最終更新: 2026年4月

東京都文京区のリフォーム補助金情報

東京都文京区で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

東京都文京区で利用できるリフォーム補助金

高齢者等住宅修築資金助成

実施中
東京都 文京区

高齢者や障害者を含む世帯が行う住宅の修繕工事(バリアフリー・浸水対策・り災復旧等)を、税抜き工事費の10%(上限20万円)で助成します。

対象者
  • 高齢者(65歳以上)又は心身障害者世帯に属する者であること
  • 工事着工前の申請であること
  • 区内の自己又は親族(六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族)が所有する住宅に居住し、住民登録をしていること
  • 住民税を滞納していないこと
  • 過去10年間にこの助成金の交付を受けたことがない住宅であること
  • 過去10年間に居宅介護住宅改修等(介護保険法に基づくもの)、高齢者住宅設備等改造事業及び身体障害者(児)住宅設備改善給付事業を利用したことがない住宅であること
対象工事
  • 手すりの取付け
  • 段差の解消(スロープ設置工事又は畳からフローリングへの変更工事(現在段差がある場合に限る)を含む)
  • 滑り防止等のための床又は通路面の材料変更
  • 車椅子対応洗面台への取替え
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 和式から様式への便器の取替え(車椅子対応便器への取替えを含む)
  • その他これらの工事に附帯して必要となる工事
  • 防水板を設置する浸水対策工事
  • 災害により、り災した住宅の修復工事(建替え工事を除く)
補助額
最大20万円(税抜き工事費の10%:1,000円未満切捨て)
受付期間
2026年度の受付は準備中(予算額に達し次第受付終了)
問い合わせ
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号 文京シビックセンター18階北側
都市計画部住環境課管理担当
電話番号
03-5803-1374
情報公開日
2026年4月1日

文京区耐震化促進事業(耐震診断助成)

実施中
東京都 文京区

文京区内の対象建築物の耐震診断費用の一部を助成します(最大300万円)。

対象者
  • 耐震診断を行う建物の所有者
  • 建物の所有者が複数の場合は建物の所有者の代表者
  • すべての所有者の同意書が必要
  • 分譲マンションの場合は総会等で耐震診断を実施することを議決した議事録を同意書とする
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に着工された建築物
  • 昭和56年6月1日から平成12年5月31日までに着工された在来軸組工法の平屋または2階建ての木造建築物
対象工事
  • 耐震診断
補助額
最大300万円(分譲マンションは10分の9、上限300万円)
受付期間
2026年12月4日まで
問い合わせ
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号  文京シビックセンター18階北側
文京区耐震化促進事業 地域整備課 耐震・不燃化担当(シビックセンター18階北側)
情報公開日
2026年4月1日

文京区耐震化促進事業(耐震改修設計助成)

実施中
東京都 文京区

文京区の旧耐震の非木造住宅・分譲マンションで、耐震基準(Iw1.0以上またはIs0.6以上)を満たさない建物の耐震設計費用を一部助成します。

対象者
  • 耐震診断に基づき、耐震設計を行う建物の所有者
  • 建物の所有者の代表者
  • すべての所有者の同意書を提出する方
  • 分譲マンションの場合に総会等で耐震設計を実施することを議決した議事録を同意書とする方
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に建築された旧耐震の非木造住宅
  • 昭和56年5月31日以前に建築された旧耐震の分譲マンション
  • 耐震化基準(Iw値1.0以上又はIs値0.6以上)を満たさない建物
対象工事
  • 耐震設計
補助額
最大80万円(耐震設計費用の1/2、非木造住宅の場合)
受付期間
2026年12月4日まで
問い合わせ
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号 文京シビックセンター18階北側
電話番号
03-5803-1846
情報公開日
2026年4月1日

文京区耐震化促進事業(耐震改修工事助成)

実施中
東京都 文京区

文京区の耐震性が低い住宅(対象建物)に耐震改修工事や解体工事の費用の一部を助成します。

対象者
  • 耐震改修工事(耐震改修工事や解体工事)を行う建物の所有者
  • 建物の所有者の代表者
  • すべての建物所有者の同意書が必要
  • 土地所有者の同意書が必要
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に着工された住宅
  • 昭和56年5月31日以前に着工された分譲マンション
  • 昭和56年6月1日から平成12年5月31日までに着工された在来軸組工法の平屋
  • 昭和56年6月1日から平成12年5月31日までに着工された在来軸組工法の2階建ての木造住宅
  • 耐震化基準(Iw値1.0以上又はIs値0.6以上)を満たさない建物
対象工事
  • 耐震改修工事
  • 解体工事
補助額
最大450万円
受付期間
2026年12月4日まで
問い合わせ
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号 文京シビックセンター18階北側
文京区 地域整備課 耐震・不燃化担当(シビックセンター18階北側)
電話番号
03-5803-1846
情報公開日
2026年4月1日

