①相続手続きは必ず行わなければいけないのですか
はい 必ず手続きは必要です。
銀行口座等については、被相続人の死亡が判明した時点で凍結され、必要な手続きを行わないと引き出し等ができなくなります。
また、相続人が複数いる場合は、遺言書がある場合を除き、相続財産を誰に相続させるかを明確にするため、相続人同士で協議し、文書(遺産分割協議書)を作成しておく必要があります。明確にしないと、原則として銀行口座等の解約や名義変更はできません(※ただし、葬儀費用等のために一定額を単独で引き出せる『預貯金の仮払い制度』などは利用可能です)。
また、相続によって不動産を取得した相続人は、3年以内に相続登記を行う必要があり,正当な理由がなく登記しない場合は10万円以内の過料を科せられる可能性があります。
②不動産を含めほとんど財産はありませんが,それでも手続きをしなければいけませんか
基本的には、銀行口座や遺品がある限り、例え少額であっても手続きが必要です。
特に銀行口座等については、被相続人の死亡が判明した時点で凍結され、必要な手続きを行わないと引き出し等ができなくなります。
また、万が一、プラスの財産よりも借金などのマイナスの財産のほうが多い場合は、3ヶ月以内に家庭裁判所へ『相続放棄』の手続きをする必要がありますのでご注意ください
③相続人は1人ですが、手続きは必要ですか
法定相続人が1人であることを証明する必要がありますので、必要な戸籍等を収集し、金融機関等に提示する必要があります。
④相続手続きは自分でもできますか
はい できます。
最近では、関連書籍やインターネットでも情報が充実していますので、相続人であれば、不動産登記も含め自分で手続きすることができます。
(実際,行政書士となる前に父母の相続手続きを自分で調べながら手続きを完了することができました)
ただし、多少の法律知識とそれなりの作業量を覚悟する必要があります。
⑤相続手続きはどの程度、期間がかかりますか
相続財産の多寡、相続人の人数に応じて変化します。
例として、一般的な相続(配偶者+子2人)で,自宅(不動産)+3金融機関程度ですと、3~6ヶ月程度になります。
⑥相続手続きは誰に頼んだら良いのでしょうか
最近では、相続手続きは様々な業種の方々が行っています。
不動産登記は司法書士、相続税申告は税理士、訴訟や交渉事は弁護士、遺産分割協議書の作成や戸籍収集(権利義務・事実証明に関する書類の作成)は行政書士等、各士業の独占業務となっており、それぞれ一長一短があります。
また,一般的に費用は弁護士>税理士>司法書士>行政書士となっているほか,金融機関や葬儀会社等も行っていますが,いずれも高額(数十万円以上)な場合が多いです。
当事務所では、相続人間に争いがない円満な相続手続きを対象に、リーズナブルな価格でサポートをさせていただき、不動産登記などが必要な場合は提携した司法書士等に依頼しますのでご安心ください。
※上記は一般的な報酬相場の傾向ですが、ご依頼される具体的な手続きの内容や財産の量によって総額は前後します。
⑦法定相続情報一覧図とは何ですか
法定相続情報一覧図は、被相続人と相続人の関係を法務局が証明する書類で、簡単な家系図のようなものです。
⑧法定相続情報一覧図は作成しなくても良いですか
はい 法定相続情報一覧図の作成は必須ではありません。
しかしながら、不動産や金融機関の口座の名義変更等において、法定相続情報一覧図がない場合は、被相続人の関係書類として、戸除籍謄本等の原本の束を、それぞれの窓口へ提出する必要があります。
当事務所では,迅速な相続手続きのため,法定相続情報一覧図を作成することとしています。
⑨遺産分割協議書とは何ですか
遺産分割協議書とは、亡くなった方(被相続人)の遺産を、相続人全員で「誰が・何を・どれだけ相続するか」を話し合い(遺産分割協議)、合意した内容をまとめた正式な書面のことです。
不動産や銀行口座等の名義変更の際に必要になります。
⑩遺産分割協議書は作成しなくても良いですか
はい 法律上、遺産分割協議書の作成は必ずしも必須(義務)ではありません。
ただし、遺言書がない場合で、相続財産に不動産や銀行口座などがあり、名義変更の手続きを行う場合には、実務上、作成が「必須」となるケースがほとんどです。
当事務所では、迅速な相続手続きのため、遺産分割協議書を作成することとしています。
