稲城市生垣造成・ブロック塀等撤去等補助金制度
実施中東京都 稲城市
稲城市内で、生垣の造成やブロック塀等の撤去・撤去に伴うフェンス等の新設に必要な費用の一部を補助します。
- 対象者
- 国、地方公共団体並びに公社及び公団が行うものでないこと
- 不動産業者及び開発事業者が業として行うものでないこと
- その他市長が不適当と認めるものでないこと
- 対象条件
- 生垣の設置に対する補助金交付の対象
- 市内で新たに生垣を設置するもの(既存ブロック塀などを撤去して、生垣に改造するものを含む)
- 生垣用樹木の高さが、おおむね80センチメートル以上あること
- 生垣の総延長が3メートル以上であること
- 稲城市地域防災計画で定める避難路及び公共用地に面したフェンス等であること
- 生垣をネットフェンスなどと併設する場合は、原則として樹木を道路側に植裁し樹木の高さはネットフェンスなどより高いものとすること(ただし、道路に面してネットフェンスなどを設置する場合は、透視性の良い構造とし、植栽する樹木は植栽時にネットフェンスなどより高いものとすること)
ブロック塀等の撤去に対する補助金交付の対象- 市内で撤去するブロック塀等であること
- ブロック塀等の高さが1.2メートルを超えるものであること
- ブロック塀等の総延長が、3メートル以上であること
- 稲城市地域防災計画で定める避難路及び公共用地に面したブロック塀等であること
- 地震発生時等に倒壊し、通行を妨げ、又は人に危害を及ぼすおそれのあるブロック塀等であること
ブロック塀等の撤去に伴うフェンス等の新設に対する補助金交付の対象- 建築基準法その他の法令に適合する方法により設置するフェンス等であること
- 撤去したブロック塀等の範囲内で設置するフェンス等であること
- 対象工事
- 生垣の設置
- ブロック塀等の撤去
- ブロック塀等の撤去に伴うフェンス等の新設
- 補助額
- 生垣の設置:8,000円/m (30mまで)、ブロック塀等の撤去:5,000円/m (30mまで)、ブロック塀等の撤去に伴うフェンス等の新設:8,000円/m (30mまで)
- 受付期間
- 令和8年12月18日(金曜日)まで
- 問い合わせ
- 〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地都市建設部 まちづくり再生課
- 電話番号
- 042-378-2111
- 情報公開日
- 2026年3月30日