耐震工事・耐震リフォーム

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渋谷区の耐震工事・耐震リフォームの補助金情報

木造住宅耐震診断コンサルタント派遣

実施中
東京都 渋谷区

渋谷区内の木造住宅に、無料で耐震診断コンサルタント(建築士)を派遣します。

対象者
  • 対象建築物の所有者
  • 区分所有者によって合意された代表者
  • 共有者によって合意された代表者
対象条件
  • 個人の所有する一戸建ての住宅、長屋および共同住宅である建築物
  • 店舗などの用途を兼ねる建築物であり、店舗などの用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満であるもの
  • 昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した建築物であること
  • 昭和56年6月1日から平成12年5月31日までの間に新築の工事に着手した平屋建てまたは2階建てのもので在来軸組工法の建築物であること
  • 原則として建築基準法および建築基準関係規定に適合している建築物であること
  • 建築基準法に基づく違反の是正に係る命令などを受けていない建築物であること
  • 過去にこのコンサルタント派遣を受けた建築物ではないこと
  • 区長が市街地防災上特に必要と認める住宅等であること
対象工事
  • 耐震診断コンサルタント(建築士)の派遣
  • 耐震診断の実施
補助額
100%
受付期間
2026年4月1日〜2026年12月25日
問い合わせ
木密・耐震整備課整備促進係
電話番号
03-3463-2647

渋谷区木造住宅耐震改修費用及び除却費用助成

実施中
東京都 渋谷区

渋谷区内の木造住宅で、耐震診断の結果が基準以下の場合に耐震改修費用・除却費用の一部を助成します。

対象者
  • 対象建築物の所有者(長期入院などまたは死亡している場合は、その3親等以内の親族であることまたは相続人全員の同意を得た者であること)
  • 個人であること
  • 渋谷区に居住し、住民登録をしていること
  • 対象建築物に2人以上の区分所有または共有者が存する場合は、区分所有者または共有者全員の合意により定められた代表者であること
  • 除却工事にあっては、対象建築物の敷地の所有権、地上権または賃借権を除却後も有する者であること
対象条件
耐震改修工事
  • 耐震改修工事にあっては、区の耐震診断コンサルタントが設計及び工事監理を行うものであること
  • 耐震補強設計について、区が指定する機関による評定または判定があること
  • この要綱による助成を受けた後に売却の予定がないもの
  • すでにこの要綱による助成または旧渋谷区木造住宅簡易補強事業要綱による助成を受けていないこと
  • 原則として、建築基準法および建築基準関係規定に適合しているもの
  • 建築基準法および建築基準関係規定に適合していない部分について耐震改修工事と同時にその是正工事を実施するもの
  • 渋谷区内の建築物であること
除却工事(昭和56年5月31日以前に着工された住宅のみ)
  • すでにこの要綱による助成を受けていないもの
  • 建築基準法に基づく違反の是正に係る指導、勧告または命令を受けていない建築物で、かつ建築基準法および建築基準関係規定に重大な違反がないもの
  • この要綱による助成を受けた後に売却の予定がないもの
対象工事
  • 耐震改修工事
  • 除却工事
  • 耐震改修工事と同時に実施する是正工事
補助額
最大200万円(高齢者世帯の場合。一般世帯は費用の1/2、最大150万円)
問い合わせ
木密・耐震整備課整備促進係
電話番号
03-3463-2647

渋谷区分譲マンション耐震化支援事業

東京都 渋谷区

渋谷区内の分譲マンションの耐震診断・補強設計・耐震改修工事にかかる費用の一部を、最大2,000万円まで(2/3以内)助成します。

対象者
  • 対象建築物の管理組合(区分所有法第3条の規定により設けられた団体をいう。)
  • 区分所有者の集会の議決で決定された代表者
  • マンション建替え円滑化法に基づくマンション建替組合
  • 個人施行者
  • 認定買受人
対象条件
  • 建築基準法施行令の一部を改正する政令(昭和55年政令第196号)の施行日(昭和56年6月1日)前に建築工事に着手したもの
  • 分譲マンションであること
  • 地階を除く階数が原則として3階以上であること
  • 建築物が複合用途であるときは延べ面積の過半が居住の用途であること
  • 2以上の区分所有者が存すること
  • 敷地が東京都耐震改修促進計画に定める一般緊急輸送道路又は特定緊急輸送道路に接する建築物であること
  • 建築物が建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第14条第3号に掲げる通行障害建築物に該当する建築物でないこと
  • 診断結果や補強設計の内容については、評定などを取得すること
対象工事
  • 耐震診断
  • 補強設計
  • 耐震改修工事
補助額
最大2,000万円(耐震改修、除却費用の2/3以内)
問い合わせ
木密・耐震整備課整備促進係
電話番号
03-3463-2647