⑪行政書士とはどういう資格ですか 信用できるのでしょうか
行政書士は、法律(行政書士法)に基づいて、役所に提出する書類や、大切な約束事に関する書類を代わりに作成することができる国家資格です。
行政書士には、仕事で知り得た個人の秘密を他人に漏らしてはならないという「守秘義務」が法律で厳しく課せられています。資格を辞めた後でもこの義務は続くため、家族の財産や人間関係の秘密が外に漏れる心配はありません。
なお、日本行政書士会連合会という公的な組織に登録されて初めて「行政書士」として働くことができるため、日本行政書士会連合会のHP(https://www.gyosei.or.jp/)で登録されているかどうかを確認できます。
①遺言を作成する意義や効果は何ですか
遺言を作成する最大の意義は、ご自身の亡き後の財産の分け方について意向を明確に残し、残されたご家族(相続人)同士のトラブルや手続きの負担を防ぐことにあります。
具体的には次のような法的な効果・メリットがあります。
・遺言の内容が優先される:法定相続分(法律で定められた割合)よりも、原則として遺言書の内容が優先されます。
・相続手続きがスムーズになる:遺言書で名義変更先が明確になっていれば、原則として相続人全員による「遺産分割協議(話し合い)」を省略できるため、不動産の名義変更や預貯金の解約手続きを迅速に行えます。
・法定相続人以外にも財産を譲れる:お世話になった方、内縁の配偶者、孫、あるいは特定の団体への寄付など、法定相続人以外の人に財産を遺すこと(遺贈)が可能です。
②遺言を作成できる要件はありますか
法律上、遺言を有効に作成するためには、主に以下の要件を満たす必要があります。
・年齢要件:満15歳以上であれば、親権者などの同意なしで単独で遺言を作成することができます。
・意思能力(遺言能力)があること:遺言を作成する時点で、自分の行っていることの意味や結果を正しく理解できる判断能力が必要です。認知症などが高度に進行している段階で作成された遺言は、後から無効と判断されるリスクがあります。
・法律で定められた形式を守ること:遺言は厳格な「要式行為(法律で決まった形式を守る必要がある行為)」です。どのような内容であっても、法律上の様式を満たしていない場合は無効となってしまいます。
③自筆証書遺言とは何ですか
遺言者が自分で全文・日付・氏名を紙に手書きし、押印して作成する遺言のことです。
費用をかけず手軽に作成できる反面、形式不備による無効リスクや、紛失・改ざんの懸念があるほか、亡くなった後に家庭裁判所の「検認」が必要になります。
④公正証書遺言とは何ですか
公証役場で「公証人」に作成してもらう、最も確実性の高い公的な遺言のことです。
法律の専門家である公証人が作成するため、形式の不備によって遺言が無効になる心配がなく、遺言書の原本は公証役場に厳重に保管されるため、紛失や破棄、改ざんなどのトラブルを防げます。
亡くなった後、家庭裁判所での「検認手続き」を経ることなく、すぐに金融機関や法務局での相続手続きに使用できます。
ただし、証人2人の立合いと公証人への手数料が必要です。
⑤公証役場(公証人)とは何ですか
公証人(こうしょうにん)とは、法務大臣から任命された公務員であり、長年裁判官や検察官、弁護士などを務めた高度な法律の実務経験を持つ法曹資格者等から選ばれます。
公証役場(こうしょうやくば)は、公証人が執務を行う公的な機関(法務局の管轄下にある事務所)です。
遺言書をはじめ、離婚協議書や各種契約書などを、強力な証明力と法的効力を持つ「公正証書」として作成します。
⑥一度作成した遺言書は、後から書き直したり撤回したりできますか
はい、いつでも自由に書き直したり、撤回(取り消し)したりすることができます。
もし複数の遺言書が存在する場合、内容が抵触(矛盾)する部分については、最も新しい日付の遺言書の内容が優先されます。なお、書き直す際は元の遺言書と同じ方式でなくても構いません(例:自筆証書遺言から公正証書遺言への変更も可能です)。
⑦認知症の症状があっても、遺言書を作ることはできますか
認知症の診断を受けているからといって、一概に遺言が作成できないわけではありません。
遺言を作成する時点で、自分の行う遺言の内容や効果を正しく理解できる「遺言能力」があれば有効に作成できます。
