最終更新: 2026年4月

東京都府中市のリフォーム補助金情報

東京都府中市で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

東京都府中市で利用できるリフォーム補助金

エコハウス設備設置助成事業

実施中
東京都 府中市

府中市の個人住宅に、太陽光発電・蓄電池・断熱窓などの設備を設置する費用の一部を助成(上限10万円など)。

対象者
  • 未使用のエコハウス設備を設置した住宅に居住する者(助成対象設備が設置されている注文住宅の引渡を受け、当該住宅に居住する者 建売住宅を購入する場合においては、当該住宅の引渡を受けた者)
  • 地方税を滞納していない者
  • 未使用のエコハウス設備を設置した日(助成対象設備が設置されている建売住宅を購入する場合においては、当該住宅の引渡を受けた日)の翌日から起算して1年を経過していない者
  • エコハウス設備のうち同じ種類のものの設置について、同一の世帯に、本助成金の交付を受けている者がいない者
  • 対象設備について、対象設備ごとの助成要件に記載の要件を満たしている方
対象工事
  • 太陽光発電システム
  • 家庭用蓄電池システム
  • 太陽熱高度利用システム
  • 二酸化炭素冷媒 ヒートポンプ給湯器
  • 家庭用燃料電池 コージェネレーションシステム
  • 雨水浸透施設
  • 雨水貯留槽
  • 既設窓の断熱改修(既存住宅のみ補助対象)
  • 1居室(居室内のすべての窓)以上の改修を行うこと
  • 既設の窓に対して、内窓の設置、外窓の交換及びガラス交換のいずれかの方法で改修すること
補助額
上限10万円(例:既設窓の断熱改修は費用の1/5)
問い合わせ
〒183-8703 府中市宮西町 2-24 府中市役所おもや3階
府中市生活環境部環境政策課環境改善係
電話番号
042-335-4196
情報公開日
2026年4月1日

高齢者自立支援住宅改修給付

東京都 府中市

65歳以上で住宅改修が必要な高齢者向けに、手すり等の改修や浴槽・トイレ等の設備改修費を給付します。

対象者
(1)予防給付
  • 65歳以上で、住宅の改修が必要と認められる方
  • 日常生活の動作に困難がある方
  • 要介護認定の結果が非該当の方
(2)設備給付
  • 65歳以上で、住宅の改修が必要と認められる方
  • 日常生活の動作に困難がある方
  • 要介護認定の結果が出ている方
  • 要介護認定の結果が要介護または要支援の方
対象条件
  • 新築でない住宅
対象工事
(1)予防給付
  • 手すりの取付け
  • 段差の解消(段差解消のための浴槽交換は対象外)
  • 滑りの防止、移動の円滑化等のための床材の変更
  • 開き戸から引き戸等への扉の取替え
  • 和式便器から洋式便器への取替え
  • その他それらの工事に付帯して必要な工事
(2)設備給付
  • 浴槽の交換およびこれに付帯して必要な工事
  • 車いす対応の洗面台、流し台への交換およびこれに付帯して必要な工事
  • 便器の洋式化およびこれに付帯して必要な工事
補助額
最大379,000円(設備給付:浴槽の交換)
問い合わせ
府中市宮西町 2-24 府中市役所 1階介護保険課
福祉保健部介護保険課介護サービス係
電話番号
042-335-4470
情報公開日
2026年3月1日

障害者等日常生活用具費等給付事業(住宅設備改善)—府中市

東京都 府中市

障害のある方の日常生活を容易にするための日常生活用具や住宅設備改善工事の費用を給付します。

対象者
  • 身体障害者手帳、愛の手帳、または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方(かた)
  • 障害者総合支援法の対象疾病(難病等)の患者の方(かた)
  • 世帯の市民税所得割(18歳以上の方は本人と配偶者、18歳未満の方は同世帯の構成員全員)の最多課税者課税額が46万円を超えない方
対象工事
  • 日常生活用具の給付
  • 住宅設備改善工事の費用(住宅設備改善工事)の給付
補助額
原則として、購入する日常生活用具等の金額、または品目ごとに定められた給付基準額のどちらか低い方の1割と、給付基準額を超過した金額が自己負担
問い合わせ
〒183-8703 東京都府中市宮西町2丁目24番地
福祉保健部障害者福祉課サービス支援担当(身体・知的)
電話番号
042-335-4962
情報公開日
2026年4月23日

