東京都渋谷区のリフォーム補助金情報

東京都渋谷区で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

東京都渋谷区で利用できるリフォーム補助金

渋谷区 住宅簡易改修支援事業

実施中
東京都 渋谷区

渋谷区の協定事業者が行う住宅の簡易改修工事の費用を、消費税を除く工事費の20%(上限10万円)助成します。

対象者
  • 渋谷区に住民登録をしている個人である方
  • 対象住宅の所有者、所有者の配偶者、親または所有者の子である方
  • 対象住宅に居住している方
  • (マンション管理計画認定制度の認定を受けているマンションに住民共用の宅配ボックスを設置する場合)マンション管理組合理事長
対象条件
  • 区内にある住宅
  • 店舗または事務所などの住宅以外の用途に供する部分に該当しない住宅
  • 集合住宅の共用部分に該当しない住宅
  • この助成を受けたことがない住宅
  • 建築基準法その他関係法令に適合する建築物であること
対象工事
  • 住宅の改修工事
  • 住宅と一体となっている敷地内(道路部分を除く)の外回り工事
  • 土台または基礎の改修工事
  • 屋根・外壁などの改修および模様替えを行う外装工事
  • 天井・壁・床などの改修および模様替えを行う内装工事
  • 外階段・ベランダなどの改修および模様替えを行う外構工事
  • 手すり・造り付け家具などの修繕および設置を行う工事
  • 窓・扉などの建具の改修および取り替えを行う工事
  • 台所、浴室、便所などの設備器具などの取り替えを行う工事
  • 門または塀、土間またはたたきなどの改修および模様替えを行う外回り工事
補助額
最大10万円(工事費の20%、千円未満切り捨て)
受付期間
2027年1月末まで(申請後、2027年3月15日までに完了できる工事)
問い合わせ
渋谷区幡ヶ谷2-18-6 (東京土建一般労働組合 渋谷支部「住まいの相談室」)
渋谷区 住宅政策課 住環境整備係(お問い合わせ・申請先)

木造住宅耐震診断コンサルタント派遣(無料)—渋谷区

実施中
東京都 渋谷区

渋谷区内の木造住宅に、無料で耐震診断コンサルタント(建築士)を派遣します。

対象者
  • 対象建築物の所有者
  • 区分所有者によって合意された代表者
  • 共有者によって合意された代表者
対象条件
  • 個人の所有する一戸建ての住宅、長屋および共同住宅である建築物
  • 店舗などの用途を兼ねる建築物であり、店舗などの用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満であるもの
  • 昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した建築物であること
  • 昭和56年6月1日から平成12年5月31日までの間に新築の工事に着手した平屋建てまたは2階建てのもので在来軸組工法の建築物であること
  • 原則として建築基準法および建築基準関係規定に適合している建築物であること
  • 建築基準法に基づく違反の是正に係る命令などを受けていない建築物であること
  • 過去にこの要綱に基づくコンサルタント派遣を受けた建築物ではないこと
  • 区長が市街地防災上特に必要と認める住宅等であること
対象工事
  • 耐震診断コンサルタント(建築士)の派遣
  • 耐震診断の実施
補助額
100%
受付期間
2026年4月1日〜2026年12月25日
問い合わせ
木密・耐震整備課整備促進係
電話番号
03-3463-2647

渋谷区木造住宅耐震改修費用及び除却費用助成

実施中
東京都 渋谷区

渋谷区内の木造住宅で、耐震診断の結果が基準以下の場合に耐震改修費用・除却費用の一部を助成します。

対象者
  • 対象建築物の所有者(長期入院などまたは死亡している場合は、その3親等以内の親族であることまたは相続人全員の同意を得た者であること)
  • 個人であること
  • 渋谷区に居住し、住民登録をしていること
  • 対象建築物に2人以上の区分所有または共有者が存する場合は、区分所有者または共有者全員の合意により定められた代表者であること
  • 除却工事にあっては、対象建築物の敷地の所有権、地上権または賃借権を除却後も有する者であること
対象条件
対象建築物(耐震改修工事)
  • 耐震改修工事にあっては、区の耐震診断コンサルタントが設計及び工事監理を行うものであること
  • 耐震補強設計について、区が指定する機関による評定または判定があること
  • この要綱による助成を受けた後に売却の予定がないもの
  • すでにこの要綱による助成または旧渋谷区木造住宅簡易補強事業要綱による助成を受けていないこと
  • 原則として、建築基準法および建築基準関係規定に適合しているもの
  • 建築基準法および建築基準関係規定に適合していない部分について耐震改修工事と同時にその是正工事を実施するもの
  • 渋谷区内の建築物であること
対象建築物(除却工事)(注)昭和56年5月31日以前に着工された住宅のみ
  • すでにこの要綱による助成を受けていないもの
  • 建築基準法に基づく違反の是正に係る指導、勧告または命令を受けていない建築物で、かつ建築基準法および建築基準関係規定に重大な違反がないもの
  • この要綱による助成を受けた後に売却の予定がないもの
対象工事
  • 耐震改修工事(耐震改修費用に必要な費用の一部)
  • 除却工事(除却費用に必要な費用の一部)
  • 耐震改修工事と同時に実施する是正工事
補助額
最大150万円(費用の1/2以内)
問い合わせ
木密・耐震整備課整備促進係
電話番号
03-3463-2647

