耐震工事・耐震リフォーム

耐震工事・耐震リフォーム業者ならゼヒトモ

北区の耐震工事・耐震リフォームの補助金情報

特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業

実施中
東京都 北区

北区の特定緊急輸送道路沿道の建築物について、耐震補強設計・耐震改修・建替え・除却を費用の一部助成します。

対象者
  • 対象建築物の所有者(共有の場合は、共有者によって合意された代表者)
  • 分譲マンションにおいては、管理組合又は区分所有者の代表者
対象条件
特定沿道建築物の要件(大前提)
  • 昭和56年5月31日以前に建築に着手したもの
  • 敷地が特定緊急輸送道路に接している建築物
  • 前面道路幅員のおおむね2分の1以上の高さの建築物
耐震改修・補強設計の要件
  • 耐震診断の結果、耐震不足(Is値0.6未満等)と判定されていること
  • 改修後に耐震基準(Is値0.6以上等)に適合する計画であること
  • 専門機関による設計評定を受け、法令不適合がある場合は同時に是正すること
  • 工事監理者が適切に監理を行うこと(改修事業のみ)
建替え・除却(解体)の要件
  • 構造が耐震上、著しく危険であると認められること
  • 改修事業による助成金を過去に受けていないこと
  • 建替え後は法令に適合し、検査済証の交付を受けること(建替え事業のみ)
対象工事
設計事業
  • 耐震補強設計
改修事業
  • 耐震改修工事
建替え事業
  • 建替え工事
除却事業
  • 除却工事
補助額
最大6分の5補助(耐震改修・建替え・設計:最大5/6補助 、除却:1/3補助 )
受付期間
2026年3月31日までに着手するもの
問い合わせ
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎7階4番
都市整備部 建築課 構造・耐震化促進係
電話番号
03-3908-9176
情報公開日
2026年4月13日

木造民間住宅・耐震改修工事事業(北区)

実施中
東京都 北区

北区内の耐震性の低い木造住宅の耐震改修工事費の2/3(上限100万円、条件により120万円/150万円)を助成します。

対象者
  • 対象建築物の所有者(個人に限る。)
  • 住民税を滞納していない方
高齢者世帯等が行う場合の限度額加算の条件
  • 工事の前後ともに専用住宅又は兼用住宅であり、その対象となる住宅に1年以上居住し、以後も住み続ける年齢が満65歳以上の方を含む世帯
  • 工事の前後ともに専用住宅又は兼用住宅であり、その対象となる住宅に1年以上居住し、以後も住み続ける身体障害者手帳又は愛の手帳をお持ちの方を含む世帯
対象条件
  • 北区内にある平成12年5月31日以前に建築に着手した住宅
  • 主要構造部が木造であり、かつ階数が2階建て以下で地階を有しない住宅
  • 耐震診断資格者による耐震診断(一般診断法又は精密診断)を実施し、その結果、Iw(構造耐震指標)が1.0未満である住宅
  • 区との事前相談を行った住宅
  • 耐震改修工事後のIw(構造耐震指標)を1.0以上の住宅に計画するもの
  • 建築基準法関係規定に著しい違反のない住宅(あわせて行う耐震改修工事により違反が解消されるものも含む。)
  • この事業の助成金又は同種の助成金等を既に受けていない住宅
  • 他のまちづくりに関する事業に支障のない住宅
  • 耐震診断資格者が工事監理を行う工事である住宅
  • プレハブ工法の建築物及び一部の特殊な構造方法を用いた住宅に該当しない住宅
対象工事
  • 基礎を補強する工事
  • 筋かい、構造用合板等を用いて耐力壁を設置する工事
  • 柱と梁等(梁、胴差、軒桁、小屋梁をいう。以下同じ)または各々の梁等を緊結する工事
  • 屋根を改修する工事
  • 建築物の一部を撤去し、耐震性の向上に資する工事
  • 上記の工事を施工するのに必要と認められる撤去及び復旧工事
補助額
最大150万円(耐震改修工事費の3分の2、1棟上限100万円/整備地域120万円/高齢者世帯等150万円)
受付期間
2026年4月1日〜2026年11月30日
問い合わせ
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎7階4番
都市整備部 建築課 構造・耐震化促進係
電話番号
03-3908-9176
情報公開日
2026年4月13日

