危険ブロック塀等対策事業補助制度
実施中危険なブロック塀等の除却と、除却後の軽量なフェンス等の設置費用を補助(費用の2分の1)します。
- 対象者
- 本市内においてブロック塀等を所有し、又は管理する者
- ブロック塀等が存する土地の販売を目的としてブロック塀等を除却しない者
- 鎌倉市狭あい道路拡幅整備事業によりブロック塀等を除却しない者
- 当該ブロック塀等が設置されている場所において、この要綱に基づき補助金の交付を受けたことがない者
- 対象条件
- 申請者以外の第三者が通行する道路等に面し、延長が1m以上、かつ、高さが1m(擁壁の上に築造されている場合は、擁壁を含む高さが1m以上、かつ、塀の高さが60cm以上のもの)以上のブロック塀等で、市から危険である旨の指導または勧告を受けたもの
- ブロック塀等の除却後に設置する軽量なフェンス等
- 対象工事
- ブロック塀等の除却工事
- 軽量なフェンス等の設置工事
- 補助額
- 最大2分の1(市立小学校の通学路に面する場合は10分の9)
- 受付期間
- 2026年10月末日まで
- 問い合わせ
- 建築指導課
- 電話番号
- 0467-61-3589(直通)
- 情報公開日
- 2026年4月1日

















