【2026年最新】リフォーム補助金・助成金一覧 (438ページ目)

全国のリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

新着の補助金

飯南町木造住宅耐震診断費補助金

島根県 飯南町

飯南町内の木造住宅の耐震診断費を、診断費用の2/3以内・上限60,000円/耐震改修工事費用の23%以内・上限800,000円で補助します。

対象者
  • 所有者で自ら居住する方
対象条件
  • 町内にある木造住宅
  • 一戸建ての住宅または併用住宅(延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもの)
  • 在来軸組構法、枠組壁工法、伝統的構法による2階建て以下で、延べ床面積が500平方メートル以下の住宅
  • 昭和56年5月31日以前に工事着手されたもの(※耐震改修のみ)
  • 耐震診断の結果、上部構造評点1.0未満と判定された住宅
  • 過去に耐震診断を受けていない住宅
対象工事
  • 耐震診断(一般診断法)
  • 耐震改修
補助額
耐震診断は上限60,000円、耐震改修は上限800,000円(いずれも所定割合以内)
問い合わせ
〒690-3513 島根県飯石郡飯南町下赤名880番地
電話番号
0854-76-2211

下関市土砂災害特別警戒区域等内における住宅等の移転等補助金

山口県 下関市

下関市内の土砂災害特別警戒区域等にある危険な住宅の移転・除却、居室の土砂災害対策改修にかかる費用を補助します。

対象者
  • 危険住宅又は居室を有する建築物(住宅等)の所有者かつ居住者
  • 補助対象事業を他の制度に基づく補助金等の交付を受けて実施しない方
  • 下関市の市税を滞納していない方
  • 暴力団員でない方又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない方
対象条件
移転事業
  • 個人が所有し、かつ、居住している危険住宅(対象となる区域に存する既存不適格住宅又はこれらの区域に存する住宅のうち建築後の大規模地震、台風等により安全上の支障が生じ、市長が是正勧告等を行ったもの)
  • 貸家、法人所有の住宅は対象外
改修事業
  • 個人が所有し、かつ、居住している居室を有する建築物(土砂災害特別警戒区域内に存する居室を有する建築物で、当該区域に指定される前に建築されたもの等)
  • 貸家、法人所有の住宅は対象外
対象工事
  • 危険住宅の除却等(解体・片付け)に要する工事
  • 危険住宅に代わる住宅の建設、購入(土地取得を含む)又は改修
  • 土砂災害対策改修に係る工事
補助額
除却は最大97.5万円/改修工事は最大77.2万円(※移転に伴う住宅ローン金利への補助は最大421万円)
問い合わせ
建築指導課
電話番号
083-231-1380

直島町空き家改修等事業補助金

香川県 直島町

町内に存する空き家の有効活用を図り、移住及び定住を促進するため、空き家の改修等に要する費用に対し、予算の範囲内で補助します。

対象者
  • 市区町村税を滞納していない者
  • 空き家・空き地バンクの物件登録者又は補助対象物件に5年以上居住する意志のある利用登録者
対象条件
  • 直島町空き家・空き地バンク実施要綱に規定する空き家・空き地バンクに登録されている空き家(補助金の交付を受けた日から起算して引き続き5年間空き家・空き地バンクに登録が可能な空き家に限る)又は登録されていた物件であること
  • 町が運営する空き家・空き地バンク専用サイトに情報を公開し、公募により利用者が決定した物件であること
  • 5年以内に取り壊しを行わない物件であること
  • 補助金の交付申請した日において、補助対象物件の売買契約日又は最初の賃貸借契約日から1年を経過していない物件であり、補助金の交付申請年度内に改修等が完了する物件であること
  • この補助金により、既に改修等を行った物件でないこと
  • 補助金の交付申請年度内に事業の完了が見込まれる物件であること
  • 改修工事後、耐震性が確保されていること
  • 改修の前後において、建築基準法の規定に基づく重大な違反がないこと(ただし、改修工事に伴い、違反を是正する場合を除く)
対象工事
  • 空き家の改修工事
  • 空き家の家財道具等の運搬・処分
補助額
改修工事は最大150万円、家財道具等の運搬・処分は最大10万円
問い合わせ
〒761-3110 香川県香川郡直島町1122-1
直島町役場 企画電算室