分譲マンション耐震化支援事業

東京都 北区

北区の旧耐震基準の分譲マンションの耐震アドバイザー・診断・補強設計・改修工事費の一部を助成します。

対象条件
  • 北区内にある分譲マンションで、昭和56年5月31日以前に建築に着手し、その後新耐震基準に適合する改修を行っていないこと
  • 全戸数の半数以上の異なる区分所有者が存在するマンションで、人の居住用の専有部分があること
  • 管理組合があり、管理組合理事長が申請者であること
  • 建築基準法等に基づく指導を、現に受けていないこと
対象工事
  • 耐震アドバイザー
  • 耐震診断
  • 補強設計
  • 改修工事
補助額
耐震診断・補強設計・改修工事は費用の2分の1を助成(上限あり)
情報公開日
2026年4月13日

賃貸マンション耐震化支援事業

東京都 北区

北区内の旧耐震基準の賃貸マンションで耐震診断(評定含む)を行う費用を助成し、診断は最大50万円までです。

対象者
  • 賃貸マンションの所有者の方(法人の場合は中小企業者に限り、宅地建物取引業者を除く)
  • 住民税を滞納していない方(法人の場合は法人住民税を滞納していないこと)
対象条件
  • 北区内にある賃貸マンション
  • 昭和56年(1981年)5月31日以前に建築に着手した賃貸マンション
  • その後新耐震基準に適合する改修を行っていない賃貸マンション
  • 地上3階建以上の非木造の共同住宅
  • 延べ床面積の2分の1以上が住宅用の建物
  • 建築基準法等に基づく指導を現に受けていないこと
対象工事
  • 耐震診断
補助額
最大50万円(耐震診断は費用の1/2まで)
情報公開日
2026年4月13日

緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業(北区)

東京都 北区

緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断・設計・改修・建替えを費用の一部で支援します(診断・設計は各最大200万円)。