渋谷区一般緊急輸送道路沿道建築物耐震化事業

東京都 渋谷区

渋谷区内の一般緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断・補強設計・耐震改修/除却工事の費用を助成します。

対象者
  • 対象建築物の所有者
  • 区分所有建築物の場合は管理組合(区分所有者の集会の議決で決定された代表者やマンション建替組合を含む)
  • 共有建築物の場合は共有者全員で合意された代表者
対象条件
  • 昭和56年6月1日(施行日)前に建築工事に着手した建築物
  • 一般緊急輸送道路沿道建築物であること
  • 診断結果や補強設計の内容については、評定などを取得すること
  • 分譲マンションの場合は次のいずれの要件も満たすこと
  • 地階を除く階数が原則として3以上であること
  • 2以上の区分所有者が存すること
  • 建築物が複合用途の場合は、延べ面積の過半が居住の用途であること
対象工事
  • 耐震診断
  • 補強設計
  • 耐震改修工事
  • 除却工事
補助額
最大3,000万円
問い合わせ
木密・耐震整備課整備促進係
電話番号
03-3463-2647

渋谷区特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業

東京都 渋谷区

渋谷区の特定緊急輸送道路沿道の建築物で、耐震のための補強設計・耐震改修・建替え・除却にかかる費用を助成します。

対象者
  • 対象建築物の所有者
  • 区分所有建築物の場合 管理組合(区分所有法第3条の規定により設けられた団体をいう。)若しくは区分所有者の集会の議決で決定された代表者またはマンション建替え円滑化法に基づくマン​ション建替組合、個人施行者若しくは認定買受人分譲マンションの管理組合または区分所有者の代表者、マンション建替組合など
  • 共有建築物の場合 共有者全員で合意された代表者
対象条件
  • 敷地が特定緊急輸送道路に接する建築物
  • 建築基準法施行令の一部を改正する政令(昭和55年政令第196号)の施行日(昭和56年6月1日)前に建築工事に着手したものであること
  • 診断結果や補強設計の内容については、評定などを取得すること
  • 特定緊急輸送道路沿道建築物のうち、分譲マンションである場合は地階を除く階数が原則として3以上であること
  • 特定緊急輸送道路沿道建築物のうち、分譲マンションである場合は2以上の区分所有者存すること
  • 特定緊急輸送道路沿道建築物のうち、分譲マンションが複合用途の場合は、延べ面積の過半が居住の用途であること
対象工事
  • 補強設計
  • 耐震改修
  • 建替え
  • 除却
補助額
対象費用の9/10以内を助成(分譲マンション耐震改修、建替え、除却の場合。工法等による上限あり)
問い合わせ
木密・耐震整備課整備促進係
電話番号
03-3463-2647

東京都渋谷区の耐震工事・耐震リフォーム業者のプロ一覧

81人のプロがいます
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耐震工事・耐震リフォーム業者に関するQ&A

ユーザー様
ユーザー様の相談
相談日:2025/07/16

耐震の基礎工事について

木造住宅の耐震で基礎工事(土間コンクリート等の工事)をした事がありますか?

私の工務店では、よく施工する方法です。

「ベタ基礎」と呼ばれる施工方法があります。まずは、しっかりと地面に転圧をかけて締め固めて下さい。その上で砕石等の安価な砂利を敷入れ更に転圧すればなおよいです。

次に鉄筋のメッシュシートを地面から石コロやコンクリート片などを利用し適当に僅かに浮かせて全体に敷いてあげましょう。それからコンクリートを打ちます。地面に対してこちらも面で抑えるため、地盤沈下と横ずれに対して有効です。