建築物耐震診断助成事業
区内の対象建築物について耐震診断費用の一部(最大450万円)を助成します。
- 対象者
- 対象となる建築物の所有者(国、地方公共団体及びこれに準ずるものを除く)
- 区分所有建築物にあっては、管理組合又は集会の議決で決定された代表者
- 共有建築物にあっては、共有者全員によって合意された代表者
- 町会・自治会会館にあっては、会員によって合意された代表者
- 既に診断の契約をしていない方
- 既に診断を実施していない方
- 木造住宅耐震診断事業及びこの制度による助成を受けたことがない方
- 対象条件
- 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築した建築物
- 耐震診断の内容について、評定機関が行う評定等を受けるものであること
- 住宅
- 下宿
- 長屋
- 共同住宅
- 幼稚園
- 診療所
- 病院
- 公衆浴場
- 児童福祉施設等
- 集会所(町会・自治会会館)
- 災害時協定建築物
- 分譲マンション
- 賃貸マンション
- 一般緊急輸送道路沿道建築物
- 対象工事
- 耐震診断
- 補助額
- 最大450万円(非木造の分譲マンションは全額、その他は耐震診断費の2/3)
- 情報公開日
- 2026年4月1日