対象者
  • 対象建築物の所有者(共有の場合は、共有者によって合意された代表者)
  • 分譲マンションにおいては、管理組合又は区分所有者の代表者
対象条件
診断事業
  • 緊急輸送道路沿いの建築物(地震によって倒壊した場合に道路の幅員のおおむね半分以上を閉塞するおそれがあるもの)
  • 昭和56年5月31日以前に建築に着手したもの
  • 他のまちづくりに関する事業に支障のないものであって、区長が認めるものであること
  • 耐震化促進事業と同等の他の助成金を受けていないものであること
  • 耐震化促進事業による助成金をすでに受けていないものであること
  • 当該事業の内容が、耐震化指針に適合すること
  • 耐震診断を行う者は耐震診断士であること
  • 耐震診断の結果について、一般社団法人東京都建築士事務所協会による確認を受けるものであること又は専門機関による評定を受けるものであること
  • 耐震診断の結果について、一般社団法人日本建築構造技術者協会による確認を受けるものであること又は専門機関による評定を受けるものであること
  • 耐震診断の結果について、特定非営利活動法人耐震総合安全機構による確認を受けるものであること又は専門機関による評定を受けるものであること
  • 耐震性の向上のための設計の方針及びそれに基づいた概算改修工事費用を把握するように努めること
設計事業
  • 緊急輸送道路沿いの建築物(地震によって倒壊した場合に道路の幅員のおおむね半分以上を閉塞するおそれがあるもの)
  • 昭和56年5月31日以前に建築に着手したもの
  • 他のまちづくりに関する事業に支障のないものであって、区長が認めるものであること
  • 耐震化促進事業と同等の他の助成金を受けていないものであること
  • 耐震化促進事業による助成金をすでに受けていないものであること
  • 当該事業の内容が、耐震化指針に適合すること
  • 耐震診断の結果、Is(構造耐震指標)の値が、0.6未満相当であること
  • 耐震診断の結果、Iw(構造耐震指標)の値が、1.0未満相当であること
  • 耐震改修工事後に、Is(構造耐震指標)の値が、0.6相当以上となる計画であること
  • 耐震改修工事後に、Iw(構造耐震指標)の値が、1.0相当以上となる計画であること
  • 建築基準法その他関係法令に重大な不適合がある場合は、その是正を図る設計がなされる建築物であること
  • 耐震補強設計について、専門機関による評定を受けるものであること
改修事業
  • 緊急輸送道路沿いの建築物(地震によって倒壊した場合に道路の幅員のおおむね半分以上を閉塞するおそれがあるもの)
  • 昭和56年5月31日以前に建築に着手したもの
  • 他のまちづくりに関する事業に支障のないものであって、区長が認めるものであること
  • 耐震化促進事業と同等の他の助成金を受けていないものであること
  • 耐震化促進事業による助成金をすでに受けていないものであること
  • 当該事業の内容が、耐震化指針に適合すること
  • 構造が耐震上著しく危険となると認められるものであること
  • 建築基準法その他関係法令に重大な不適合がある場合は、その是正が同時になされる建築物であること
  • 工事監理者が監理するものであること
  • 工事監理者は、当該建築物と同種同等の建築物を工事監理できる建築士であること
建替え事業
  • 緊急輸送道路沿いの建築物(地震によって倒壊した場合に道路の幅員のおおむね半分以上を閉塞するおそれがあるもの)
  • 昭和56年5月31日以前に建築に着手したもの
  • 他のまちづくりに関する事業に支障のないものであって、区長が認めるものであること
  • 耐震化促進事業と同等の他の助成金を受けていないものであること
  • 耐震化促進事業による助成金をすでに受けていないものであること
  • 当該事業の内容が、耐震化指針に適合すること
  • 耐震診断の結果、Is(構造耐震指標)の値が、0.6未満相当であること
  • 耐震診断の結果、Iw(構造耐震指標)の値が、1.0未満相当であること
対象工事
  • 耐震診断
  • 耐震補強設計
  • 耐震改修工事
  • 耐震建替え工事
補助額
診断・設計は各最大200万円(診断:費用の4/5まで、設計:費用の2/3まで)。
問い合わせ
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎7階4番
都市整備部 建築課 構造・耐震化促進係
電話番号
03-3908-1240
情報公開日
2026年4月13日

東京都北区の耐震工事・耐震リフォーム業者のプロ一覧

76人のプロがいます
ブロンズブロンズ
対応可能エリア東京都北区
ニューユーザーニューユーザー
対応可能エリア東京都北区
ブロンズブロンズ
対応可能エリア東京都北区
ブロンズブロンズ
対応可能エリア東京都北区
ニューユーザーニューユーザー
対応可能エリア東京都北区

耐震工事・耐震リフォーム業者に関するQ&A

ユーザー様
ユーザー様の相談
相談日:2025/07/16

耐震の基礎工事について

木造住宅の耐震で基礎工事(土間コンクリート等の工事)をした事がありますか?

私の工務店では、よく施工する方法です。

「ベタ基礎」と呼ばれる施工方法があります。まずは、しっかりと地面に転圧をかけて締め固めて下さい。その上で砕石等の安価な砂利を敷入れ更に転圧すればなおよいです。

次に鉄筋のメッシュシートを地面から石コロやコンクリート片などを利用し適当に僅かに浮かせて全体に敷いてあげましょう。それからコンクリートを打ちます。地面に対してこちらも面で抑えるため、地盤沈下と横ずれに対して有効です。