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どのような経歴をお持ちですか。 平成15年に社会保険労務士試験に合格後、大中小様々な企業の人事部門に従事しました。 そのため、人事には精通しており、人事に関する問題を解決することができます
どのような作業が得意ですか。 人事全般を網羅できますが、給与計算が好きです。 その他、ハラスメント研修等を多く行っています。 最近では、不正調査に関する研修も行っています。
中小企業様。大企業様、個人の方、どのような方も対象となります。
・就業規則の作成 ・人事評価制度の作成 ・労務監査対応
どのようなことも、丁寧に対応いたします。
その他特長などの紹介
どのような経歴をお持ちですか。 平成15年に社会保険労務士試験に合格後、大中小様々な企業の人事部門に従事しました。 そのため、人事には精通しており、人事に関する問題を解決することができます
どのような作業が得意ですか。 人事全般を網羅できますが、給与計算が好きです。 その他、ハラスメント研修等を多く行っています。 最近では、不正調査に関する研修も行っています。
中小企業様。大企業様、個人の方、どのような方も対象となります。
・就業規則の作成 ・人事評価制度の作成 ・労務監査対応
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2023/01
5
Q: 社会保険労務士とはどのような業務を行っているのですか。 A: 社会保険労務士の役割は労働関係や年金についての書類作成、企業の労務管理や社会保険に関して指導することなどです。具体例を挙げると、依頼者や会社などに代わり行政機関に提出しなければならない書類の作成や提出、法令に基づく帳簿の作成、事業についての労務管理や社会保険などの相談に応じ指導するコンサルティング業務が挙げられます。 社会保険の手続きは書類の作成に時間を費やすなど経営者・人事労務担当者の大きな負担となると言われております。また年度更新や算定基礎業務は専門的な知識が必要となり、申告額に誤りがあると追徴料や延滞料を徴収されることもあるという面倒な作業です。よって社労士が代行することで円滑に進み、お客様は他の業務に専念することが可能となります。 また良好な労使関係を維持する為の就業規則の作成や見直しを行うことも社労士の任務です。労働者が納得して能力を発揮できるような賃金制度の構築に関するアドバイスなども行います。 Q:具体的にどの様なお仕事をお願いできるのですか。 A:月次定例業務 給与計算 社会保険報酬月額変更届(随時改定) 人事労務に関する日々の従業員からの問い合わせ 労働社会保険諸法令に関する、相談全般 社会保険の手続 年次 算定基礎届 労働保険年度更新 Q:助成金を受けたいのですが、お願いできますか。 A:もちろんお受けいたします。 受給するための書類の整備はもとより、法改正、助成金制度変更に伴う申請書類の変更に 随時対応しております。 Q:助成金は、事前に報酬を支払う必要があるのでしょうか。 A:原則いただいておりません。助成金を受給できた金額から算出させていただいた レートにて手数料をいただきます。 Q:顧問料はおいくらでしょうか。 A:人数、対応業務によって変わってまいります。ヒアリングシートを頂戴し 個別のお見積もりを提出させていただきます。 Q:毎月の勤怠管理に給与計算、労働保険料・社会保険料の算定、従業員の入退社の度に起こる手続き。 どのタイミングで、どの資料を、どの役所に出せばいいのか分からなく困ってます。 A: Q:労務相談、受け付けてますか。 A:もちろんです。労務相談のみの契約を交わしていただいているお客様もいらっしゃいます。 貴社だけのカスタマイズメニューも提案させていただきます。 Q:手続きなどについての事前知識がありませんが、対応して頂けますか。 A:専門知識を有する社会保険労務士が対応させていただきますので、お客様の知識は 不要です。安心して本来の業務に取り組んでいただけます。 Q:会社を設立したいのですが、その際の手続きのお手伝いはお願い可能でしょうか。 A:社会保険、労働保険のお手続きをさせていただきます。 従業員の方に関する手続きも同時に行います。 Q:電話やメールでの相談は可能ですか。 A:お電話、メール、chatお客様に応じた方法にて対応させていただきます。 Q:オンラインで打ち合わせや相談は可能ですか。 A:microsoft teams、zoom、google meet等複数のアプリケーションに対応しています。 お気軽にお問合せください。
