意外に知られていない火災保険の活用修理をしらない事で
保険加入者の方々が、していない事実をご存じでしょうか?
しかし保険請求の正しいリクエストや、実際素人では、なかなか確かに難しい事からも
保険適用が難しい理由なども、保険修理できていない事実です。
住まいの家計を少しでも、賢くするために、是非検討してみては、
いかがでしょうか?
過去の被害でも、請求できる場合もあります。
保険請求の診断士に、一度相談してみて下さい。
当社は、保険請求を加入者に代わって、お手伝いして、プロ請求の
テクニックでしっかり請求することで、保険の活用と家計の負担の
軽減を計るサポートを提供しています。
自然災害でダメージ受けて、保険請求できる修理(被害箇所)から、
正確に発見できるお手伝いしています。
プロのコメント:
【NEWS】保険金が下りるのか?オンラインで点検サービスを無料で提供します。
この知られていない保険活用修理サービスについて、どんなサービスであり、
どんな仕組みで、メリットやデメリットがあるのか?
ご希望修理に対して、照らし合わせて、丁寧に解説していきたいと考えます。
保険請求サポートの専門会社として、ご訪問前にオンラインでの完全無料
サービスをスマフォ(携帯・PC)を介して、納得できるまで、ご案内しています。
*この保険請求サポートは、一度請求のスキルを学べば、一生涯役立つ知識であるので
この機会に知ってほしいのも、当社のサービスポリシーになっています。
立川市木造住宅耐震改修等事業
実施中東京都 立川市
立川市内の旧耐震基準の木造住宅の耐震診断や耐震改修(建替え・除却含む)費用の一部を助成します。
- 対象者
- 1. 簡易耐震診断(無料)
- 昭和56年5月31日以前に建築された木造の民間戸建て住宅、共同住宅及び併用住宅を所有する個人
- すでに納期の経過した市税を完納している方
2. 耐震診断- 昭和56年5月31日以前に建築された木造の民間戸建て住宅、共同住宅及び併用住宅を所有する個人
- すでに納期の経過した市税を完納している方
- 耐震診断の契約を行っていない方
3. 耐震改修等助成- 上部構造評点が1.0未満の住宅を所有する個人
- 市税を滞納していない方
- 該当工事の契約をしていない方
3. 耐震改修等助成(住宅が共有の場合)- 住宅が共有の場合は、共有者全員の合意に基づく代表者
- 対象条件
- 昭和56年5月31日以前に建築された木造の民間戸建て住宅、共同住宅及び併用住宅
- 住宅以外の用途部分の面積が延べ面積の2分の1未満の住宅
- 上部構造評点が1.0未満の住宅
- 建替え後の住宅は、原則として土砂災害特別警戒区域外にあること
- 建替え後の住宅は、原則として省エネ基準に適合すること
- 対象工事
- 簡易耐震診断(無料)
- 耐震診断
- 補強設計及び工事監理
- 耐震改修工事
- 建替え
- 除却
- 補助額
- 最大100万円(耐震改修工事・建替えは費用の2分の1、除却は50万円上限、耐震診断は10万円上限)
- 受付期間
- 随時受付(完了届出期限:2027年2月26日)
- 情報公開日
- 2026年4月20日





