東京都 文京区
文京区内で雨水タンクを設置する費用を、最大2万円(助成対象経費の1/2以内)で助成します。
- 対象者
個人の要件
- 区内に住所を有し、令和8年2月1日から令和9年1月31日までの間に、自らが所有又は居住する区内に存する住宅の種類に応じ、助成対象設備を購入し、設置等をしていること又は当該設備の設置等がされている住宅を購入し、所有していること
- 所有する住宅の所有権を共有している場合は、共有者全員から設置等について同意を得ていること
- 居住する住宅の所有者全員から設置等について同意を得ていること
- 当該住戸の属する一棟の建物の区分所有者全員から同意を得ていること
- 住宅の所有者が複数の場合は、所有者全員の同意を得ていること
- 管理組合が区分所有法第30条の規定により定める規約又は区分所有法第34条に規定する集会の議決に従っていること
- 当該設備を住宅で使用(居住者の場合は自ら使用)していること
- 申請日において、助成対象経費を全額支払っている(クレジットカード払いは、口座引き落とし後)こと
- 申請日において、指定年度の住民税を滞納していないこと
- 申請者=住宅の所有又は居住者=設置工事等の契約者等=領収書の名義人=助成金振込先口座名義人であること
管理組合等の要件
- 区分所有法に定める区内の集合住宅の管理組合法人及び法人化していない管理組合であること
- 令和8年2月1日から令和9年1月31日までの間に、管理する集合住宅の共用部分に使用するために太陽光発電システム・蓄電システム・雨水タンク・断熱窓・高日射反射率塗料・LED照明器具等・住宅用宅配ボックスを購入し、設置等していること
- ただし、断熱窓は住戸(専有部分)への設置も可
- 申請日において、助成対象経費を全額支払っている(クレジットカード払いは、口座引き落とし後)こと
- 設備の設置について、区分所有法第30条の規定により定める規約又は区分所有法第34条に規定する集会の議決に従っていること
- 申請者(代表者)=設置工事等の契約者等=領収書名義人=助成金振込先口座名義人であること
中小企業者の要件
- 中小企業基本法第2条第1項の中小企業者であって、区内に主たる事業所を有すること
- 令和8年2月1日から令和9年1月31日までの間に、自ら所有し事業を営む区内の事業所にエネファーム・蓄電システム・雨水タンク・エコキュート・高日射反射率塗料を購入し、設置等していること又は当該設備の設置等を行っている建物を事業所として購入し、事業を営んでいること
- 当該設備を、申請者の事業所においてのみ使用していること
- 申請日において、助成対象経費を全額支払っている(クレジットカード払いは、口座引き落とし後)こと
- 申請日において、法人の場合は指定年度の法人住民税、個人事業主の場合は指定年度の住民税に滞納がないこと
- 設備を設置した事業所の所有権を共有している場合は、共有者全員の同意を得ていること
- 申請者(代表者)=設置工事等の契約者・発注者等=建物所有者=領収書の名義人=助成金振込先口座の名義人であること
- 対象条件
- 屋根等に降った雨水を貯留し、二次利用水として再利用できる容量50L以上のタンクであること
- 雨水を貯留するために作られ、一般に販売されている既製品であること
- 受付期間
- 2026年5月1日〜予算に達し次第終了(※設置月ごとの締切あり)
- 問い合わせ
〒112-8555 東京都文京区春日1-16-21
環境調整係
- 情報公開日
- 2026年3月16日