木造住宅耐震診断・耐震改修等助成事業(府中市)
府中市の木造住宅について、耐震診断・耐震改修(ほか耐震除却/耐震シェルター等)費用の一部を助成します。
- 対象者
- 耐震診断
- 所有者本人
- 所有者の配偶者
- 所有者の2親等以内の親族
- 現に居住している又は居住する予定であること
- 市税等を滞納していないこと
耐震改修- 所有者本人
- 所有者の配偶者
- 所有者の2親等以内の親族
- 現に居住している又は居住する予定であること
- 市税等を滞納していないこと
耐震除却- 所有者本人
- 所有者の配偶者
- 所有者の2親等以内の親族
- 除却の実施前まで居住しており、かつ、除却完了時まで所有者等であり続けること
- 市税等を滞納していないこと
耐震シェルター等の設置- 65歳以上の方のみで構成された世帯
- 身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度、精神障害者手帳1級をお持ちの方がいる世帯
- 市税等を滞納していないこと
- 対象条件
- 耐震診断
- 昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手された一戸建ての木造住宅であること
- 昭和56年6月1日から平成12年5月31日までの間に新築の工事に着手された一戸建ての木造住宅であること
- 平屋建て又は2階建てであること
- 在来軸組工法により建てられた一戸建ての木造住宅であること
- 店舗等の用途を兼ねるものを含み、ただし店舗等の用に供する部分の床面積が、延べ面積の2分の1未満のものに限る
耐震改修- 上記の耐震診断で上部構造評点が1.0未満と診断された住宅であること
- 上部構造評点を1.0以上とする耐震改修であること
- 住宅の敷地が建築基準法上の道路に2メートル以上接していない場合は、原則として耐震改修の助成対象外
耐震除却- 昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手された一戸建ての木造住宅であること
- 店舗等の用途を兼ねるものを含み、ただし店舗等の用に供する部分の床面積が、延べ面積の2分の1未満のものに限る
- 上記の耐震診断で上部構造評点が1.0未満と診断された住宅であること
- 耐震アドバイザー派遣事業(無料)で簡易診断調査を行った結果、倒壊の危険性があると判断された住宅であること
- 住宅全部の除却であること
耐震シェルター等の設置- 昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手された一戸建ての木造住宅であること
- 店舗等の用途を兼ねるものを含み、ただし店舗等の用に供する部分の床面積が、延べ面積の2分の1未満のものに限る
- 上記の耐震診断で上部構造評点が1.0未満と診断された住宅への耐震シェルター等の設置であること
- 対象工事
- 耐震診断調査
- 耐震改修(上部構造評点を1.0以上とする耐震改修)
- 耐震除却
- 耐震シェルター等の設置
- 補助額
- 最大170万円(耐震改修:費用の1/2)
- 情報公開日
- 2026年4月1日