Q: システムの使い方が複雑で従業員に教えることも自分自身で使いこなすこともできない。しかし毎月の給与社保計算で手いっぱいの状況から抜け出し、他のことに回せる時間を作りたいのだがそれは可能か。 A: はい。給与・社会保険をアウトソースしていただくことにより、お客様の毎月の定型業務の縛りから解放いたします。また毎月の給与計算を行うことによってお客様とのコミュニケーションが発生し、改善点の洗い出し、申請できる助成金の提案、法改正による必要な準備などを円滑に行うことができます。
システム開発会社、飲食店など様々な業種の企業様からの依頼を受けております。プランとしては毎月の給与計算や労務管理や社会保険のコンサルティングを主に行っています。また受給可能な助成金がありました際にはその都度お知らせし、申請する場合は書類作成も承っております。コンサルティングを行うことでお客様の会社内の流れを把握することができるので、その企業に適した助成金を勧めることが可能になります。もちろん助成金申請や就業規則の作成については単発での依頼も承っております。 https://tmll.co.jp/info/
人事部への給与計算、社会保険アウトソーシングサービス IT企業:5社のグループ会社 250名 IT企業:1社 10名 金融業:4社 グループ会社 400名 人事労務業の従業員直接対応 金融業:3社 グループ会社 800名
バックオフィスの業務はできて当たり前、100点以上の積み上げはない地道な仕事です。受託する 私たちもお客様もミスなく毎日過ごしていきたいという思いに変わりはありません。 毎月の業務で大切な社員の方々の情報に触れることにより、会社の状況を感じ取り プラスに転じる提案をすることが私たちの使命だと考えています。 円滑な定型業務+アルファで貴社の成長に貢献できるよう日々研鑽を惜しみません。 https://tmll.co.jp/about/
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Q: 社会保険労務士とはどのような業務を行っているのですか。 A: 社会保険労務士の役割は労働関係や年金についての書類作成、企業の労務管理や社会保険に関して指導することなどです。具体例を挙げると、依頼者や会社などに代わり行政機関に提出しなければならない書類の作成や提出、法令に基づく帳簿の作成、事業についての労務管理や社会保険などの相談に応じ指導するコンサルティング業務が挙げられます。 社会保険の手続きは書類の作成に時間を費やすなど経営者・人事労務担当者の大きな負担となると言われております。また年度更新や算定基礎業務は専門的な知識が必要となり、申告額に誤りがあると追徴料や延滞料を徴収されることもあるという面倒な作業です。よって社労士が代行することで円滑に進み、お客様は他の業務に専念することが可能となります。 また良好な労使関係を維持する為の就業規則の作成や見直しを行うことも社労士の任務です。労働者が納得して能力を発揮できるような賃金制度の構築に関するアドバイスなども行います。 Q:具体的にどの様なお仕事をお願いできるのですか。 A:月次定例業務 給与計算 社会保険報酬月額変更届(随時改定) 人事労務に関する日々の従業員からの問い合わせ 労働社会保険諸法令に関する、相談全般 社会保険の手続 年次 算定基礎届 労働保険年度更新 Q:助成金を受けたいのですが、お願いできますか。 A:もちろんお受けいたします。 受給するための書類の整備はもとより、法改正、助成金制度変更に伴う申請書類の変更に 随時対応しております。 Q:助成金は、事前に報酬を支払う必要があるのでしょうか。 A:原則いただいておりません。助成金を受給できた金額から算出させていただいた レートにて手数料をいただきます。 Q:顧問料はおいくらでしょうか。 A:人数、対応業務によって変わってまいります。ヒアリングシートを頂戴し 個別のお見積もりを提出させていただきます。 Q:毎月の勤怠管理に給与計算、労働保険料・社会保険料の算定、従業員の入退社の度に起こる手続き。 どのタイミングで、どの資料を、どの役所に出せばいいのか分からなく困ってます。 A: Q:労務相談、受け付けてますか。 A:もちろんです。労務相談のみの契約を交わしていただいているお客様もいらっしゃいます。 貴社だけのカスタマイズメニューも提案させていただきます。 Q:手続きなどについての事前知識がありませんが、対応して頂けますか。 A:専門知識を有する社会保険労務士が対応させていただきますので、お客様の知識は 不要です。安心して本来の業務に取り組んでいただけます。 Q:会社を設立したいのですが、その際の手続きのお手伝いはお願い可能でしょうか。 A:社会保険、労働保険のお手続きをさせていただきます。 従業員の方に関する手続きも同時に行います。 Q:電話やメールでの相談は可能ですか。 A:お電話、メール、chatお客様に応じた方法にて対応させていただきます。 Q:オンラインで打ち合わせや相談は可能ですか。 A:microsoft teams、zoom、google meet等複数のアプリケーションに対応しています。 お気軽にお問合せください。
