福島県二本松市のリフォーム補助金情報

福島県二本松市で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

福島県二本松市で利用できるリフォーム補助金

二本松市多世帯同居住宅改修助成金支給

実施中
福島県 二本松市

新たに三世代以上で同居するための住宅内部リフォーム費用を、上限36万円(市内業者)で助成します。

対象者
  • 申請日の1年前から実績報告書の提出までに、同居者が増えることにより新たに三世代以上が同居する方
  • 多世代同居をする方全員が本市の住民基本台帳に記録され、かつ生活の本拠が本市にある方(助成金の実績報告時)
  • 同一世帯員等に市税を滞納している方がいない方
  • 同一世帯等に、この助成金等を支給されたことがある方がいない方
  • 補助対象工事について、国や県などから他の補助金を受けていない方
対象条件
  • 曽祖父母、祖父母、父母、子のいずれかが所有する一戸建て住宅
  • 多世代同居をするための住宅のリフォーム工事で令和8年4月1日以後に業者と契約して工事施工する住宅
  • 原則として申請年度内に工事を完了し実績報告をする住宅
  • 改修に要する費用(消費税および地方消費税の額を含む。)が20万円以上の住宅内部のリフォーム工事を行う住宅
  • 三世代以上が同居するために必要な機能向上を伴う住宅内部の改修であること
対象工事
  • 浴室やトイレ、台所などの機能向上を図るためのリフォーム
  • 和室を洋室にするような居住スペースの機能向上を図るためのリフォーム
  • 住宅の増築工事(母屋とつながっていることが必要)
補助額
最大36万円(市内業者と契約・施工の場合)
受付期間
2027年3月15日まで
問い合わせ
秘書政策課 総合政策係 移住窓口
電話番号
0243-24-7120

二本松市木造住宅耐震改修支援事業

福島県 二本松市

昭和56年5月31日以前に建てられた木造戸建住宅の耐震改修(一般改修・段階改修等)を、最大115万円(工事費用の1/2以内)まで補助します。

対象者
  • 所有者
  • 賃借者
  • 購入予定者
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に工事が着手された木造戸建住宅
対象工事
  • 一般耐震改修工事
  • 現地建替工事
  • 簡易耐震改修工事
  • 部分耐震改修工事
補助額
最大115万円(工事費用の2分の1以内)
問い合わせ
建設部 建築住宅課
電話番号
0243-55-5133

二本松市木造住宅耐震診断者派遣事業

福島県 二本松市

二本松市内の木造住宅の耐震診断者を派遣し、耐震化を支援します(今年度は募集終了)。

対象者
  • 建物の所有者、賃借者又は購入予定者の方
対象条件
  • 市内に建てられている木造3階建て以下の専用住宅または併用住宅(住宅の用に供する部分の床面積が2分の1以上のもの)
  • 昭和56年5月31日以前に着工された住宅(原則、昭和56年6月1日以降に増改築された住宅を除く)
  • 在来軸組工法、伝統的工法または枠組壁工法による住宅
  • 過去に、市事業による耐震診断を受けていない住宅
対象工事
  • 耐震診断者の派遣による耐震診断
受付期間
2025年6月2日~2025年10月31日
問い合わせ
建築住宅課住宅係
電話番号
55-5133

浄化槽設置整備事業補助金(福島県 二本松市)

福島県 二本松市

合併処理浄化槽(10人槽以下)の設置や、単独槽・くみ取り槽の撤去等を行う費用を最大548,000円まで助成します。

対象者
  • 自らが居住する住宅に10人槽以下の浄化槽を設置する方
  • 法第5条第1項に基づく設置の届出又は建築基準法第6条第1項に基づく確認申請を行わずに浄化槽を設置しない方
  • 販売目的で浄化槽付きの住宅を建築しない方
  • 住宅を借りている者で貸人の承諾が得られない者でない方
  • 浄化槽を継続的に使用しない方でない方
  • 当該年度内に浄化槽の設置ができない者でない方
  • 法第21条第1項又は同条第3項による登録又は法第33条第3項の規定による届出をしていない浄化槽工事業者の施工により浄化槽を設置しない方
  • 本市に住所を有していない方でない方
  • 市内の下水道区域内で下水道に未接続の賃貸ではない戸建て住宅に居住していない方
  • 補助対象地域内で浄化槽を設置している賃貸ではない戸建て住宅に居住していない方
  • 市税を滞納していない方
  • その他市長が補助金を交付することが適当でないと認める者でない方
対象条件
  • 下水道の事業計画に定められた区域以外の地域の住宅
  • 住宅に設置する浄化槽が10人槽以下のもの
対象工事
  • 合併処理浄化槽の設置
  • 単独処理浄化槽の撤去
  • くみ取り便槽の撤去
  • 宅内配管工事
補助額
最大548,000円(10人槽)