日常生活用具給付事業(仁淀川町)

高知県 仁淀川町

障害のある方の在宅生活を支える日常生活用具(手すり等、スロープ等)の給付(基準額)に関する事業です。

対象者
  • 仁淀川町内に居住地を有する、在宅の障害者および障害児
  • それぞれの日常生活用具給付のための障害・等級等の要件を満たす者、または町長がこれに準ずると認めた者
  • 「歩行補助杖」「頭部保護帽」「携帯用会話補助装置」「情報・通信支援用具」「点字器」「人工喉頭」「排せつ管理支援用具」の給付については、入院中・入所中の者
対象条件
  • 介護保険法の対象外であること(介護保険法により、同一の用具の貸与や購入費の支給を受けられる者は除かれます)
  • 所得制限を満たしていること(世帯の町民税所得割額が46万円以上の場合は支給対象外となります)
  • 同一の用具を再申請する場合、原則として定められた耐用年数を経過していること
  • 給付された用具を、目的に反して使用・譲渡・交換・貸付・担保提供しないこと
対象工事
  • 日常生活用具の購入(別表第1に掲げる介護・訓練用、自立生活支援、在宅療養等支援、情報・意思疎通支援、排せつ管理支援の各用具)
  • 日常生活用具の取付工事(設置にあたり工事を要するもの)
  • 居宅生活動作補助(下肢・体幹機能障害等のある方を対象とした、移動等を円滑にするための小規模な住宅改修。新築は除く)
補助額
最大20万円

仁淀川町住宅改造支援補助金交付要綱(高知県仁淀川町)

高知県 仁淀川町

要介護者等・高齢者・障害者等に合わせて、住宅の改修・改築を行う費用を補助します(上限100万円等)。

対象者
  • 仁淀川町の区域内に住所を有する者
  • 介護保険制度における要介護または要支援の認定を受けた者
  • 介護保険制度の認定を受けておらず、65歳以上の高齢者のみで居住している者
  • 身体障害者手帳の交付を受けた1級・2級の者、または特定の運動機能障害(下肢・体幹機能障害、乳幼児期以前の非進行性脳病変による移動機能障害)がある3級の者
対象条件
  • 世帯の主たる生計中心者の前年の所得税額が30万円未満の世帯であること
  • 仁淀川町暴力団排除条例に規定する暴力団員等を含む世帯でないこと
  • 補助対象となる住宅が仁淀川町内にあり、対象者が実際に居住していること
  • 借家の場合は、その住宅の所有者から改修の承諾を得ていること
  • 町長の交付決定通知が出た後に工事を着工すること
  • 介護保険の住宅改修費や、日常生活用具給付等の他の制度が利用できる場合は、そちらを優先して受給すること
対象工事
  • 浴室、玄関、台所、便所、廊下、階段、居室等の改修・改築
補助額
最大100万円(世帯階層により補助割合は3分の2または全額)

室戸市住宅改造支援事業

高知県 室戸市

室戸市内の対象者が居住する住宅を、浴室・玄関などの改造で安全で利便性の高い住まいにする費用を助成します。

対象者
  • 室戸市に住所を有し、住宅改造を必要とする次のいずれかに該当する者が属する世帯
  • 世帯の主たる生計中心者の前年の所得税額が30万円未満の世帯
  • 介護保険制度における要介護または要支援の認定を受けた者
  • 市税および県税の滞納のない者
  • 介護保険制度の認定を受けておらず、65歳以上の高齢者のみで居住している者
  • 身体障害者手帳の1級・2級の交付を受けた者、または特定の運動機能障害(下肢・体幹機能障害、乳幼児期以前の非進行性脳病変による移動機能障害)がある3級の者
対象条件
  • 対象者が実際に居住している室戸市内の住宅
  • 介護保険の住宅改修費や、日常生活用具給付等の他の制度が利用できる場合は、そちらを優先して受給すること
対象工事
  • 浴室、玄関、台所、便所、廊下、階段、居室等の改造工事
補助額
最大100万円
問い合わせ
〒781-7109 高知県室戸市領家87番地
室戸市 保健介護課(健康推進班/障害福祉班/高齢者介護班)