マンション共用部分改修費助成

実施中
東京都 文京区

文京区内の分譲/賃貸マンション共用部分のバリアフリー化工事を、税抜き工事費の10%(上限100万円)で助成します。

対象者
分譲マンションの管理組合
  • 延べ面積の2分の1以上が居住用であること
  • 管理組合が適正に運営されていること
  • 管理規約が整備されていること
  • バリアフリー化工事の実施及びその経費について、管理組合の総会又は臨時総会により決議されていること
  • この助成金の交付を受けたことがないこと
  • 今回の経費について文京区又は他の公共団体から助成金等の交付を受けていないこと
賃貸マンションを所有する個人
  • 延べ面積の2分の1以上が居住用であること
  • 全室を個人(個人のみの共有名義可。)が所有していること
  • 住民税を滞納していないこと
  • この助成金の交付を受けたことがないこと
  • 今回の経費について文京区又は他の公共団体から助成金等の交付を受けていないこと
対象条件
  • 建物の一部に公的住宅が併存する分譲マンションの場合、住宅部分の延べ面積の2分の1以上が公的住宅でないこと
対象工事
  • マンションの共用部分又は敷地において新たに行うバリアフリー化工事
補助額
最大100万円(税抜き工事費の10%)
受付期間
工事開始の3週間前まで(年末年始及び大型連休等を含む場合は4週間前まで)
問い合わせ
〒112-8555 文京区春日1-16-21(文京シビックセンター18階北側)
文京区 都市計画部 住環境課 管理担当
電話番号
03-5803-1374
情報公開日
2026年4月1日

高日射反射率塗料施工費助成

実施中
東京都 文京区

文京区で高日射反射率塗料の施工にかかる費用の一部を助成します。

対象者
  • 区内に住所を有する方
対象工事
  • 高日射反射率塗料
受付期間
2026年5月1日〜2027年3月1日 ※設備設置日から約2〜3ヶ月以内に申請(設置月によって個別の申請期限あり)
問い合わせ
環境調整係
電話番号
03-5803-1259
情報公開日
2026年4月23日