Q: システムの使い方が複雑で従業員に教えることも自分自身で使いこなすこともできない。しかし毎月の給与社保計算で手いっぱいの状況から抜け出し、他のことに回せる時間を作りたいのだがそれは可能か。 A: はい。給与・社会保険をアウトソースしていただくことにより、お客様の毎月の定型業務の縛りから解放いたします。また毎月の給与計算を行うことによってお客様とのコミュニケーションが発生し、改善点の洗い出し、申請できる助成金の提案、法改正による必要な準備などを円滑に行うことができます。
システム開発会社、飲食店など様々な業種の企業様からの依頼を受けております。プランとしては毎月の給与計算や労務管理や社会保険のコンサルティングを主に行っています。また受給可能な助成金がありました際にはその都度お知らせし、申請する場合は書類作成も承っております。コンサルティングを行うことでお客様の会社内の流れを把握することができるので、その企業に適した助成金を勧めることが可能になります。もちろん助成金申請や就業規則の作成については単発での依頼も承っております。 https://tmll.co.jp/info/
人事部への給与計算、社会保険アウトソーシングサービス IT企業:5社のグループ会社 250名 IT企業:1社 10名 金融業:4社 グループ会社 400名 人事労務業の従業員直接対応 金融業:3社 グループ会社 800名
バックオフィスの業務はできて当たり前、100点以上の積み上げはない地道な仕事です。受託する 私たちもお客様もミスなく毎日過ごしていきたいという思いに変わりはありません。 毎月の業務で大切な社員の方々の情報に触れることにより、会社の状況を感じ取り プラスに転じる提案をすることが私たちの使命だと考えています。 円滑な定型業務+アルファで貴社の成長に貢献できるよう日々研鑽を惜しみません。 https://tmll.co.jp/about/
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2022/09
5
【就業規則】 法的リスクを回避し、会社を守るオーダーメイド就業規則を作成します
¥200,000
【派遣事業新規許可】新しく「労働者派遣事業」の許可取得を代行致します
¥98,000
【職業紹介事業新規許可】新しく職業紹介事業の許可取得を代行致します
¥98,000
【労務相談顧問】主に労務に関する相談の顧問契約です
¥10,000
Q:初回相談はオンライン対応してもらえますか? A:可能でございます。初回のご依頼はゼヒトモ内のチャットにてご連絡をいただき、その後の連絡については、電話・zoom・メール等お客様の望む形での対応をさせていただきます。
Q:助成金に興味があるのですが、対応してもらえますか? A:可能でございます。ただし、助成金は、目的や要件に応じて受給の有無が異なります。 共通する要件としては以下のとおりです。 ①雇用保険適用事業の事業主であること ②不正受給をしていないこと ③労働保険料を滞納していないこと ④暴力団との関わりがないこと ⑤労働者名簿、賃金台帳、出勤簿を整備していること ⑥労働者の雇入れの際は書面で雇用契約を締結していること(労働条件通知書等) ⑦最低賃金以上の額の支払い、割増賃金支払っている等、労働法令を遵守していること その他にも細かい要件がございます。 現在、満たせていない場合であっても、今後労務管理を整備していくことで助成金が受給可能になります。 労務管理整備から助成金申請まで、ぜひご相談ください。
【派遣・職業紹介事業】 許可の取得をお考えの企業様に対してサポートを行っております。 許可申請代行の相場は10~15万円ですが、当事務所では1年間の顧問契約を同時にしていただいた場合、許可申請代行の費用はいただきません。 そのため、会社設立時の支出を抑えることができます。 【福祉業界】 処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算など 国から介護人材の処遇をより良くしていく助成金はあるのですが 算定要件やグループ分け等、その仕組みは複雑になっております。 そのため、本来とれるのに加算をとっていないという事業所をよく耳にします。 そこで、当事務所が処遇改善加算等の計画から報告書の作成までを代わりに行います。 また、1年間の顧問契約をしていただいた場合、処遇改善加算の初期導入・上位変更の費用はいただきません。