重度身体障害者(児)等住宅設備改善費支給事業

東京都 渋谷区

重度の身体障がい者(児)等が自宅で行う段差解消や手すり設置などの住宅設備改善費を支給します(所得制限あり)。

対象者
  • 重度の身体障がい者(児)
  • 区民税所得割額46万円以上の本人または配偶者に該当しない方
  • 介護保険制度が優先される改善工事では不足がある場合を除く介護保険対象者に該当しない方
対象工事
  • 小規模改修
  • 中規模改修
  • 屋内移動設備
  • 階段昇降機
問い合わせ
障がい者福祉課身体福祉係
電話番号
03-3463-1937

住宅設備改修給付(高齢者住宅改修給付事業)

東京都 渋谷区

要介護・要支援認定の高齢者が必要な住宅改修(浴槽・流し台/洗面台・階段昇降機)を受ける場合、給付限度額の範囲で費用の一部を給付します。

対象者
  • 介護保険で要介護・要支援と認定された65歳以上の人
  • 日常の動作に困難がある人
  • 住宅の改修が必要と認められる人
  • 階段昇降機の取付け工事は要介護3~5と認定された人
対象工事
  • 浴槽の取替え工事
  • 流し台または洗面台の取替え工事
  • 階段昇降機の取付け工事
補助額
最大379,000円まで(浴槽の取替え工事)
問い合わせ
高齢者福祉課サービス事業係
電話番号
03-3463-1873

渋谷区分譲マンション耐震化支援事業

東京都 渋谷区

渋谷区内の分譲マンションの耐震診断・補強設計・耐震改修工事にかかる費用の一部を、最大2,000万円まで(2/3以内)助成します。

対象者
  • 対象建築物の管理組合(区分所有法第3条の規定により設けられた団体をいう。)
  • 区分所有者の集会の議決で決定された代表者
  • マンション建替え円滑化法に基づくマンション建替組合
  • 個人施行者
  • 認定買受人
対象条件
  • 建築基準法施行令の一部を改正する政令(昭和55年政令第196号)の施行日(昭和56年6月1日)前に建築工事に着手したもの
  • 分譲マンションであること
  • 地階を除く階数が原則として3階以上であること
  • 建築物が複合用途であるときは延べ面積の過半が居住の用途であること
  • 2以上の区分所有者が存すること
  • 敷地が東京都耐震改修促進計画に定める一般緊急輸送道路又は特定緊急輸送道路に接する建築物であること
  • 建築物が建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第14条第3号に掲げる通行障害建築物に該当する建築物でないこと
  • 診断結果や補強設計の内容については、評定などを取得すること
対象工事
  • 耐震診断
  • 補強設計
  • 耐震改修工事
補助額
最大2,000万円(費用の2/3以内)
問い合わせ
木密・耐震整備課整備促進係
電話番号
03-3463-2647

渋谷区一般緊急輸送道路沿道建築物耐震化事業

東京都 渋谷区

渋谷区内の一般緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断・補強設計・耐震改修/除却工事の費用を助成します。

対象者
  • 対象建築物の所有者
  • 区分所有建築物の場合は管理組合(区分所有者の集会の議決で決定された代表者やマンション建替組合を含む)
  • 共有建築物の場合は共有者全員で合意された代表者
対象条件
  • 昭和56年6月1日(施行日)前に建築工事に着手した建築物
  • 一般緊急輸送道路沿道建築物であること
  • 診断結果や補強設計の内容については、評定などを取得すること
  • 分譲マンションの場合は次のいずれの要件も満たすこと
  • 地階を除く階数が原則として3以上であること
  • 2以上の区分所有者が存すること
  • 建築物が複合用途の場合は、延べ面積の過半が居住の用途であること
対象工事
  • 耐震診断
  • 補強設計
  • 耐震改修工事
  • 除却工事
補助額
最大3,000万円
問い合わせ
木密・耐震整備課整備促進係
電話番号
03-3463-2647

渋谷区特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業

東京都 渋谷区

渋谷区の特定緊急輸送道路沿道の建築物で、耐震のための補強設計・耐震改修・建替え・除却にかかる費用を助成します。

対象者
  • 対象建築物の所有者
  • 区分所有建築物の場合 管理組合(区分所有法第3条の規定により設けられた団体をいう。)若しくは区分所有者の集会の議決で決定された代表者またはマンション建替え円滑化法に基づくマン​ション建替組合、個人施行者若しくは認定買受人分譲マンションの管理組合または区分所有者の代表者、マンション建替組合など
  • 共有建築物の場合 共有者全員で合意された代表者
対象条件
  • 敷地が特定緊急輸送道路に接する建築物
  • 建築基準法施行令の一部を改正する政令(昭和55年政令第196号)の施行日(昭和56年6月1日)前に建築工事に着手したものであること
  • 診断結果や補強設計の内容については、評定などを取得すること
  • 特定緊急輸送道路沿道建築物のうち分譲マンションの場合 地階を除く階数が原則として3以上であること
  • 特定緊急輸送道路沿道建築物のうち分譲マンションの場合 2以上の区分所有者が存在すること
  • 特定緊急輸送道路沿道建築物のうち分譲マンションの場合 建築物が複合用途の場合は延べ面積の過半が居住の用途であること
  • 昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した建築物
  • 敷地が特定緊急輸送道路に接する建築物
  • 建築物のそれぞれの部分から特定緊急輸送道路の境界線までの水平距離に道路幅員の2分の1に相当する距離を加えたものに相当する高さの建築物
  • 補強設計、耐震改修、建替え又は除却工事で令和13年3月31日までに事業に着手していること
対象工事
  • 補強設計
  • 耐震改修
  • 建替え
  • 除却
補助額
最大約9億3,300万円(耐震改修・建替え・除却:特殊な工法等の場合)
問い合わせ
木密・耐震整備課整備促進係
電話番号
03-3463-2647

申請の流れ

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    工事実施
  6. 6
    補助金受給

※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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