東京都 文京区
文京区内で雨水タンクを設置する費用を、最大2万円(実支出額の1/2以内)で助成します。
- 対象者
申請できる「個人」の要件
- 令和7年2月1日から令和8年1月31日までの間に、自らが所有又は居住する区の区域内(区内)の居住の用に供する住宅に助成対象設備を購入し、設置等している方
- 令和7年2月1日から令和8年1月31日までの間に、当該設備の設置等がされている住宅を購入し、居住している方
- 中古やリースの設備に該当しない方
- 販売・譲渡を目的とする住宅及び設備に該当しない方
- 個人名義の店舗・事業所等を併せ待つ店舗併用住宅及び賃貸併用住宅を含むが、会社名義の住宅に該当しない方
- 住宅の所有者が複数の場合、所有者全員の同意を得ている方
- 集合住宅に居住する場合、管理組合の取り決め(管理規則)等に基づき、設備を設置することについて同意を得ている方
- 当該設備を住宅で使用している方
- 助成対象設備の機器更新の場合、耐用年数の経過に伴う更新による方
- 設備の設置費用を申請者が全額支払っている方
- 指定年度の住民税に滞納がない方
- 当該設備の設置について、(雨水タンクを含む)助成対象設備を自らが所有又は居住する住宅で使用している方
- 申請者が建物所有者(建物居住者)であり、領収書の名義人であり、助成金の振込み名義人である方
申請できる「管理組合等」の要件
- 「建物の区分所有等に関する法律」に定める区内の集合住宅の管理組合法人及び法人化していない管理組合である方
- 令和7年2月1日から令和8年1月31日までの間に、管理する集合住宅の共用部分に使用するために助成対象設備を購入し、設置等している方(ただし、断熱窓は居住部分への設置も可)
- 助成対象設備の機器更新の場合、耐用年数の経過に伴う更新による方
- 設備の設置費用を全額支払っている方
- 設備の設置について、区分所有法に規定する集会等で同意を得ている方
- 申請者(管理組合等の代表者)が領収書の名義人であり、助成金の振込み名義人である方
申請できる「中小企業者」の要件
- 中小企業基本法第2条第1項の中小企業者であって、区内に主たる事業所を有する方
- 令和7年2月1日から令和8年1月31日までの間に、自ら所有し事業を営む区内の事業所に助成対象設備を購入し、設置等している方又は設備の設置等がされている建築物を事業所として購入し、事業を営んでいる方
- 当該設備を、申請者の事業所においてのみ使用している方
- 助成対象設備の機器更新の場合、耐用年数の経過に伴う更新による方
- 設備の設置費用を中小企業者が全額支払っている方
- 法人の場合は指定年度の法人住民税、個人事業主の場合は指定年度の住民税に滞納がない方
- 設備を設置した事業所の所有者が複数の場合、所有者全員の同意を得ている方
- 申請者(中小企業の代表者)が建物所有者(建物使用者)であり、領収書の名義人であり、助成金の振込み名義人である方
- 対象工事
- 屋根等に降った雨水を貯留し、二次利用水として再利用できる容量50L以上のタンクであること
- 雨水を貯留するために作られ、一般に販売されている既製品であること
- 受付期間
- 2025年5月1日〜2025年9月30日、2025年10月1日〜2026年3月2日(設備設置後の申請期間)
- 問い合わせ
〒112-8555 東京都文京区春日1-16-21
文京区 資源環境部 環境政策課 新エネ省エネ助成申請担当
- 情報公開日
- 2026年3月16日