施設、事業所の除菌作業・ハウスクリーニングを始めとして
在宅ハウスクリーニング、空室クリーニング、原状回復クリーニング
リフォーム、リノベーションを手掛けております。
専門職と致しまして、弊社の強い工事業種。
〇ハウスクリーニング
https://cleanunionkoukoku.com/
〇エアコン取付工事・設備工事、ガス機器交換工事
〇原状回復工事
〇衛生工事、除菌、カビの除去。
今回、本拠地、東京都府中市から一番お声があった渋谷区に
衛生啓発活動・動画配信企画・広告宣伝業を一部移動する事となり、
同時に渋谷区にハウスクリーニング店を設ける事になりました。
渋谷区内はもちろんの事、近隣地域にお住まいの方、
渋谷区に在勤の方にもご利用が可能なサービスを展開していきます
宜しくお願い致します。
((渋谷区内で今後展開サービス))
・パーティールーム,レンタルルーム,スタジオ(一時借り、無人 等)
の御利用のお客様向け ハウスクリーニングキーパー事業。
詳細)
パーティールームは時間制で後片付け、清掃は面倒な事です。
しっかり行われていないと後からクリーニング代金を請求
されてしまう所もあります。そんな時、専門の出張ハウスクリーニングキーパー
さんを手軽に呼べるのも弊社の強みです。
余裕をもってご連絡ください。
・渋谷区在住、在勤の方々、近隣地域様向け、物件をお持ちの
オーナー様の所有物件のハウスクリーニング、小修繕リフォーム、他
『ハチペイ』 地域応援商品券 をご利用いただけます。
三浦市合併処理浄化槽設置の補助
実施中神奈川県 三浦市
三浦市内で単独処理浄化槽またはくみ取り槽から合併処理浄化槽へ設置替えする場合、設置費等の一部を最大548,000円補助します。
- 対象者
- 補助金を受けることができる方
- 既存の単独処理浄化槽またはくみ取り槽から合併処理浄化槽への設置替えを行う方
- 三浦市公共下水道事業計画区域外に設置される方
- 次のいずれかの住宅等に設置される方(専用住宅、店舗等併用住宅、共同住宅、長屋、下宿、寄宿舎)
- 年度内に設置工事が完了できる方
補助金を受けることができない方- 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出を行っていない方
- 住宅等を借りている場合で、賃借人の承諾が得られない方
- 三浦市まちづくり条例施行規則第51条第2項の規定により合併処理浄化槽の設置が義務づけられている方
- 住宅の新築または増築に伴い、合併処理浄化槽を設置する方
- 補助金交付決定前に着工した方
- 市民税(特別徴収の市民税を含む)、固定資産税、軽自動車税又は都市計画税のいずれかに滞納がある方(申請日時点で納期限の到来しているものに限ります)
- 対象条件
- 三浦市公共下水道事業計画区域外に設置されること
- 専用住宅に設置されること
- 店舗等併用住宅に設置されること
- 共同住宅に設置されること
- 長屋に設置されること
- 下宿に設置されること
- 寄宿舎に設置されること
- 対象工事
- 合併処理浄化槽への設置替え(設置費用)
- 単独処理浄化槽の撤去費
- くみ取り槽の撤去費
- 再利用費
- 宅内配管工事費
- 補助額
- 最大548,000円(10人槽)※撤去費・再利用費・宅内配管工事費にも各上限あり
- 受付期間
- 2026年4月1日~2026年12月15日(予算・計画基数に達し次第受付終了)
- 問い合わせ
- 三浦市役所 上下水道部 下水道課
- 情報公開日
- 2026年4月1日










