耐震工事・耐震リフォーム

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港区の耐震工事・耐震リフォームの補助金情報

建築物耐震診断助成事業

東京都 港区

区内の対象建築物について耐震診断費用の一部(最大450万円)を助成します。

対象者
  • 対象となる建築物の所有者(国、地方公共団体及びこれに準ずるものを除く)
  • 区分所有建築物にあっては、管理組合又は集会の議決で決定された代表者
  • 共有建築物にあっては、共有者全員によって合意された代表者
  • 町会・自治会会館にあっては、会員によって合意された代表者
  • 既に診断の契約をしていない方
  • 既に診断を実施していない方
  • 木造住宅耐震診断事業及びこの制度による助成を受けたことがない方
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築した建築物
  • 耐震診断の内容について、評定機関が行う評定等を受けるものであること
  • 住宅
  • 下宿
  • 長屋
  • 共同住宅
  • 幼稚園
  • 診療所
  • 病院
  • 公衆浴場
  • 児童福祉施設等
  • 集会所(町会・自治会会館)
  • 災害時協定建築物
  • 分譲マンション
  • 賃貸マンション
  • 一般緊急輸送道路沿道建築物
対象工事
  • 耐震診断
補助額
最大450万円(非木造の分譲マンションは全額、その他は耐震診断費の2/3)
情報公開日
2026年4月1日

特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業(補強設計・改修工事・建替え・除却助成)

東京都 港区

港区内の特定緊急輸送道路沿道の非木造建築物について、耐震化(補強設計・耐震改修工事・建替え・除却)に要する費用の一部を助成します。

対象者
  • 特定緊急輸送道路沿道建築物の所有者(国、地方公共団体及びこれに準ずるものを除く)
  • 区分所有建築物にあっては、管理組合又は集会の議決で決定された代表者
  • 共有建築物にあっては、共有者全員によって合意された代表者
対象条件
  • 建築物の敷地が特定緊急輸送道路に接するものであること
  • 耐震化指針に適合する事業であること
  • 耐震診断の結果、Is(構造耐震指標)の値が0.6未満相当であることについて、協定3団体の確認又は評定機関が行う評定等を受けていること
  • (補強設計)耐震改修計画について、評定機関が行う評定等を受けるものであること
  • (補強設計)建築基準法その他関係法令上、重大な違反が認められる場合は、その是正を図る設計を同時に行うものであること
  • (耐震改修工事)Is値が、耐震改修工事後に0.6相当以上となるよう計画され、耐震改修計画について、評定機関が行う評定等を受けているものであること
  • (耐震改修工事)建築基準法その他関係法令上、重大な違反が認められる場合は、その是正が同時に行われるものであること
  • (補強設計・耐震改修工事)構造:非木造
  • (建替え・除却)耐震診断の結果、Is(構造耐震指標)の値が0.6未満相当であることについて、協定3団体の確認又は評定機関が行う評定等を受けていること
  • (建替え・除却)建築物の敷地が特定緊急輸送道路に接するものであること
  • (建替え・除却)耐震化指針に適合する事業であること
  • (建替え・除却)建替え後の建築物が、原則として省エネ基準に適合するものであること
対象工事
  • 補強設計
  • 耐震改修工事
  • 建替え
  • 除却
補助額
補強設計は全額(1/1)、耐震改修・建替え・除却は基準額の1/6〜最大9/10(建物用途等により上限・条件あり)
問い合わせ
建築課 構造・耐震化推進係
電話番号
03-3578-2295
情報公開日
2026年4月1日

民間建築物耐震化促進事業

東京都 港区

港区内の耐震化が必要な建築物について、補強設計・耐震改修工事(等)の費用の一部を助成します。

対象者
  • 対象となる建築物の所有者(国、地方公共団体及びこれに準ずるものを除く)
  • 管理組合又は集会の議決で決定された代表者
  • 共有者全員によって合意された代表者
  • 既に設計や工事等の契約をしていないこと
  • 既に設計や工事等を実施していないこと
  • この制度等による助成を受けていないこと
対象条件
木造建築物の耐震改修工事等
  • 平成12年5月31日以前に建築確認を受けて建築した建築物
  • 木造2階建て以下の建築物
  • 用途が住宅、長屋又は共同住宅の建築物
  • 耐震診断の結果、耐震化基準未満であること又は倒壊の危険性があると判断された建築物
  • 評定機関が行う評定等を受けていること
  • 耐震化基準を満たすために行う耐震改修工事等であること
  • 建築基準法その他関係法令上、重大な違反が認められる場合は、その是正が同時に行われること
非木造建築物の補強設計・耐震改修工事
  • 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築した建築物
  • 用途が住宅、長屋、分譲・賃貸マンション、又は災害時協定建築物である非木造の建築物
  • 耐震診断の結果、耐震化基準未満であること又は倒壊の危険性があると判断された建築物
  • 評定機関が行う評定等を受けていること
  • 建築基準法その他関係法令上、重大な違反が認められる場合は、その是正が同時に行われること
対象工事
木造建築物の耐震改修工事等
  • 耐震改修工事等
非木造建築物の補強設計・耐震改修工事
  • 補強設計
  • 耐震改修工事
一般緊急輸送道路沿道建築物の補強設計・耐震改修工事
  • 補強設計
  • 耐震改修工事
補助額
木造は最大400万円、非木造・一般緊急輸送道路沿道建築物は建物用途等により上限あり
問い合わせ
街づくり支援部建築課構造・耐震化推進係
電話番号
03-3578-2295
情報公開日
2026年4月1日

東京都港区の耐震工事・耐震リフォーム業者のプロ一覧

81人のプロがいます
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耐震工事・耐震リフォーム業者に関するQ&A

ユーザー様
ユーザー様の相談
相談日:2025/07/16

耐震の基礎工事について

木造住宅の耐震で基礎工事(土間コンクリート等の工事)をした事がありますか?

私の工務店では、よく施工する方法です。

「ベタ基礎」と呼ばれる施工方法があります。まずは、しっかりと地面に転圧をかけて締め固めて下さい。その上で砕石等の安価な砂利を敷入れ更に転圧すればなおよいです。

次に鉄筋のメッシュシートを地面から石コロやコンクリート片などを利用し適当に僅かに浮かせて全体に敷いてあげましょう。それからコンクリートを打ちます。地面に対してこちらも面で抑えるため、地盤沈下と横ずれに対して有効です。