リフォーム補助金情報 (450ページ目)

全国のリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

新着の補助金

知名町重度障害者等日常生活用具給付等事業

鹿児島県 知名町

知名町が、重度障害者等の日常生活を円滑にする用具を給付または貸与(住宅改修費を含むことがあります)します。

対象者
  • 日常生活用具を必要とする障害者
  • 日常生活用具を必要とする障害児
  • 日常生活用具を必要とする難病患者等
対象工事
  • 介護・訓練支援用具
  • 自立生活支援用具
  • 在宅療養等支援用具
  • 情報・意思疎通支援用具
  • 排泄管理支援用具
  • 居宅生活動作補助用具(住宅改修費)
補助額
国:50/100以内 都道府県:25/100以内

南さつま市木造住宅耐震改修工事補助金

鹿児島県 南さつま市

南さつま市内の木造住宅の耐震改修工事を、補助対象経費の23%(上限30万円)で補助します。

対象者
  • 耐震改修工事を行う木造住宅の居住者又は所有者
  • 前号の居住者又は所有者が異なる場合における当該居住者又は所有者で耐震改修工事の実施について同意している者
  • 市税を滞納していない者
  • 市内業者と耐震改修工事に係る請負契約を締結し、当該年度の2月末日までに当該工事を完了できる者
対象工事
  • 耐震改修工事(木造住宅に係る工事であって、耐震診断補助要綱第2条第3号に規定する建築士事務所の設計及び監理に係る工事)
  • 一般診断法による上部構造評点又は精密診断法(時刻歴応答計算による方法を除く)による上部構造耐力の評点が、耐震診断の結果1.0未満であったものについて当該評点を1.0以上とし、かつ、地盤及び基礎が構造耐力上安全になるように補強する工事(これに伴う実施設計及び工事監理を含む)
補助額
最大30万円(補助対象経費の23%〈1,000円未満切り捨て〉)

南さつま市木造住宅耐震診断補助金

鹿児島県 南さつま市

南さつま市の木造住宅の耐震診断費用を、対象経費の2/3(上限6万円)まで補助します。

対象者
  • 耐震診断を行う木造住宅の居住者又は所有者
  • 前号の居住者又は所有者が異なる場合において、耐震診断を行うことについて同意している居住者又は所有者
  • 市税を滞納していないこと
  • 市内建築士事務所と耐震診断に係る委託契約を締結し、当該年度の2月末日までに耐震診断を完了できること
対象条件
  • 在来軸組構法、伝統的構法又は枠組壁工法による建築物(これらの構法又は工法を含む立体的な混構造については、当該構法又は工法の部分に限る。)
  • 一戸建ての専用住宅又は併用住宅(住宅の用途に供する部分の床面積が、延べ面積の過半であること)
  • 地上3階建てまでであること
  • 昭和56年5月31日以前に建築され、建築工事に着手されたものであること
  • 現に居住の用に供されていること
対象工事
  • 木造住宅の耐震診断
補助額
最大6万円(耐震診断費の2/3)
受付期間
当年度4月1日~予算到達時点で受付終了
問い合わせ
南さつま市役所 建築住宅課 住宅係
電話番号
76-1629

島内産材需要拡大対策事業

鹿児島県 屋久島町

屋久島町での木造住宅(新築・増改築)に島内産材(認証材)を一定量使用する費用を、1件上限40万円で支援します。

対象者
  • 町内で木造住宅等(住居併用の民宿等を含む。)を建築する大工・工務店等(緑のパートナー工務店)
  • 町長が補助金交付の不適格者と認める者に該当しない者
対象条件
  • 町内で建築する木造住宅等(住居併用の民宿等を含む。)
対象工事
  • 新築住宅の構造材に認証材を80%以上使用すること(認証材使用全量に対し15,000円/m3)
  • 増改築で5m3以上の使用(15,000円/m3)
補助額
1件につき上限40万円(認証材の使用量に応じて、15,000円/m3)

住宅貸付資金(十島村)— 十島村 支援制度

鹿児島県 十島村

十島村に住所を有する方に、住宅の新築・購入や改築・増築、民宿の新増築目的で資金を最大3,500万円まで貸し付けます。

対象者
  • 本村に住所を有する者
  • 住所を定めてから1年以上経過している者
対象工事
  • 住宅を新築または住宅の購入に必要な資金(1,500万円以内)
  • 住宅の改築及び増築に必要な資金(750万円以内)
  • 民宿を経営する目的で新・増築に必要な資金(3,500万円以内)
補助額
最大3,500万円(貸付利率 年3%以内)
問い合わせ
〒892-0822 鹿児島県鹿児島市泉町14番15号
地域振興課人口対策室(十島村地域振興課人口対策室)
電話番号
099-222-2101

十島村住宅リフォーム助成事業補助金交付要綱

鹿児島県 十島村

十島村の住宅リフォーム費用を補助し、補助率は1/2、上限は20万円です。

対象者
  • 村内に住所を有する者
  • リフォームを行う住宅に居住している者
  • 村税等の滞納がない者
  • リフォームを行う住宅の所有者が長期入院又は社会福祉施設、介護保険施設等に入所しているときは当該所有者の配偶者又は2親等内の親族
対象工事
  • 既存住宅の増築、改築、減築工事
  • バリアフリー工事
  • 浴室、台所、洗面所、トイレのリフォーム
  • 屋根の雨漏り修繕、塗装、防水等の補修工事
  • 避難設備、防火設備、換気設備、給湯設備、電気設備等の設備工事
  • 外壁の張替えや塗装、部屋の間仕切り等の工事
  • 床材、内壁材、天井材の張替えや塗装等の内装工事
  • 床、壁、窓、天井、屋根の断熱改修工事
  • 雨とい等の取替えや新設工事
  • 台風等災害により被災した改修工事
  • その他村長が必要と認める工事
  • 手摺りの取付け
  • 段差の解消
  • 滑りの防止
  • 移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便器等への便器の取替え
  • それらに附帯して必要となる工事
補助額
最大20万円(対象経費の1/2以内)