(文京区)住宅用太陽光発電システム設置費助成

東京都 文京区

文京区内の住宅に住宅用太陽光発電システムを設置する費用を、上限70万円で助成します。

対象者
○申請できる「個人」の要件
  • 令和7年2月1日から令和8年1月31日までの間に、自らが所有又は居住する区の区域内の居住の用に供する建築物(住宅)に助成対象設備を購入し、設置等をしていること又は当該設備の設置等がされている住宅を購入し、居住していること
  • 中古やリースの設備でないこと
  • 販売・譲渡を目的とする住宅および設備でないこと
  • 個人名義の店舗・事業所等を併せ待つ店舗併用住宅および賃貸併用住宅を含むこと(ただし、会社名義の住宅は対象外)
  • 住宅の所有者が複数の場合は、所有者全員の同意を得ていること
  • 集合住宅に居住する場合は、管理組合の取り決め(管理規則)等に基づき、設備を設置することについて同意を得ていること
  • 当該設備を住宅で使用していること
  • 助成対象設備の機器更新の場合は、耐用年数の経過に伴う更新によるものであること
  • 設備の設置費用を申請者が全額支払っていること
  • 指定年度の住民税に滞納がないこと
  • 太陽光発電システムの場合、発電された電力を自らが所有又は居住する住宅で使用すること
  • 申請者=建物所有者(建物居住者)=領収書の名義人=助成金の振込み名義人であること
○申請できる「管理組合等」の要件
  • 「建物の区分所有等に関する法律」に定める区内の集合住宅の管理組合法人及び法人化していない管理組合であること
  • 令和7年2月1日から令和8年1月31日までの間に、管理する集合住宅の共用部分に使用するために助成対象設備を購入し、設置等していること
  • ただし、断熱窓は居住部分への設置も可であること
  • 助成対象設備の機器更新の場合は、耐用年数の経過に伴う更新によるものであること
  • 設備の設置費用を全額支払っていること
  • 設備の設置について、区分所有法に規定する集会等で同意を得ていること
  • 申請者(管理組合等の代表者)=領収書の名義人=助成金の振込み名義人であること
○申請できる「中小企業者」の要件
  • 中小企業基本法第2条第1項の中小企業者であって、区内に主たる事業所を有すること
  • 令和7年2月1日から令和8年1月31日までの間に、自ら所有し事業を営む区内の事業所に助成対象設備を購入し、設置等していること又は設備の設置等が行われている建築物を事業所として購入し、事業を営んでいること
  • 当該設備を、申請者の事業所においてのみ使用していること
  • 設備の機器更新の場合は、耐用年数の経過に伴う更新によるものであること
  • 設備を設置する費用を中小企業者が全額支払っていること
  • 法人の場合は指定年度の法人住民税、個人事業主の場合は指定年度の住民税に滞納がないこと
  • 設備を設置した事業所の所有者が複数の場合には、所有者全員の同意を得ていること
  • 申請者(中小企業の代表者)=建物所有者(建物使用者)=領収書の名義人=助成金の振込み名義人であること
対象条件
  • 区の区域内の居住の用に供する建築物(住宅)であること
  • 太陽光発電システムの場合、発電された電力を自らが所有又は居住する住宅で使用すること
  • 区内の集合住宅の共用部分であること
  • 当該設備を、申請者の事業所においてのみ使用していること
対象工事
  • 住宅用太陽光発電システム
  • パワーコンディショナの更新
補助額
上限70万円
受付期間
2025年5月1日~2025年9月30日(前期)/2025年10月1日~2026年3月2日(後期)
問い合わせ
〒112-8555 東京都文京区春日1-16-21
文京区 資源環境部 環境政策課 新エネ省エネ助成申請担当(住宅用太陽光発電システム:地域環境係・脱炭素担当)
電話番号
03-5803-1276
情報公開日
2026年3月16日

文京区新エネルギー・省エネルギー設備設置費助成について

東京都 文京区

文京区内で家庭用燃料電池(エネファーム)を設置する費用を、1基15万円(実支出額以内)まで助成します。

対象者
申請できる「個人」の要件
  • 令和7年2月1日から令和8年1月31日までの間に、自らが所有又は居住する区の区域内の居住の用に供する建築物(住宅)に助成対象設備を購入し、設置等をしていること又は当該設備の設置等がされている住宅を購入し、居住していること
  • 住宅の所有者が複数の場合は、所有者全員の同意を得ていること
  • 集合住宅に居住する場合は、管理組合の取り決め(管理規則)等に基づき、設備を設置することについて同意を得ていること
  • 当該設備を住宅で使用していること
  • 助成対象設備の機器更新の場合は、耐用年数の経過に伴う更新によるものであること
  • 設備の設置費用を申請者が全額支払っていること
  • 指定年度の住民税に滞納がないこと
  • 申請者=建物所有者(建物居住者)=領収書の名義人=助成金の振込み名義人であること
  • 中古やリースの設備は対象外
  • 販売・譲渡を目的とする住宅および設備は対象外
  • 個人名義の店舗・事業所等を併せ待つ店舗併用住宅および賃貸併用住宅を含む。ただし、会社名義の住宅は対象外
申請できる「中小企業者」の要件
  • 中小企業基本法第2条第1項の中小企業者であって、区内に主たる事業所を有すること
  • 令和7年2月1日から令和8年1月31日までの間に、自ら所有し事業を営む区内の事業所に助成対象設備を購入し、設置等していること又は設備の設置等を行っている建築物を事業所として購入し、事業を営んでいること
  • 当該設備を、申請者の事業所においてのみ使用していること
  • 助成対象設備の機器更新の場合は、耐用年数の経過に伴う更新によるものであること
  • 設備の設置費用を中小企業者が全額支払っていること
  • 法人の場合は指定年度の法人住民税、個人事業主の場合は指定年度の住民税に滞納がないこと
  • 設備を設置した事業所の所有者が複数の場合には、所有者全員の同意を得ていること
  • 申請者(中小企業の代表者)=建物所有者(建物使用者)=領収書の名義人=助成金の振込み名義人であること
対象条件
  • 区の区域内の居住の用に供する建築物(住宅)
対象工事
  • 家庭用燃料電池(エネファーム)
補助額
最大15万円/基(助成対象経費の実支出額以内)
受付期間
2025年5月1日~2025年9月30日(前期)/2025年10月1日~2026年3月2日(後期)
問い合わせ
〒112-8555 東京都文京区春日1-16-21 文京区 資源環境部 環境政策課 新エネ省エネ助成申請担当 宛て
環境調整係
電話番号
03-5803-1259
情報公開日
2026年3月16日