ただし、後から他の相続人から「判断能力がなかったため遺言は無効だ」と争われるリスクが高くなるため、公証人が直接意思確認を行う「公正証書遺言」での作成を強くお勧めします。
⑧自筆証書遺言書保管制度とは何ですか
自筆証書遺言書保管制度とは、ご自身で作成した自筆証書遺言を法務局(遺言書保管所)で厳重に保管・管理してもらえる制度です。
遺言書の原本は法務局で厳重に保管され、併せて画像データ化もされるため、紛失したり、誰かに破棄・改ざんされたりする心配がないほか、家庭裁判所での「検認手続き」も不要です。
公正証書遺言に比べて費用負担が少なく手軽に利用できます。
ただし、申請の際は、遺言者本人が必ず法務局の窓口へ行く必要があります。
⑨遺言により財産全額を家族(法定相続人)以外に遺贈することができますか
はい、法的には財産の全額を家族(法定相続人)以外の人や団体に遺贈することができます。
日本の法律では「遺言自由の原則」があるため、ご自身の財産を誰にどれだけ譲るかは、遺言によって自由に決めることができます。お世話になった知人、お孫さん、内縁のパートナー、あるいは各種団体(ユニセフや自治体等)へ全額寄付(遺贈)することも有効です。
ただし、法定相続人には、法律上最低限保障された取り分である「遺留分」があります。
⑩遺留分とは何ですか
「遺留分」とは、配偶者や子どもなど一定の法定相続人に法律上最低限保障された遺産の取り分のことです(※兄弟姉妹には遺留分はありません)。
たとえば「全財産を特定の1人のみに譲る」という遺言も法律上は有効ですが、遺留分を侵害された相続人から「遺留分侵害額請求(お金での支払い請求)」をされる可能性があります。
※直系尊属(親、祖父母)のみの場合は1/3で、それ以外(配偶者や子どもがいる場合)は1/2となり、それぞれ各自の法定相続分に乗じて算出します。
対象年齢などは定めておりませんが、相続、遺言という業務の関係上、40~80代と幅広い年代が直面している問題と認識しております。
【主なお客様層とメインプラン】
・時間や手間を省きたい方(40代〜60代)
お仕事や家事で忙しく、平日の手続きが難しい方には、手続きを代行する「相続【らくだおまかせプラン】」がおすすめです。
・費用を抑えて手続きしたい方(全年代)
「自分でできることは自分でやりたい」という方には、書類作成に特化した「相続【らくだセルフプラン】」がおすすめです。
・将来のトラブルを防ぎたい方(60代〜80代)
残されるご家族への思いやりとして、「遺言【らくだ公正証書遺言プラン】」で確実な遺言書を作成されるシニア層のお客様におすすめです。
どのような状況でも、お客様の予算やご希望に合わせて無理のない最適なプランをご提案いたします。初めての方も安心してお声がけください。
・被相続人が亡くなってから、相続手続きが面倒で難しくて放置してしまっていたケース
・被相続人が亡くなった後、前妻の子があることを知り、面識のない方と遺産分割協議を行ったこと
私は、自らの父母の相続手続きにおいて、何とか自分で手続きを行ないましたが、 その時に苦労した経験を基に、サポートして欲しいと思った手続きに限定することで,できるだけ負担の少ない、相続・遺言手続きの費用で応援したいと思ったことが、本事務所の設立動機です。
みなさまに同じような苦労をさせないよう、3つの楽だ(ラクダ)でサポートします。
その他特長などの紹介
「面倒な相続・遺言手続き、らくだ行政書士おふぃすでラクに解決しませんか?」
当事務所は、相続・遺言手続きに特化し、お客様の負担を最小限に抑えることを第一に考えています。代表自身が経験した「相続手続きの大変さ」を基に、お客様に寄り添った【3つの「楽だ(ラクダ)」】をご提供します。
🐪 当事務所の特長
・【手間の削減】面倒な書類集め・作成をプロが代行
平日役所に行く時間がない方に代わり、戸籍収集や遺産分割協議書の作成を迅速に行います。
・【納得の価格】選べる2つの相続プラン
費用を抑えたい方向けの「セルフプラン」と、丸ごとお任せの「おまかせプラン」。不要な業務を削ぎ落とし、リーズナブルな価格を実現しました。
・【安心の連携】他士業とのワンストップ対応
不動産登記などが必要なケースも、提携の司法書士等と連携。お客様ご自身で別の専門家を探す手間はかかりません。
「こんなこと聞いていいのかな?」と思うような些細な疑問でも、どうぞお気軽にご相談ください。親切・丁寧にお答えいたします。