府中市木造住宅耐震改修助成事業

東京都 府中市

府中市内の木造住宅の耐震診断調査・耐震改修・耐震除却・耐震シェルター等の設置費用の一部を助成します(耐震改修は最大170万円まで)。

対象者
耐震診断
  • 所有者本人、所有者の配偶者又は所有者の2親等以内の親族が、現に居住している又は居住する予定であること
  • 市税等を滞納していないこと
耐震改修
  • 所有者本人、所有者の配偶者又は所有者の2親等以内の親族が、現に居住している又は居住する予定であること
  • 市税等を滞納していないこと
耐震除却
  • 所有者本人、所有者の配偶者又は所有者の2親等以内の親族が除却の実施前まで居住しており、かつ、除却完了時まで所有者等であり続けること
  • 市税等を滞納していないこと
耐震シェルター等の設置
  • 世帯の状況が次のいずれかに該当すること
  • 市税等を滞納していないこと
対象条件
耐震診断
  • 昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手された一戸建ての木造住宅
  • 昭和56年6月1日から平成12年5月31日までの間に新築の工事に着手された平屋建て又は2階建てのもので、在来軸組工法により建てられた一戸建ての木造住宅
  • 店舗等の用途を兼ねるものを含み、ただし店舗等の用に供する部分の床面積が、延べ面積の2分の1未満のものに限る
耐震改修
  • 耐震診断で上部構造評点が1.0未満と診断された住宅で、上部構造評点を1.0以上とする耐震改修が行われる住宅
  • 住宅の敷地が建築基準法上の道路に2メートル以上接していない場合は、原則として対象としない
耐震除却
  • 昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手された一戸建ての木造住宅(店舗等の用途を兼ねるものを含む)
  • 店舗等の用に供する部分の床面積が、延べ面積の2分の1未満のものに限る
  • 耐震診断で上部構造評点が1.0未満と診断された住宅であること又は簡易診断調査の結果、倒壊の危険性があると判断された住宅であること
  • 住宅全部の除却
耐震シェルター等の設置
  • 昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手された一戸建ての木造住宅
  • 店舗等の用途を兼ねるものを含み、ただし店舗等の用に供する部分の床面積が、延べ面積の2分の1未満のものに限る
  • 耐震診断で上部構造評点が1.0未満と診断された住宅への耐震シェルター等の設置
対象工事
耐震診断
  • 耐震診断調査
耐震改修
  • 耐震改修
耐震除却
  • 耐震除却(住宅全部の除却)
耐震シェルター等の設置
  • 耐震シェルター等の設置
補助額
耐震改修:費用の1/2(限度170万円)
情報公開日
2026年4月1日

木造住宅耐震診断・耐震改修等助成事業(府中市)

東京都 府中市

府中市の木造住宅について、耐震診断・耐震改修(ほか耐震除却/耐震シェルター等)費用の一部を助成します。

対象者
耐震診断
  • 所有者本人
  • 所有者の配偶者
  • 所有者の2親等以内の親族
  • 現に居住している又は居住する予定であること
  • 市税等を滞納していないこと
耐震改修
  • 上記の助成金の交付を受けて実施した耐震診断で上部構造評点が1.0未満と診断された住宅に係る耐震改修を行うこと
  • 所有者本人
  • 所有者の配偶者
  • 所有者の2親等以内の親族
  • 現に居住している又は居住する予定であること
  • 市税等を滞納していないこと
耐震除却
  • 所有者本人
  • 所有者の配偶者
  • 所有者の2親等以内の親族
  • 除却の実施前まで居住しており、かつ、除却完了時まで所有者等であり続けること
  • 市税等を滞納していないこと
耐震シェルター等の設置
  • 上記の助成金の交付を受けて実施した耐震診断で上部構造評点が1.0未満と診断された住宅に係る耐震シェルター等の設置であること
  • 65歳以上の方のみで構成された世帯
  • 身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度、精神障害者手帳1級をお持ちの方がいる世帯
  • 市税等を滞納していないこと
対象条件
耐震診断
  • 昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手された一戸建ての木造住宅であること
  • 昭和56年6月1日から平成12年5月31日までの間に新築の工事に着手された一戸建ての木造住宅であること
  • 平屋建て又は2階建てであること
  • 在来軸組工法により建てられた一戸建ての木造住宅であること
  • 店舗等の用途を兼ねるものを含み、ただし店舗等の用に供する部分の床面積が、延べ面積の2分の1未満のものに限ること
耐震改修
  • 上部構造評点が1.0未満と診断された住宅であること
  • 上部構造評点を1.0以上とする耐震改修であること
  • 住宅の敷地が建築基準法上の道路に2メートル以上接していない場合は、原則として耐震改修の助成対象とはならないこと
耐震除却
  • 昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手された一戸建ての木造住宅であること
  • 店舗等の用途を兼ねるものを含み、ただし店舗等の用に供する部分の床面積が、延べ面積の2分の1未満のものに限ること
  • 上記の助成金の交付を受けて実施した耐震診断で上部構造評点が1.0未満と診断された住宅であること
  • 耐震アドバイザー派遣事業(無料)で簡易診断調査を行った結果、倒壊の危険性があると判断された住宅であること
  • 住宅全部の除却であること
耐震シェルター等の設置
  • 昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手された一戸建ての木造住宅であること
  • 店舗等の用途を兼ねるものを含み、ただし店舗等の用に供する部分の床面積が、延べ面積の2分の1未満のものに限ること
  • 上記の助成金の交付を受けて実施した耐震診断で上部構造評点が1.0未満と診断された住宅への耐震シェルター等の設置であること
対象工事
耐震診断
  • 耐震診断調査
耐震改修
  • 耐震改修
  • (耐震補強により)上部構造評点を1.0以上とする耐震改修
耐震除却
  • 耐震除却
  • 住宅全部の除却
耐震シェルター等の設置
  • 耐震シェルター等の設置
補助額
最大170万円(耐震改修:費用の1/2、限度170万円)
情報公開日
2026年4月1日