家庭用蓄電システム設置費助成

東京都 文京区

文京区の住宅に家庭用蓄電システムを設置する費用を、上限20万円まで助成します。

対象者
○申請できる「個人」の要件(抜粋ではなくPDF上の該当箇所を列挙)
  • 令和7年2月1日から令和8年1月31日までの間に、自らが所有又は居住する区の区域内の居住の用に供する建築物(住宅)に助成対象設備を購入し、設置等をしていること又は当該設備の設置等がされている住宅を購入し、居住している方
  • 中古やリースの設備でない方
  • 販売・譲渡を目的とする住宅及び設備でない方
  • 個人名義の店舗・事業所等を併せ待つ店舗併用住宅及び賃貸併用住宅(ただし、会社名義の住宅を除く)である方
  • 住宅の所有者が複数の場合は、所有者全員の同意を得ている方
  • 集合住宅に居住する場合は、管理組合の取り決め(管理規則)等に基づき、設備を設置することについて同意を得ている方
  • 当該設備を住宅で使用している方
  • 助成対象設備の機器更新が耐用年数の経過に伴う更新によるものである方
  • 設備の設置費用を申請者が全額支払っている方
  • 指定年度の住民税に滞納がない方
  • 太陽光発電システムと常時接続する家庭用蓄電システムの場合、発電された電力を自らが所有又は居住する住宅で使用している方
  • 申請者=建物所有者(建物居住者)=領収書の名義人=助成金の振込み名義人である方
○申請できる「管理組合等」の要件(太陽光発電システム・蓄電システム・雨水タンク・断熱窓・高日射反射率塗料・LED照明器具等)
  • 「建物の区分所有等に関する法律」に定める区内の集合住宅の管理組合法人及び法人化していない管理組合である方
  • 令和7年2月1日から令和8年1月31日までの間に、管理する集合住宅の共用部分に使用するために助成対象設備を購入し、設置等している方
  • ただし、断熱窓は居住部分への設置も可である方
  • 助成対象設備の機器更新が耐用年数の経過に伴う更新によるものである方
  • 設備の設置費用を全額支払っている方
  • 設備の設置について、区分所有法に規定する集会等で同意を得ている方
  • 申請者(管理組合等の代表者)=領収書の名義人=助成金の振込み名義人である方
○申請できる「中小企業者」の要件(エネファーム・蓄電システム・雨水タンク・エコキュート・高日射反射率塗料)
  • 中小企業基本法第2条第1項の中小企業者であって、区内に主たる事業所を有する方
  • 令和7年2月1日から令和8年1月31日までの間に、自ら所有し事業を営む区内の事業所に助成対象設備を購入し、設置等している方又は設備の設置等を行っている建築物を事業所として購入し、事業を営んでいる方
  • 当該設備を、申請者の事業所においてのみ使用している方
  • 高日射反射率塗料の場合は施工する建物全てが申請者の事業所である方
  • 助成対象設備の機器更新が耐用年数の経過に伴う更新によるものである方
  • 設備の設置費用を中小企業者が全額支払っている方
  • 法人の場合は指定年度の法人住民税、個人事業主の場合は指定年度の住民税に滞納がない方
  • 設備を設置した事業所の所有者が複数の場合は、所有者全員の同意を得ている方
  • 申請者(中小企業の代表者)=建物所有者(建物使用者)=領収書の名義人=助成金の振込み名義人である方
対象条件
  • 令和7年2月1日から令和8年1月31日までの間に、助成対象設備を設置等した、区の区域内の居住の用に供する建築物(住宅)
対象工事
  • 家庭用蓄電システム
補助額
上限20万円
受付期間
2025年5月1日~2026年3月2日
問い合わせ
〒112-8555 東京都文京区春日1-16-21 文京区 資源環境部 環境政策課 新エネ省エネ助成申請担当 宛て
地域環境係・脱炭素担当(家庭用蓄電システム)
電話番号
03-5803-1276
情報公開日
2026年3月16日