①相続手続きは必ず行わなければいけないのですか
はい 必ず手続きは必要です。
銀行口座等については、被相続人の死亡が判明した時点で凍結され、必要な手続きを行わないと引き出し等ができなくなります。
また、相続人が複数いる場合は、遺言書がある場合を除き、相続財産を誰に相続させるかを明確にするため、相続人同士で協議し、文書(遺産分割協議書)を作成しておく必要があります。明確にしないと、原則として銀行口座等の解約や名義変更はできません(※ただし、葬儀費用等のために一定額を単独で引き出せる『預貯金の仮払い制度』などは利用可能です)。
また、相続によって不動産を取得した相続人は、3年以内に相続登記を行う必要があり,正当な理由がなく登記しない場合は10万円以内の過料を科せられる可能性があります。
②不動産を含めほとんど財産はありませんが,それでも手続きをしなければいけませんか
基本的には、銀行口座や遺品がある限り、例え少額であっても手続きが必要です。
特に銀行口座等については、被相続人の死亡が判明した時点で凍結され、必要な手続きを行わないと引き出し等ができなくなります。
また、万が一、プラスの財産よりも借金などのマイナスの財産のほうが多い場合は、3ヶ月以内に家庭裁判所へ『相続放棄』の手続きをする必要がありますのでご注意ください
③相続人は1人ですが、手続きは必要ですか
法定相続人が1人であることを証明する必要がありますので、必要な戸籍等を収集し、金融機関等に提示する必要があります。
④相続手続きは自分でもできますか
はい できます。
最近では、関連書籍やインターネットでも情報が充実していますので、相続人であれば、不動産登記も含め自分で手続きすることができます。
(実際,行政書士となる前に父母の相続手続きを自分で調べながら手続きを完了することができました)
ただし、多少の法律知識とそれなりの作業量を覚悟する必要があります。
⑤相続手続きはどの程度、期間がかかりますか
相続財産の多寡、相続人の人数に応じて変化します。
例として、一般的な相続(配偶者+子2人)で,自宅(不動産)+3金融機関程度ですと、3~6ヶ月程度になります。
⑥相続手続きは誰に頼んだら良いのでしょうか
最近では、相続手続きは様々な業種の方々が行っています。
不動産登記は司法書士、相続税申告は税理士、訴訟や交渉事は弁護士、遺産分割協議書の作成や戸籍収集(権利義務・事実証明に関する書類の作成)は行政書士等、各士業の独占業務となっており、それぞれ一長一短があります。
また,一般的に費用は弁護士>税理士>司法書士>行政書士となっているほか,金融機関や葬儀会社等も行っていますが,いずれも高額(数十万円以上)な場合が多いです。
当事務所では、相続人間に争いがない円満な相続手続きを対象に、リーズナブルな価格でサポートをさせていただき、不動産登記などが必要な場合は提携した司法書士等に依頼しますのでご安心ください。
※上記は一般的な報酬相場の傾向ですが、ご依頼される具体的な手続きの内容や財産の量によって総額は前後します。
⑦法定相続情報一覧図とは何ですか
法定相続情報一覧図は、被相続人と相続人の関係を法務局が証明する書類で、簡単な家系図のようなものです。
⑧法定相続情報一覧図は作成しなくても良いですか
はい 法定相続情報一覧図の作成は必須ではありません。
しかしながら、不動産や金融機関の口座の名義変更等において、法定相続情報一覧図がない場合は、被相続人の関係書類として、戸除籍謄本等の原本の束を、それぞれの窓口へ提出する必要があります。
当事務所では,迅速な相続手続きのため,法定相続情報一覧図を作成することとしています。
⑨遺産分割協議書とは何ですか
遺産分割協議書とは、亡くなった方(被相続人)の遺産を、相続人全員で「誰が・何を・どれだけ相続するか」を話し合い(遺産分割協議)、合意した内容をまとめた正式な書面のことです。
不動産や銀行口座等の名義変更の際に必要になります。
⑩遺産分割協議書は作成しなくても良いですか
はい 法律上、遺産分割協議書の作成は必ずしも必須(義務)ではありません。
ただし、遺言書がない場合で、相続財産に不動産や銀行口座などがあり、名義変更の手続きを行う場合には、実務上、作成が「必須」となるケースがほとんどです。
当事務所では、迅速な相続手続きのため、遺産分割協議書を作成することとしています。