府中市分譲マンション耐震化促進事業

東京都 府中市

府中市の分譲マンションの耐震化に、管理組合向けに耐震アドバイザー派遣・耐震診断・補強設計費を助成します(耐震診断・補強設計は最大200万円まで)。

対象者
  • 助成対象となる分譲マンションの管理組合である者
  • (耐震診断、補強設計の実施について)管理組合の集会(総会)の議案として取りまとめ、区分所有法で定める賛成に必要な区分所有者の数以上の者の賛成を得て決議してある者
対象条件
  • 2以上の区分所有者が存する分譲マンションであって、人の居住の用に供する専有部分があること
  • 昭和56年5月31日以前に建築基準法に基づく確認を受けて工事着手したもの
  • 耐火建築物又は準耐火建築物であること
  • 地階を除く階数が3階以上のものであること
  • 緊急輸送道路沿道建築物ではないこと
対象工事
耐震アドバイザー派遣助成
  • 耐震アドバイザーから直接現地の分譲マンションにて相談や助言を受けるための派遣費用
耐震診断助成
  • 分譲マンションの耐震診断に係る診断費用
補強設計助成
  • 分譲マンションの補強設計に係る設計費用
補助額
耐震診断・補強設計は最大200万円まで(費用の2/3以内)
問い合わせ
〒183-0056 東京都府中市寿町1丁目5番地 府中市役所 府中駅北第2庁舎 5階
府中市都市整備部住宅課住宅安全係
情報公開日
2023年6月27日

府中市吹付けアスベスト等飛散防止対策促進事業助成金

東京都 府中市

府中市内の吹付けアスベスト等の含有調査・除去等工事にかかる費用を助成し、除去等工事は最大100万円(調査は最大10万円)までです。

対象者
  • 対象となる建築物の所有者
  • 分譲マンションの場合:管理組合または区分所有者の代表者
  • 共同で所有する建築物の場合:共有者全員によって合意された代表者
対象条件
  • 平成18年8月31日までに建築基準法の規定による確認を受けた建築物であること
  • 建築物の延べ面積が1,000㎡以上の建築物であって、次に掲げる用途が含まれるものであること
  • 建築物全体の延べ面積が300㎡以上の建築物であって、次に掲げる用途が含まれるものであること
  • 集会場その他の建築基準法別表第1(い)欄(一)項に掲げる用途が含まれること
  • ホテル又は旅館の用途が含まれること
  • 飲食店、物品販売業を営む店舗その他の建築基準法別表第1(い)欄(四)項に掲げる用途が含まれること
  • 助成対象事業に要する費用について他の助成金等の交付を受けていないこと
対象工事
  • アスベスト含有調査
  • アスベスト除去等工事
補助額
最大100万円(含有調査は最大10万円、除去等工事は最大100万円)
問い合わせ
〒183-0056 東京都府中市寿町1丁目5番地 府中市役所 府中駅北第2庁舎 5階
府中市 都市整備部 住宅課 住宅安全係
情報公開日
2022年7月29日

木造住宅耐震診断・耐震改修等助成事業(府中市)

東京都 府中市

府中市内の木造住宅について、耐震診断後の耐震除却を行う費用の1/2(上限50万円)を助成します。

対象者
  • 所有者本人、所有者の配偶者又は所有者の2親等以内の親族で、除却の実施前まで居住しており、かつ除却完了時まで所有者等であり続ける方
  • 市税等を滞納していない方
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手された一戸建ての木造住宅(店舗等の用途を兼ねるものを含みます。ただし店舗等の用に供する部分の床面積が、延べ面積の2分の1未満のものに限ります)
  • 上記の助成金の交付を受けて実施した耐震診断で上部構造評点が1.0未満と診断された住宅又は府中市木造住宅耐震アドバイザー派遣事業(無料)で簡易診断調査を行った結果、倒壊の危険性があると判断された住宅
対象工事
  • 住宅全部の除却
補助額
最大50万円(除却費用の1/2以内)
問い合わせ
府中市役所府中駅北第2庁舎5階
府中市都市整備部住宅課 住宅安全係
電話番号
042-335-4173
情報公開日
2026年4月1日

申請の流れ

  1. 1
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    申請書提出
  5. 5
    工事実施
  6. 6
    補助金受給

※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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