文京区(雨水タンク)新エネルギー・省エネルギー設備設置費助成

東京都 文京区

文京区内で雨水タンクを設置する費用を、最大2万円(実支出額の1/2以内)で助成します。

対象者
申請できる「個人」の要件
  • 令和7年2月1日から令和8年1月31日までの間に、自らが所有又は居住する区の区域内(区内)の居住の用に供する住宅に助成対象設備を購入し、設置等している方
  • 令和7年2月1日から令和8年1月31日までの間に、当該設備の設置等がされている住宅を購入し、居住している方
  • 中古やリースの設備に該当しない方
  • 販売・譲渡を目的とする住宅及び設備に該当しない方
  • 個人名義の店舗・事業所等を併せ待つ店舗併用住宅及び賃貸併用住宅を含むが、会社名義の住宅に該当しない方
  • 住宅の所有者が複数の場合、所有者全員の同意を得ている方
  • 集合住宅に居住する場合、管理組合の取り決め(管理規則)等に基づき、設備を設置することについて同意を得ている方
  • 当該設備を住宅で使用している方
  • 助成対象設備の機器更新の場合、耐用年数の経過に伴う更新による方
  • 設備の設置費用を申請者が全額支払っている方
  • 指定年度の住民税に滞納がない方
  • 当該設備の設置について、(雨水タンクを含む)助成対象設備を自らが所有又は居住する住宅で使用している方
  • 申請者が建物所有者(建物居住者)であり、領収書の名義人であり、助成金の振込み名義人である方
申請できる「管理組合等」の要件
  • 「建物の区分所有等に関する法律」に定める区内の集合住宅の管理組合法人及び法人化していない管理組合である方
  • 令和7年2月1日から令和8年1月31日までの間に、管理する集合住宅の共用部分に使用するために助成対象設備を購入し、設置等している方(ただし、断熱窓は居住部分への設置も可)
  • 助成対象設備の機器更新の場合、耐用年数の経過に伴う更新による方
  • 設備の設置費用を全額支払っている方
  • 設備の設置について、区分所有法に規定する集会等で同意を得ている方
  • 申請者(管理組合等の代表者)が領収書の名義人であり、助成金の振込み名義人である方
申請できる「中小企業者」の要件
  • 中小企業基本法第2条第1項の中小企業者であって、区内に主たる事業所を有する方
  • 令和7年2月1日から令和8年1月31日までの間に、自ら所有し事業を営む区内の事業所に助成対象設備を購入し、設置等している方又は設備の設置等がされている建築物を事業所として購入し、事業を営んでいる方
  • 当該設備を、申請者の事業所においてのみ使用している方
  • 助成対象設備の機器更新の場合、耐用年数の経過に伴う更新による方
  • 設備の設置費用を中小企業者が全額支払っている方
  • 法人の場合は指定年度の法人住民税、個人事業主の場合は指定年度の住民税に滞納がない方
  • 設備を設置した事業所の所有者が複数の場合、所有者全員の同意を得ている方
  • 申請者(中小企業の代表者)が建物所有者(建物使用者)であり、領収書の名義人であり、助成金の振込み名義人である方
対象工事
  • 屋根等に降った雨水を貯留し、二次利用水として再利用できる容量50L以上のタンクであること
  • 雨水を貯留するために作られ、一般に販売されている既製品であること
補助額
最大2万円(実支出額の1/2以内)
受付期間
2025年5月1日〜2025年9月30日、2025年10月1日〜2026年3月2日(設備設置後の申請期間)
問い合わせ
〒112-8555 東京都文京区春日1-16-21
文京区 資源環境部 環境政策課 新エネ省エネ助成申請担当
情報公開日
2026年3月16日

文京区新エネルギー・省エネルギー設備設置費助成事業(断熱窓)