⑪行政書士とはどういう資格ですか 信用できるのでしょうか
行政書士は、法律(行政書士法)に基づいて、役所に提出する書類や、大切な約束事に関する書類を代わりに作成することができる国家資格です。
行政書士には、仕事で知り得た個人の秘密を他人に漏らしてはならないという「守秘義務」が法律で厳しく課せられています。資格を辞めた後でもこの義務は続くため、家族の財産や人間関係の秘密が外に漏れる心配はありません。
なお、日本行政書士会連合会という公的な組織に登録されて初めて「行政書士」として働くことができるため、日本行政書士会連合会のHP(https://www.gyosei.or.jp/)で登録されているかどうかを確認できます。
①遺言を作成する意義や効果は何ですか
遺言を作成する最大の意義は、ご自身の亡き後の財産の分け方について意向を明確に残し、残されたご家族(相続人)同士のトラブルや手続きの負担を防ぐことにあります。
具体的には次のような法的な効果・メリットがあります。
・遺言の内容が優先される:法定相続分(法律で定められた割合)よりも、原則として遺言書の内容が優先されます。
・相続手続きがスムーズになる:遺言書で名義変更先が明確になっていれば、原則として相続人全員による「遺産分割協議(話し合い)」を省略できるため、不動産の名義変更や預貯金の解約手続きを迅速に行えます。
・法定相続人以外にも財産を譲れる:お世話になった方、内縁の配偶者、孫、あるいは特定の団体への寄付など、法定相続人以外の人に財産を遺すこと(遺贈)が可能です。
②遺言を作成できる要件はありますか
法律上、遺言を有効に作成するためには、主に以下の要件を満たす必要があります。
・年齢要件:満15歳以上であれば、親権者などの同意なしで単独で遺言を作成することができます。
・意思能力(遺言能力)があること:遺言を作成する時点で、自分の行っていることの意味や結果を正しく理解できる判断能力が必要です。認知症などが高度に進行している段階で作成された遺言は、後から無効と判断されるリスクがあります。
・法律で定められた形式を守ること:遺言は厳格な「要式行為(法律で決まった形式を守る必要がある行為)」です。どのような内容であっても、法律上の様式を満たしていない場合は無効となってしまいます。
③自筆証書遺言とは何ですか
遺言者が自分で全文・日付・氏名を紙に手書きし、押印して作成する遺言のことです。
費用をかけず手軽に作成できる反面、形式不備による無効リスクや、紛失・改ざんの懸念があるほか、亡くなった後に家庭裁判所の「検認」が必要になります。
④公正証書遺言とは何ですか
公証役場で「公証人」に作成してもらう、最も確実性の高い公的な遺言のことです。
法律の専門家である公証人が作成するため、形式の不備によって遺言が無効になる心配がなく、遺言書の原本は公証役場に厳重に保管されるため、紛失や破棄、改ざんなどのトラブルを防げます。
亡くなった後、家庭裁判所での「検認手続き」を経ることなく、すぐに金融機関や法務局での相続手続きに使用できます。
ただし、証人2人の立合いと公証人への手数料が必要です。
⑤公証役場(公証人)とは何ですか
公証人(こうしょうにん)とは、法務大臣から任命された公務員であり、長年裁判官や検察官、弁護士などを務めた高度な法律の実務経験を持つ法曹資格者等から選ばれます。
公証役場(こうしょうやくば)は、公証人が執務を行う公的な機関(法務局の管轄下にある事務所)です。
遺言書をはじめ、離婚協議書や各種契約書などを、強力な証明力と法的効力を持つ「公正証書」として作成します。
⑥一度作成した遺言書は、後から書き直したり撤回したりできますか
はい、いつでも自由に書き直したり、撤回(取り消し)したりすることができます。
もし複数の遺言書が存在する場合、内容が抵触(矛盾)する部分については、最も新しい日付の遺言書の内容が優先されます。なお、書き直す際は元の遺言書と同じ方式でなくても構いません(例:自筆証書遺言から公正証書遺言への変更も可能です)。
⑦認知症の症状があっても、遺言書を作ることはできますか
認知症の診断を受けているからといって、一概に遺言が作成できないわけではありません。
遺言を作成する時点で、自分の行う遺言の内容や効果を正しく理解できる「遺言能力」があれば有効に作成できます。
