最終更新: 2026年4月

東京都江東区のリフォーム補助金情報

東京都江東区で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

東京都江東区で利用できるリフォーム補助金

耐震改修等助成金の交付制度

実施中
東京都 江東区

江東区内の対象建築物の耐震診断・耐震設計・耐震改修工事費を助成し、上限は3,000万円です。

対象者
  • 建築物を所有する個人または法人(中小企業に限る)(前年度の住民税または前事業年度の法人税を滞納していないこと)
  • 分譲マンションの管理組合(管理組合法人を含む)
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に建築(工事着工)された建築物
  • 建築基準法及び関係法令に適合している建築物
  • 非木造住宅等(木造以外の構造で、住宅の用途に供する部分を有する建築物)(組積造及び補強コンクリートブロック造を除く)
  • マンション(共同住宅のうち、住宅の用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の過半である耐火建築物及び準耐火建築物。社宅、社員寮、公的住宅を除く)
  • 民間特定建築物(耐震改修促進法第14条第1号及び第2号に規定する特定既存耐震不適格建築物)
  • 一般緊急輸送道路沿道建築物(江東区耐震改修促進計画に記載された一般緊急輸送道路に敷地が接する、一定高さ以上の建築物)
対象工事
  • 耐震診断
  • 耐震設計
  • 耐震改修工事
補助額
最大3,000万円(建築物の種類・工事項目により助成割合と上限が異なります)
問い合わせ
〒135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号(区役所5階22番)
都市整備部 安全都市づくり課 安全都市づくり係
電話番号
03-3647-9764
情報公開日
2026年4月1日

高齢者住宅設備改修給付(介護保険外)

東京都 江東区

江東区の65歳以上の方が、介護保険外の住宅設備改修を行う費用を基準額(最大80万円)まで給付します。

対象者
  • 江東区にお住まいで介護保険の認定を受けた65歳以上の方
  • 住宅設備の改修が必要と認められる方
  • 介護認定が非該当(自立)だが、要支援・要介護状態となるおそれがある方
  • 要支援・要介護と認定されている方
  • 生活保護受給中の方
対象工事
  • 予防給付(手すりの取り付け、段差解消、床材の変更、扉の取替え、便器の洋式化等)
  • 浴槽改修(浴槽の取替え(低浴槽化)およびこれに付帯して必要な給湯設備の工事)
  • 洗面台・流し台の取替え(いすや車いすに座って使用できるよう、流し台・洗面台の取替えおよび付帯して必要な給湯設備の工事)
  • トイレ改修(和式便器の洋式化等およびこれに付帯して必要な工事)
  • 階段昇降機の設置(直線型・曲線型を問いません。)
補助額
最大80万円(種目ごとの助成対象基準額)
問い合わせ
〒135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号(区役所3階4番)
福祉部 介護保険課 在宅支援係
電話番号
03-3647-4319
情報公開日
2023年4月26日

身体障害者住宅設備改善費の給付

東京都 江東区

在宅の重度身体障害者の住宅設備改善に必要な費用を、月額負担上限額(一般は37,200円)を設けて給付します。

対象者
小規模改修
  • 身体障害者手帳(下肢・体幹)3級以上
  • 学齢児以上65歳未満
  • 身体障害者手帳(内部)3の下肢・体幹に障害のある難病患者
  • 2は補装具として車椅子の交付を受けた方
  • 住民税所得割額が46万円以上の方に該当しない方
中規模改修
  • 身体障害者手帳(下肢・体幹)1・2級以上
  • 学齢児以上65歳未満
  • 身体障害者手帳(内部)
  • 身体障害者手帳1・2級
  • 2は補装具として車椅子の交付を受けた方
  • 3は市区町村民税が非課税世帯の方
  • 住民税所得割額が46万円以上の方に該当しない方
屋内移動設備
  • 身体障害者手帳(上肢・下肢・体幹)1級
  • 身体障害者手帳(内部)
  • 学齢児以上
  • 1は歩行ができない方
  • 2は補装具として車椅子の交付を受けた方
  • 住民税所得割額が46万円以上の方に該当しない方
階段昇降機
  • 身体障害者手帳(下肢・体幹)3級以上
  • 身体障害者手帳(内部)
  • 学齢児以上65歳未満
  • 2は補装具として車椅子の交付を受けた方
  • 住民税所得割額が46万円以上の方に該当しない方
対象工事
  • 小規模改修
  • 中規模改修
  • 屋内移動設備
  • 階段昇降機
補助額
月額負担上限額:一般は37,200円(生活保護・低所得1/2は0円)
問い合わせ
障害者支援課 身体障害相談係(深川地区/城東地区)
情報公開日
2024年11月19日

マンション共用部分リフォーム支援事業

東京都 江東区

分譲マンションの管理組合が共用部分の修繕工事等を行う際、債務保証料の1/2(上限50万円)を助成します。

対象者
  • マンション共用部分の修繕工事等を行う区内の分譲マンションの管理組合
  • 機構のマンション共用部分リフォーム融資を受けている者
  • 東京都のマンション改良工事助成制度による交付決定を受けている者
  • 公益財団法人マンション管理センターに債務保証を委託している者
補助額
上限50万円(債務保証料の1/2、千円未満切捨て)
受付期間
公益財団法人マンション管理センターと締結した債務保証委託契約の契約日の翌日から起算して90日以内
問い合わせ
〒135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号(江東区役所5階1番)
都市整備部 住宅課 住宅指導係
電話番号
03-3647-9473
情報公開日
2026年3月12日

申請の流れ

  1. 1
    補助金を確認
  2. 2
    業者を探す
  3. 3
    見積もり取得
  4. 4
    申請書提出
  5. 5
    工事実施
  6. 6
    補助金受給

※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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