お客様の会社がどうしたら儲かるかを一緒に考えていきます。 例えば、人事制度に助成金が受給できるような仕組みを取り入れたり 介護事業所であれば、処遇改善加算を上位変更してみたりと。 人事労務において、「会社にお金がある」というのは重要です。 頂戴する顧問料以上の価値を提供できたら、と常に考えております。
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Q:初回相談はオンライン対応してもらえますか? A:可能でございます。初回のご依頼はゼヒトモ内のチャットにてご連絡をいただき、その後の連絡については、電話・zoom・メール等お客様の望む形での対応をさせていただきます。
Q:助成金に興味があるのですが、対応してもらえますか? A:可能でございます。ただし、助成金は、目的や要件に応じて受給の有無が異なります。 共通する要件としては以下のとおりです。 ①雇用保険適用事業の事業主であること ②不正受給をしていないこと ③労働保険料を滞納していないこと ④暴力団との関わりがないこと ⑤労働者名簿、賃金台帳、出勤簿を整備していること ⑥労働者の雇入れの際は書面で雇用契約を締結していること(労働条件通知書等) ⑦最低賃金以上の額の支払い、割増賃金支払っている等、労働法令を遵守していること その他にも細かい要件がございます。 現在、満たせていない場合であっても、今後労務管理を整備していくことで助成金が受給可能になります。 労務管理整備から助成金申請まで、ぜひご相談ください。
【派遣・職業紹介事業】 許可の取得をお考えの企業様に対してサポートを行っております。 許可申請代行の相場は10~15万円ですが、当事務所では1年間の顧問契約を同時にしていただいた場合、許可申請代行の費用はいただきません。 そのため、会社設立時の支出を抑えることができます。 【福祉業界】 処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算など 国から介護人材の処遇をより良くしていく助成金はあるのですが 算定要件やグループ分け等、その仕組みは複雑になっております。 そのため、本来とれるのに加算をとっていないという事業所をよく耳にします。 そこで、当事務所が処遇改善加算等の計画から報告書の作成までを代わりに行います。 また、1年間の顧問契約をしていただいた場合、処遇改善加算の初期導入・上位変更の費用はいただきません。
お客様の会社がどうしたら儲かるかを一緒に考えていきます。 例えば、人事制度に助成金が受給できるような仕組みを取り入れたり 介護事業所であれば、処遇改善加算を上位変更してみたりと。 人事労務において、「会社にお金がある」というのは重要です。 頂戴する顧問料以上の価値を提供できたら、と常に考えております。
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2022/09
5
Q:おすすめのサービスは? A:「プロフィッショナルプラン」を低コストご案内しております。 「プロフィッショナルプラン」では従来のコンサルティング業務に加え、 キャッシュを生み出す、助成金および補助金の申請代行、 人件費を削減する、給与計算、各種手続き業務、 がセットとなっています。
Q:助成金は必ず貰えますか? A:基本的に、助成金は、支給要件をクリアすると、必ず貰うことが可能です。 一方で、補助金は、他の申請者との競争等があるため、支給要件をクリアしても、必ず貰えるとは限りません。
お役様層:スタートアップおよびベンチャー企業様 目的およびメインプラン:助成金および補助金の申請代行・給与計算・各種手続き業務・コンサルティング業務
最近では、 ・給与計算を請け負わさせていただいたお客様へ、 1か月単位の変形労働時間制の導入をご提案しました。 残業代の減少・労働時間の適正化につながりました。 ・人事評価制度を導入したお客様の賃金体系を見直し、 同一労働・同一賃金に則した、パート/アルバイトの時給単価を設定し、 業績の反映・人件費の適正化につながりました。
・経営者様よりいただく報酬以上の満足感を与えるサービスのご提供。 ・経営者様と同じ視点で。自分が経営者様だったらどうするか?が判断基準。