二本松市空き家改修助成金

福島県 二本松市

二本松市内の空き家を改修する費用を、対象工事費の2分の1(上限50万円)で助成します。

対象者
  • 申請日に18歳以上である方
  • 空き家の売買(賃貸借)契約を締結した日から起算して1年以内に本助成金の申請をする方
  • 契約時に二本松市に住所がある方で、空き家の売買(賃貸借)契約の締結日から3年前までに二本松市内に新たに転入していること
  • 契約時に二本松市に住所がある方で、転入した時点で過去2年間二本松市に住所がないこと
  • 契約時に二本松市に住所がない方で、空き家の契約(賃貸)締結日から過去2年間二本松市に住所がないこと
  • 改修を行う空き家に、助成金の支給を受けた日から5年以上定住する意志がある方
  • 空き家の所有者等の3親等以内の親族でない方
  • 同居世帯員等に市税滞納者がいない方
  • すでに空き家改修助成金を支給されたことがない方
対象条件
  • 市内の住宅で、売買契約または賃貸借契約をした日の前日までの3カ月以上居住その他の使用をしていない状態にあること
  • 賃貸借のための所有・管理をされているものに該当しないこと
対象工事
  • 台所、浴室、便所、洗面所等の改修
  • 内装、屋根、外壁等の改修
補助額
最大50万円(対象工事費の1/2)
問い合わせ
秘書政策課 総合政策係 移住窓口
電話番号
0243-24-7120

二本松市生活用水確保に対する補助金交付要綱(生活用水確保対策事業)

福島県 二本松市

水道未普及地域で生活用水を確保するためのボーリングさく井工事等を助成し、上限100万円(共同利用は1戸当たり)です。

対象者
  • 補助対象地域内において、自らが居住し又は居住するためにボーリングさく井工事等を行う方
  • 市の区域内に住所を有している方又は(補助事業完了後に当該住宅に転居し、かつ、当該井戸を維持管理しようとする方)
  • 市税を滞納していない方
  • 市長が補助金を交付することが適当でないと認める者に該当しない方
対象工事
  • ボーリング工事等
  • 取水管工事
  • ポンプ設置工事
  • 給水管工事(敷地内配管工事を除く。)
  • 貯水タンク設置工事
  • 水質検査
補助額
最大100万円(共同利用は1戸当たり上限、個人利用は上限70万円)

浄化槽雨水貯留施設転用助成金

福島県 二本松市

公共下水道認可区域内で、浄化槽などを雨水貯留施設に改造する費用を2分の1(上限5万円)まで助成します。

対象者
  • 市税および下水道事業受益者負担金を滞納していない方
  • 雨水貯留施設を自らの負担により設置する方
対象条件
  • 公共下水道認可区域内において、下水道接続に伴い不要となる浄化槽または便槽を、雨水貯留施設に改造して有効利用すること
  • 雨水貯留施設の容量が200リットル以上であること
対象工事
  • 浄化槽又は便槽の清掃、消毒及び不要部品の撤去並びに仕切り板の穴あけ工事(浄化槽に限る。)に要する経費
  • ポンプの設置及び散水設備の配管工事に要する経費
  • 雨水集排水管の配管工事に要する経費
  • 前3号に掲げるもののほか、雨水貯留施設に改造するために必要な経費
補助額
最大50,000円(経費の1/2以内)
問い合わせ
上下水道課

申請の流れ

  1. 1
    補助金を確認
  2. 2
    業者を探す
  3. 3
    見積もり取得
  4. 4
    申請書提出
  5. 5
    工事実施
  6. 6
    補助金受給

※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

市区町村から補助金・助成金を探す

二本松市で補助金が使えるプロを探す