東京都 文京区

文京区内の住宅に断熱窓(内窓設置・外窓交換・ガラス交換)を設置する費用を、上限30万円で助成します。

対象者
申請できる「個人」の要件(抜粋)
  • 令和7年2月1日から令和8年1月31日までの間に、自らが所有又は居住する区の区域内の居住用建築物(住宅)に助成対象設備を購入し、設置等をしている方
  • 令和7年2月1日から令和8年1月31日までの間に、当該設備の設置等がされている住宅を購入し、居住している方
  • 中古やリースの設備でない方
  • 販売・譲渡を目的とする住宅および設備でない方
  • 会社名義の住宅でない方
  • 所有者が複数の場合に所有者全員の同意を得ている方
  • 集合住宅では管理規則等に基づき同意を得ている方
  • 指定年度の住民税に滞納がない方
  • 機器更新の場合は耐用年数の経過に伴う更新を行っている方
  • 設置費用を申請者が全額支払っている方
  • 申請者=建物所有者(建物居住者)=領収書の名義人=助成金の振込み名義人である方
  • 当該設備を住宅で使用している方
申請できる「管理組合等」の要件(断熱窓を含む)
  • 「建物の区分所有等に関する法律」に定める区内の集合住宅の管理組合法人又は法人化していない管理組合である方
  • 令和7年2月1日から令和8年1月31日までの間に、管理する集合住宅の共用部分に使用するために助成対象設備を購入し、設置等をしている方
  • 断熱窓は居住部分への設置もできる方
  • 機器更新の場合は耐用年数の経過に伴う更新を行っている方
  • 設備の設置費用を全額支払っている方
  • 設備の設置について、区分所有法に規定する集会等で同意を得ている方
  • 申請者(管理組合等の代表者)=領収書の名義人=助成金の振込み名義人である方
対象条件
  • 区の区域内の居住用建築物(住宅)
  • 既存建築物のガラス窓について、内窓設置、外窓交換、ガラス交換のいずれかを行うこと
  • 最低でも1つの居室の全ての窓を断熱窓とすること(換気小窓等除外とする窓あり)
対象工事
  • 内窓設置
  • 外窓交換
  • ガラス交換
補助額
最大30万円(助成対象経費に5分の1、または助成対象経費の10分の9から他機関補助分を差し引いた額のいずれか低い額)
受付期間
2025年5月1日~2026年3月2日(前期・後期あり)
問い合わせ
〒112-8555 東京都文京区春日1-16-21 文京区 資源環境部 環境政策課 新エネ省エネ助成申請担当 宛て
地域環境係・脱炭素担当/(申請は文京区 環境政策課 新エネ省エネ助成申請担当)
電話番号
03-5803-1276
情報公開日
2026年3月16日