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Q:おすすめのサービスは? A:「プロフィッショナルプラン」を低コストご案内しております。 「プロフィッショナルプラン」では従来のコンサルティング業務に加え、 キャッシュを生み出す、助成金および補助金の申請代行、 人件費を削減する、給与計算、各種手続き業務、 がセットとなっています。
Q:助成金は必ず貰えますか? A:基本的に、助成金は、支給要件をクリアすると、必ず貰うことが可能です。 一方で、補助金は、他の申請者との競争等があるため、支給要件をクリアしても、必ず貰えるとは限りません。
お役様層:スタートアップおよびベンチャー企業様 目的およびメインプラン:助成金および補助金の申請代行・給与計算・各種手続き業務・コンサルティング業務
最近では、 ・給与計算を請け負わさせていただいたお客様へ、 1か月単位の変形労働時間制の導入をご提案しました。 残業代の減少・労働時間の適正化につながりました。 ・人事評価制度を導入したお客様の賃金体系を見直し、 同一労働・同一賃金に則した、パート/アルバイトの時給単価を設定し、 業績の反映・人件費の適正化につながりました。
・経営者様よりいただく報酬以上の満足感を与えるサービスのご提供。 ・経営者様と同じ視点で。自分が経営者様だったらどうするか?が判断基準。
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2021/11
5
顧問契約5名まで(役員、パート等含む)
¥15,000
顧問契約10名まで(役員、パート等含む)
¥20,000
顧問契約20名まで(役員、パート等含む)
¥30,000
顧問契約30名まで(役員、パート等含む)
¥40,000
Q:助成金を受けたいのですがお願いできますか? A:助成金は、各助成金の目的や要件に応じて受給の有無が異なります。ただし、多くの場合以下の要件をクリアすることが必要となります。 (1)労働者名簿、賃金台帳、出勤簿(始業及び終業時刻が記載されているもの)、経理帳簿を整備している (2)最低賃金以上の額を支払っている。 (3)時間外労働の割増賃金を適切に支払っている。 (4)採用後、加入条件を満たしている場合は社会保険、雇用保険等に加入している。(試用期間でも加入義務あり) (5)採用時に、書面で雇用契約を締結している。(労働条件通知書でも可) (6)労働保険料を滞納していない。 (7)就業規則を作成している。(10名以上の場合は、届出が必要です。) 上記の要件等を現在、満たせていなくてもこれから労務管理を整備することで助成金を受給できることにつながりますので、整備方法や費用についてご提案させていただきます。
役員1名の建設会社から従業員850人の関西をメインに全国展開している学習塾まで多種多様なクライアントを対象としております。 数名の会社では、必要な手続きがわからない方も多くおられますので、必要な手続きのご案内から手続きの費用や今後の会社のすべき業務についてもご説明しながら、業務をすすめております。 また、職員数十名程の会社では、クラウド給与計算や勤怠管理の導入から、日々の運用についてクライアントの効率的な業務フロー構築をお手伝いしております。また、入社、退社といった手続きについても、電子申請を利用した迅速な業務運営を実施しております。
【事例1】バックオフィス全体の改善 業種:訪問看護 社員数100名 以前から顧問社労士がいたが、会社が手続き依頼したものをしているだけで労務に関するアドバイスがないことに不満を持っていた。 会社の現状をヒアリングすると、勤怠管理は日報のようなもので管理しているが、給与計算システムとはリンクしておらず、給与計算業務においては、勤怠データを手入力しており、振込処理も個別に振込を行っているなど、とにかく時間のかかる処理をしていた。事務所が取り扱うクラウド給与システム及び勤怠システムを導入し、勤怠管理から給与計算業務まで短時間で処理でき、かつ振込処理も数分でできるようになる。 また、同時並行して、就業規則が10年前から変更されてない状態であり、実態にあわせた就業規則の全面改定を行った。 【事例2】就業規則及び労務関連の整備 業種:病院 社員数10数名 病院の法人化に伴い、就業規則を作成。作成の過程において、雇用契約書の不備、36協定が届出されていないことや、パートの方の雇用保険の資格取得手続きがされてにいないなどの問題が発生し、あわせて法人化に伴う届出も複数発生したため、まとめて整備し届出を行う。 以後も運用についてアドバイスを都度チャットワークを利用して実施し、手続きについても電子申請を利用して申請をしている。