ただし、後から他の相続人から「判断能力がなかったため遺言は無効だ」と争われるリスクが高くなるため、公証人が直接意思確認を行う「公正証書遺言」での作成を強くお勧めします。
⑧自筆証書遺言書保管制度とは何ですか
自筆証書遺言書保管制度とは、ご自身で作成した自筆証書遺言を法務局(遺言書保管所)で厳重に保管・管理してもらえる制度です。
遺言書の原本は法務局で厳重に保管され、併せて画像データ化もされるため、紛失したり、誰かに破棄・改ざんされたりする心配がないほか、家庭裁判所での「検認手続き」も不要です。
公正証書遺言に比べて費用負担が少なく手軽に利用できます。
ただし、申請の際は、遺言者本人が必ず法務局の窓口へ行く必要があります。
⑨遺言により財産全額を家族(法定相続人)以外に遺贈することができますか
はい、法的には財産の全額を家族(法定相続人)以外の人や団体に遺贈することができます。
日本の法律では「遺言自由の原則」があるため、ご自身の財産を誰にどれだけ譲るかは、遺言によって自由に決めることができます。お世話になった知人、お孫さん、内縁のパートナー、あるいは各種団体(ユニセフや自治体等)へ全額寄付(遺贈)することも有効です。
ただし、法定相続人には、法律上最低限保障された取り分である「遺留分」があります。
⑩遺留分とは何ですか
「遺留分」とは、配偶者や子どもなど一定の法定相続人に法律上最低限保障された遺産の取り分のことです(※兄弟姉妹には遺留分はありません)。
たとえば「全財産を特定の1人のみに譲る」という遺言も法律上は有効ですが、遺留分を侵害された相続人から「遺留分侵害額請求(お金での支払い請求)」をされる可能性があります。
※直系尊属(親、祖父母)のみの場合は1/3で、それ以外(配偶者や子どもがいる場合)は1/2となり、それぞれ各自の法定相続分に乗じて算出します。
対象年齢などは定めておりませんが、相続、遺言という業務の関係上、40~80代と幅広い年代が直面している問題と認識しております。
【主なお客様層とメインプラン】
・時間や手間を省きたい方(40代〜60代)
お仕事や家事で忙しく、平日の手続きが難しい方には、手続きを代行する「相続【らくだおまかせプラン】」がおすすめです。
・費用を抑えて手続きしたい方(全年代)
「自分でできることは自分でやりたい」という方には、書類作成に特化した「相続【らくだセルフプラン】」がおすすめです。
・将来のトラブルを防ぎたい方(60代〜80代)
残されるご家族への思いやりとして、「遺言【らくだ公正証書遺言プラン】」で確実な遺言書を作成されるシニア層のお客様におすすめです。
どのような状況でも、お客様の予算やご希望に合わせて無理のない最適なプランをご提案いたします。初めての方も安心してお声がけください。
・被相続人が亡くなってから、相続手続きが面倒で難しくて放置してしまっていたケース
・被相続人が亡くなった後、前妻の子があることを知り、面識のない方と遺産分割協議を行ったこと
私は、自らの父母の相続手続きにおいて、何とか自分で手続きを行ないましたが、 その時に苦労した経験を基に、サポートして欲しいと思った手続きに限定することで,できるだけ負担の少ない、相続・遺言手続きの費用で応援したいと思ったことが、本事務所の設立動機です。
みなさまに同じような苦労をさせないよう、3つの楽だ(ラクダ)でサポートします。
その他特長などの紹介
「面倒な相続・遺言手続き、らくだ行政書士おふぃすでラクに解決しませんか?」
当事務所は、相続・遺言手続きに特化し、お客様の負担を最小限に抑えることを第一に考えています。代表自身が経験した「相続手続きの大変さ」を基に、お客様に寄り添った【3つの「楽だ(ラクダ)」】をご提供します。
🐪 当事務所の特長
・【手間の削減】面倒な書類集め・作成をプロが代行
平日役所に行く時間がない方に代わり、戸籍収集や遺産分割協議書の作成を迅速に行います。
・【納得の価格】選べる2つの相続プラン
費用を抑えたい方向けの「セルフプラン」と、丸ごとお任せの「おまかせプラン」。不要な業務を削ぎ落とし、リーズナブルな価格を実現しました。
・【安心の連携】他士業とのワンストップ対応
不動産登記などが必要なケースも、提携の司法書士等と連携。お客様ご自身で別の専門家を探す手間はかかりません。
「こんなこと聞いていいのかな?」と思うような些細な疑問でも、どうぞお気軽にご相談ください。親切・丁寧にお答えいたします。