介護保険における 住宅改修について(須賀川市)
福島県 須賀川市
要介護(要支援)認定を受けた方が、住宅改修や福祉用具購入を行うと、上限20万円/10万円まで費用の一部が支給されます。
- 対象者
- 要介護又は要支援認定を受けている方
- 介護保険被保険者証に記載されている住所地の改修である方
- 被保険者本人が在宅である(入院、入所、外泊は不可)方
- 厚生労働大臣が定める住宅改修の種類に該当する方
- 住宅改修の着工前に事前申請して、市に承認されている方
- 厚生労働大臣が定める特定(介護予防)福祉用具の種目である方
- 指定特定(介護予防)福祉用具販売事業者から購入する方
- 日常生活の自立を助けるために必要と認められる方
- 同一年度で10万円を上限に、利用者負担割合(1割~3割)に応じて購入費用の9割~7割が支給される方
- 対象工事
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- 上記1.から5.の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
- 腰掛便座(ポータブルトイレ、補高便座など)
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 排泄予測支援機器
- 入浴補助用具(シャワーチェア、浴槽用手すりなど)
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
- 固定用スロープ
- 歩行器(歩行車を除く)と単点杖(松葉づえを除く)と多点杖
- 補助額
- 住宅改修:最大20万円(利用者負担割合に応じて改修費用の9割~7割)・福祉用具購入:最大10万円(同様に9割~7割)
- 問い合わせ
- 〒962-8601 須賀川市八幡町135長寿福祉課
- 電話番号
- 0248-88-8116
- 情報公開日
- 2026年3月31日