また、申請可能な助成金(キャリアアップ助成金、働き方改革推進支援助成金、雇用調整助成金等)についても提案し、助成金を申請している。 【事例3】助成金を利用した勤怠管理システムの導入 業種:古紙及び産業廃棄物収集卸売 社員数250名 事業所が10か所あり、クラウド型の勤怠管理システムを利用していたが、各事業所で勤怠管理を行っており集計業務に数日かかっていた。 本社にて一括で管理できるクラウド型の勤怠管理システムの導入により、勤怠の集計業務の自動化と給与システムへのデータ入力業務を自動化することにより業務効率化を検討。導入や設定を含めた初期導入コストに対して、3/4の費用助成を受けることができる厚生労働省の助成金制度を利用して導入した。結果、毎月のランニングコストはかかるものの実質30万円程度で勤怠管理システムを導入でき、これまでの半分以下の時間で勤怠集計及び給与計算業務を行えるようになった。 入退社等の手続き業務はチャットワークを利用して当事務所とやり取りして、手続きも電子申請にて処理するようになり、手続きにかかる時間も短くなった。 【事例4】M&Aにおける労務デューデリジェンス 業種:建設業 社員数70名 購入検討している会社よりM&Aにおける投資対象会社に対して、労務のリスクを調査をした。 対象会社は、就業規則から所定労働時間が午前8時から午後5時までとなっているが、タイムカードと対象会社の役員からのヒアリングから、現場作業時間が午前8時から午後5時までとなっており、現場作業前の対象会社での準備時間、現地に赴く時間、現場作業終了後に帰社する時間、片付けをして翌日の準備する時間が時間外労働となっていることが常態化していた。 対象会社におけるの時間外労働手当の概算を算出し、実際に支払われている時間外労働に対する手当との差額を計算して、依頼者に報告した。 ※デューデリジェンスでは、改善指導することが業務ではないため、報告に留まります。
「こんなに社労士が必要だったとは知らなかった。今ほど社労士の先生がいて良かったと思ったことはない。」以前、顧問先の社長から頂いた言葉です。 私たちは、この言葉をお客様より頂くために社労士の業務にやりがいを持ち、日々仕事に邁進しております。 「ウィズロム」のウィズとは、wisdom[知恵]、with[共に]を意味し、ロムとは、労務を指します。「私たちと共に知恵を出して労務に取り組みましょう」という想いを込めて名付けました。お客様の手続代行をし、相談を受け、アドバイスをするのは、私も含めた私たち事務所の職員です。 私たち自身がお客様の見本となる働きやすい環境を作っていくことがお客様への信頼を高め、私たち職員のモチベーション向上につながると考えております。そのために『私たちはしません5つのこと』を行動指針として掲げました。 私たちと関わったお客様が幸せになる。そんな事務所であり続けることを目指しています。私たちの想いや考えに共感いただけましたら、是非数ある社労士事務所の中でも私たちをご指名いただけますと幸いです。
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Q:助成金を受けたいのですがお願いできますか? A:助成金は、各助成金の目的や要件に応じて受給の有無が異なります。ただし、多くの場合以下の要件をクリアすることが必要となります。 (1)労働者名簿、賃金台帳、出勤簿(始業及び終業時刻が記載されているもの)、経理帳簿を整備している (2)最低賃金以上の額を支払っている。 (3)時間外労働の割増賃金を適切に支払っている。 (4)採用後、加入条件を満たしている場合は社会保険、雇用保険等に加入している。(試用期間でも加入義務あり) (5)採用時に、書面で雇用契約を締結している。(労働条件通知書でも可) (6)労働保険料を滞納していない。 (7)就業規則を作成している。(10名以上の場合は、届出が必要です。) 上記の要件等を現在、満たせていなくてもこれから労務管理を整備することで助成金を受給できることにつながりますので、整備方法や費用についてご提案させていただきます。
役員1名の建設会社から従業員850人の関西をメインに全国展開している学習塾まで多種多様なクライアントを対象としております。 数名の会社では、必要な手続きがわからない方も多くおられますので、必要な手続きのご案内から手続きの費用や今後の会社のすべき業務についてもご説明しながら、業務をすすめております。 また、職員数十名程の会社では、クラウド給与計算や勤怠管理の導入から、日々の運用についてクライアントの効率的な業務フロー構築をお手伝いしております。また、入社、退社といった手続きについても、電子申請を利用した迅速な業務運営を実施しております。