自然冷媒ヒートポンプ給湯器(エコキュート)設置費助成

東京都 文京区

文京区内の住宅等に自然冷媒ヒートポンプ給湯器(エコキュート)を設置する費用を、1基あたり最大9万円(実支出額以内)助成します。

対象者
申請できる「個人」の要件
  • 令和7年2月1日から令和8年1月31日までの間に、自らが所有又は居住する区の区域内の居住の用に供する建築物(住宅)に助成対象設備を購入し、設置等をしていること又は当該設備の設置等がされている住宅を購入し、居住していること
  • 住宅の所有者が複数の場合は、所有者全員の同意を得ていること
  • 集合住宅に居住する場合は、管理組合の取り決め(管理規則)等に基づき、設備を設置することについて同意を得ていること
  • 当該設備を住宅で使用していること
  • 助成対象設備の機器更新の場合は、耐用年数の経過に伴う更新によるものであること
  • 設備の設置費用を申請者が全額支払っていること
  • 指定年度の住民税に滞納がないこと
  • 申請者=建物所有者(建物居住者)=領収書の名義人=助成金の振込み名義人であること
  • 中古やリースの設備でないこと
  • 販売・譲渡を目的とする住宅および設備でないこと
  • 会社名義の住宅でないこと
  • 個人名義の店舗・事業所等を併せ待つ店舗併用住宅および賃貸併用住宅でないこと
申請できる「管理組合等」の要件
  • 「建物の区分所有等に関する法律」に定める区内の集合住宅の管理組合法人及び法人化していない管理組合であること
  • 令和7年2月1日から令和8年1月31日までの間に、管理する集合住宅の共用部分に使用するために助成対象設備を購入し、設置等していること
  • 助成対象設備の機器更新の場合は、耐用年数の経過に伴う更新によるものであること
  • 設備の設置費用を全額支払っていること
  • 設備の設置について、区分所有法に規定する集会等で同意を得ていること
  • 申請者(管理組合等の代表者)=領収書の名義人=助成金の振込み名義人であること
申請できる「中小企業者」の要件
  • 中小企業基本法第2条第1項の中小企業者であって、区内に主たる事業所を有すること
  • 令和7年2月1日から令和8年1月31日までの間に、自ら所有し事業を営む区内の事業所に助成対象設備を購入し、設置等していること又は設備の設置等を行っている建築物を事業所として購入し、事業を営んでいること
  • 当該設備を、申請者の事業所においてのみ使用していること
  • 助成対象設備の機器更新の場合は、耐用年数の経過に伴う更新によるものであること
  • 設備の設置費用を中小企業者が全額支払っていること
  • 法人の場合は指定年度の法人住民税、個人事業主の場合は指定年度の住民税に滞納がないこと
  • 設備を設置した事業所の所有者が複数の場合には、所有者全員の同意を得ていること
  • 申請者(中小企業の代表者)=建物所有者(建物使用者)=領収書の名義人=助成金の振込み名義人であること
対象条件
  • 区の区域内の居住の用に供する建築物(住宅)
  • 集合住宅の共用部分に使用するために設置すること
  • 区内に主たる事業所を有する中小企業者の事業所で使用すること
対象工事
  • 自然冷媒ヒートポンプ給湯器(エコキュート)の設置(購入・設置等)
補助額
最大9万円/基(助成対象経費の実支出額以内)
受付期間
2025年5月1日~2025年9月30日(前期)/2025年10月1日~2026年3月2日(後期)
問い合わせ
〒112-8555 東京都文京区春日1-16-21 文京区 資源環境部 環境政策課 新エネ省エネ助成申請担当 宛て
環境調整係(自然冷媒ヒートポンプ給湯器(エコキュート)担当)
電話番号
03-5803-1259
情報公開日
2026年3月16日

LED照明器具等

東京都 文京区

文京区内の集合住宅共用部で、既存のLED照明器具等を新品のLED照明器具等へ交換する費用を、上限100万円で助成します。

対象者
○申請できる「個人」の要件
  • 令和7年2月1日から令和8年1月31日までの間に、自らが所有又は居住する区の区域内の居住の用に供する建築物(住宅)に助成対象設備を購入し、設置等をしていること
  • 住宅の所有者が複数の場合、所有者全員の同意を得ていること
  • 集合住宅に居住する場合、管理組合の取り決め(管理規則)等に基づき、設備を設置することについて同意を得ていること
  • 当該設備を住宅で使用していること
  • 助成対象設備の機器更新の場合、耐用年数の経過に伴う更新によるものであること
  • 設備の設置費用を申請者が全額支払っていること
  • 指定年度の住民税に滞納がないこと
  • 申請者=建物所有者(建物居住者)=領収書の名義人=助成金の振込み名義人であること
○申請できる「管理組合等」の要件
  • 「建物の区分所有等に関する法律」に定める区内の集合住宅の管理組合法人及び法人化していない管理組合であること
  • 令和7年2月1日から令和8年1月31日までの間に、管理する集合住宅の共用部分に使用するために助成対象設備を購入し、設置等していること
  • 助成対象設備の機器更新の場合、耐用年数の経過に伴う更新によるものであること
  • 設備の設置費用を全額支払っていること
  • 設備の設置について、区分所有法に規定する集会等で同意を得ていること
  • 申請者(管理組合等の代表者)=領収書の名義人=助成金の振込み名義人であること
対象条件
  • 既存集合住宅の共用部分において、既存のLED以外の照明器具等を、新品のLED照明器具等に替えて設置すること
  • 設置工事を伴うものであること
  • 交換は不可
  • 新たに設置する照明器具等の消費電力が既存の照明器具等と比較して同等以下であること
対象工事
  • LED照明器具等(集合住宅共用部)
補助額
最大100万円(助成対象経費の1/2)
受付期間
2025年5月1日~2025年9月30日(前期)/2025年10月1日~2026年3月2日(後期)
問い合わせ
〒112-8555 東京都文京区春日1-16-21
文京区 資源環境部 環境政策課 新エネ省エネ助成申請担当 宛て
電話番号
03-5803-1276
情報公開日
2026年3月16日

申請の流れ

  1. 1
    補助金を確認
  2. 2
    業者を探す
  3. 3
    見積もり取得
  4. 4
    申請書提出
  5. 5
    工事実施
  6. 6
    補助金受給

※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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