室戸市住宅改修費給付事業

高知県 室戸市

室戸市内で、手すり設置や段差解消などの住宅改修を行う場合に、上限20万円まで給付します。

対象者
  • 室戸市内に居住する者
  • 市内に居住する障害等級3級以上の者(下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者)
  • 特殊便器の設置を行う場合は上肢障害2級以上の者
  • 介護保険法により住宅改修費の支給を受けられない者
対象条件
  • 障害者等が現に居住している住宅
  • 借家の場合は、家主(所有者)の承諾を得ていること
  • 身体の状況や住宅の状況などを勘案し、市長が必要と認めるもの
対象工事
  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便器等への便器の取替え
  • 上記の工事に関連して必要となる住宅改修
補助額
最大20万円(限度額)

仁淀川町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

高知県 仁淀川町

仁淀川町内の住宅に、10人槽以下の浄化槽(合併処理)を設置・転換する費用を補助します。

対象者
  • 補助対象地域において、住宅に浄化槽を設置し、継続的な使用が認められる者
  • 農業集落排水事業処理区域を除く仁淀川町全域において住宅に浄化槽を設置しようとする者
  • 県税を滞納していない者
対象条件
  • 農業集落排水事業処理区域(事業採択を受け実施予定地域を含む。)を除く仁淀川町全域の住宅
  • 住宅(住宅部分が50パーセント以上の併用住宅を含む。)
  • 10人槽以下の浄化槽
  • 浄化槽法第4条第2項の規定による構造基準に適合する浄化槽
  • BOD除去率が90%以上で、放流水のBOD20mg/l(日間平均値)以下である浄化槽
  • 浄化槽設置整備事業における国庫補助指針に適合し、かつ、小型合併処理浄化槽機能保証制度に基づき登録された浄化槽
  • 浄化槽法に基づく設置届出の審査、または建築基準法に基づく確認を受けて設置すること
対象工事
  • 浄化槽の設置・更新
  • 既設槽の撤去工事
  • 宅内配管工事(既設の住宅等から浄化槽への転換に伴う、流入管・ます・放流管の設置工事)
補助額
最大548,000円

吉富町木造戸建て住宅耐震改修補助事業

福岡県 吉富町

吉富町内の木造戸建て住宅の耐震改修工事費用を、工事費の23%(上限30万円)で補助します。

対象条件
  • 吉富町内にある木造戸建て住宅であること
  • 昭和56年5月31日以前に建築又は工事着工したもの
  • 補助金の交付を過去に受けていないこと
  • 現に居住者がいること又は耐震改修工事後に居住する予定の者がいること
  • 耐震改修工事により建築基準法及び関係法令の規定に違反するものでないこと
対象工事
  • 耐震改修工事
補助額
最大30万円(耐震改修工事費の23%)
問い合わせ
〒871-8585 福岡県築上郡吉富町大字広津226番地1
役場未来まちづくり課
電話番号
0979-24-1122

南島原市安全・安心住まいづくり支援事業

長崎県 南島原市

南島原市内の戸建木造住宅の耐震診断・耐震改修計画作成(及び耐震改修工事)を支援し、耐震診断は1戸当たり113,000円、計画作成は補助対象経費の2/3(上限7万円)です。

対象者
  • 補助対象住宅を所有し現に居住する者(法人を除く)
  • 固定資産税を滞納していない者
対象条件
  • 旧・新基準木造住宅又は市長が別に定めるもの
  • 階数が3以下のもの
  • 在来軸組工法、伝統的工法、枠組壁工法の住宅
  • 混構造にあっては、立体的な混構造に限り、その木造部分に限る
対象工事
  • 耐震診断
  • 耐震改修計画作成
  • 耐震改修工事
補助額
最大60万円(補助経費の1/2以内)

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