【事例1】バックオフィス全体の改善 業種:訪問看護 社員数100名 以前から顧問社労士がいたが、会社が手続き依頼したものをしているだけで労務に関するアドバイスがないことに不満を持っていた。 会社の現状をヒアリングすると、勤怠管理は日報のようなもので管理しているが、給与計算システムとはリンクしておらず、給与計算業務においては、勤怠データを手入力しており、振込処理も個別に振込を行っているなど、とにかく時間のかかる処理をしていた。事務所が取り扱うクラウド給与システム及び勤怠システムを導入し、勤怠管理から給与計算業務まで短時間で処理でき、かつ振込処理も数分でできるようになる。 また、同時並行して、就業規則が10年前から変更されてない状態であり、実態にあわせた就業規則の全面改定を行った。 【事例2】就業規則及び労務関連の整備 業種:病院 社員数10数名 病院の法人化に伴い、就業規則を作成。作成の過程において、雇用契約書の不備、36協定が届出されていないことや、パートの方の雇用保険の資格取得手続きがされてにいないなどの問題が発生し、あわせて法人化に伴う届出も複数発生したため、まとめて整備し届出を行う。 以後も運用についてアドバイスを都度チャットワークを利用して実施し、手続きについても電子申請を利用して申請をしている。また、申請可能な助成金(キャリアアップ助成金、働き方改革推進支援助成金、雇用調整助成金等)についても提案し、助成金を申請している。 【事例3】助成金を利用した勤怠管理システムの導入 業種:古紙及び産業廃棄物収集卸売 社員数250名 事業所が10か所あり、クラウド型の勤怠管理システムを利用していたが、各事業所で勤怠管理を行っており集計業務に数日かかっていた。 本社にて一括で管理できるクラウド型の勤怠管理システムの導入により、勤怠の集計業務の自動化と給与システムへのデータ入力業務を自動化することにより業務効率化を検討。導入や設定を含めた初期導入コストに対して、3/4の費用助成を受けることができる厚生労働省の助成金制度を利用して導入した。結果、毎月のランニングコストはかかるものの実質30万円程度で勤怠管理システムを導入でき、これまでの半分以下の時間で勤怠集計及び給与計算業務を行えるようになった。 入退社等の手続き業務はチャットワークを利用して当事務所とやり取りして、手続きも電子申請にて処理するようになり、手続きにかかる時間も短くなった。 【事例4】M&Aにおける労務デューデリジェンス 業種:建設業 社員数70名 購入検討している会社よりM&Aにおける投資対象会社に対して、労務のリスクを調査をした。 対象会社は、就業規則から所定労働時間が午前8時から午後5時までとなっているが、タイムカードと対象会社の役員からのヒアリングから、現場作業時間が午前8時から午後5時までとなっており、現場作業前の対象会社での準備時間、現地に赴く時間、現場作業終了後に帰社する時間、片付けをして翌日の準備する時間が時間外労働となっていることが常態化していた。 対象会社におけるの時間外労働手当の概算を算出し、実際に支払われている時間外労働に対する手当との差額を計算して、依頼者に報告した。 ※デューデリジェンスでは、改善指導することが業務ではないため、報告に留まります。
「こんなに社労士が必要だったとは知らなかった。今ほど社労士の先生がいて良かったと思ったことはない。」以前、顧問先の社長から頂いた言葉です。 私たちは、この言葉をお客様より頂くために社労士の業務にやりがいを持ち、日々仕事に邁進しております。 「ウィズロム」のウィズとは、wisdom[知恵]、with[共に]を意味し、ロムとは、労務を指します。「私たちと共に知恵を出して労務に取り組みましょう」という想いを込めて名付けました。お客様の手続代行をし、相談を受け、アドバイスをするのは、私も含めた私たち事務所の職員です。 私たち自身がお客様の見本となる働きやすい環境を作っていくことがお客様への信頼を高め、私たち職員のモチベーション向上につながると考えております。そのために『私たちはしません5つのこと』を行動指針として掲げました。 私たちと関わったお客様が幸せになる。そんな事務所であり続けることを目指しています。私たちの想いや考えに共感いただけましたら、是非数ある社労士事務所の中でも私たちをご指名いただけますと幸いです。
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2021/11
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