? A : 初回の相談はすべて無料で承ります。 税務顧問や、税務申告のお手続きにいたる場合には、別途ご契約に基づく会計・税務サービスをご提供させていただきます。 お気軽にご相談ください。
Q : どんな相談が多いですか? A : 開業相談が多いです。事務所をどこに構えたらいいか?会社を設立するにはどんな手続きが必要か?銀行口座はいつ開設できるのか?開業資金はどのくらい必要なのか?これらの疑問に丁寧にご説明いたします。
設立1期目から売上げ1億円を超えたお客様もいらっしゃいます。
お客様に安心感を与え、安全なサービスをご提供できるよう心掛けてまいります
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Q:主な事業内容は? A: 1.創業サポート(設立・融資) 会社設立1期目のお客様など日本政策金融公庫の融資や制度融資の活用、事業計画書の作成、資金繰りといった創業後の全般的なご相談を承ります。 2.税務会計サポート 経理業務の効率化を図りたいお客様に経理のアウトソースやクラウド型会計ソフトの活用などをご提案させていただきます。 3.相続、事業承継、M&Aサポート 後継者問題、相続対策、事業譲渡など、会社の将来について不安を抱えている経営者の方は多いと聞いております。一方、事業拡大のために同業種、異業種の会社を譲り受けることを検討されている会社もございます。簡易的な株価の評価でしたら無料で算定させていただきます。事業承継、M&Aにまつわる全般的なご相談を承ります。 4.セカンドオピニオン 税理士の立場から、第三者の意見を聞きたいというニーズがございます。誠実にご対応させていただきますのでお気軽にご相談ください。
Q : 初回相談料は? A : 初回の相談はすべて無料で承ります。 税務顧問や、税務申告のお手続きにいたる場合には、別途ご契約に基づく会計・税務サービスをご提供させていただきます。 お気軽にご相談ください。
Q : どんな相談が多いですか? A : 開業相談が多いです。事務所をどこに構えたらいいか?会社を設立するにはどんな手続きが必要か?銀行口座はいつ開設できるのか?開業資金はどのくらい必要なのか?これらの疑問に丁寧にご説明いたします。
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2023/06
4.5
2023/03
5
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4.4
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