糸満市障害者等日常生活用具の給付に関する要綱

沖縄県 糸満市

糸満市内の障害者等が対象の「日常生活用具」を給付(自己負担は原則利用者負担額として費用の1割相当)。

対象者
  • 本市に居住地を有する障害者等(法第19条第3項に規定する特定施設に入所する直前の居住地が本市にあった者を含む)
  • 別表1に掲げる区分及び種目に応じ、それぞれ同表の給付対象者の欄に掲げる者であること
  • 障害者及び障害者の配偶者(障害児にあってはその保護者)の日常生活用具の給付を受けようとする日の属する年度(当該日常生活用具の給付を受けようとする日の属する月が4月から5月までの間にあっては前年度)における市町村民税所得割の額が、いずれも46万円未満の障害者等
  • 法第19条第3項の規定により本市以外の市町村が支給決定を行う障害者等に該当しない方
  • 介護保険法の規定により、この告示による日常生活用具の給付に相当する給付、貸与又は購入費の支給を受けることができない方
  • 入院中の方でないこと(頭部保護帽、人工喉頭、点字器及びストマ用具並びにT字状及び棒状の杖は除く)
対象条件
  • 火災警報器は、給付対象者の居住する家屋の寝室、階段又は台所のいずれかの箇所に設置すること
対象工事
  • 日常生活用具(別表1に掲げる用具)
  • 火災警報器
  • 頭部保護帽
  • 人工喉頭
  • 点字器
  • ストマ用具
  • T字状及び棒状の杖
  • 特殊寝台(例示の品目)
補助額
自己負担は原則として費用の100分の10(利用者負担額)。
問い合わせ
障害福祉課(公式案内ページ上の所管表記)

住宅改修補助金交付事業(置戸町)

北海道 置戸町

置戸町内の住宅改修工事費用の一部を、最大50万円(工事費用の20%以内)まで助成します。

対象者
  • 町内に住所を有し、町内に住宅を所有しているか借用(所有者の承諾書が必要)している個人又は法人
  • 今後町内に住所を移そうとする個人
  • 町税等、町に対する債務の履行を遅滞していない方
  • 同一住宅において、過去5年の間に、町の空き家等改修補助金及びこの住宅改修補助金を受けていない方
対象条件
  • 家屋課税台帳に住宅として登載されている家屋
  • 町内に存在し、建築後5年以上を経過している住宅
  • 店舗又は事務所併用住宅にあっては、居住部分のみを対象とする住宅
  • 賃貸住宅、共同住宅、寮など複数の居住者が同一住宅内に居住する場合は、同一住宅1棟を対象とする住宅
対象工事
一般改修工事
  • 住宅部分の床面積を増床するための増築工事
  • 住宅部分を改めて建築する改築工事
  • 住宅の耐久性を高めるため、安全上や防災上のため、居住性や衛生上必要などの理由により行う修繕工事
  • 除雪軽減のために行う外構工事
  • 住宅に係わる設備機器で工事を伴う場合(給湯用ボイラー、暖房用ボイラー、風呂釜、浴槽、ユニットバス、換気扇、流し台シンク、洗面台、システムキッチンなど)
省エネルギー改修工事
  • 建物全体の外皮平均熱貫流率を0.46W/(㎡・K)以下とする建物全体の断熱改修
  • 窓及びドアの断熱性能を高める開口部の省エネ改修
  • 外壁全体の断熱性能を高める躯体の省エネ改修
  • 屋根又は天井全体の断熱性能を高める工事
  • 床全体の断熱性能を高める工事
  • JIS A5532:2011に規定する「高断熱浴槽」と同等以上の性能を有する高断熱浴槽
  • JIS C 9220:2018に基づく年間給湯保温効率、又は年間給湯効率が2.7以上である電気ヒートポンプ
  • 給湯部熱効率が94%以上の潜熱回収型ガス給湯機(給湯暖房器)
  • モード熱効率が83.7%以上の給湯単能器、ふろ給湯器
  • 連続給湯効率が94%以上の潜熱回収型石油給湯機(油だき温水ボイラー)
  • モード熱効率が81.3%以上の石油給湯機の直圧式
  • 74.6%以上の石油給湯機の貯湯式
  • 年間給湯効率(JGKAS A705)が102%以上であるヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機(熱源設備は電気式ヒートポンプとガス補助熱源機を併用するシステムで貯湯タンクを持つもの)
  • JIS B2061:2017に規定する「節湯形」と同等以上の機能を有する節湯水栓
  • 燃料電池発電ユニットについて、エネルギー消費性能計算プログラムで選択可能な機種であること(燃料電池発電ユニットの後付けも可)
  • コージェネレーション設備(燃料電池発電ユニット)について、エネルギー消費性能計算プログラムで選択可能な機種であること(燃料電池発電ユニットの後付けも可)
  • ガス発電ユニットのJIS基準(JIS B8122)に基づく発電及び排熱利用の総合効率が、低位発熱量基準(LHV基準)で80%以上であるガスエンジン給湯器・ガスエンジン・コージェネレーション
  • 次のいずれかに該当する試験機関等で効果が確認された空気清浄機能を有するエアコン、または換気機能を有するエアコン
  • 工事を伴うLED照明
  • IS A5207に規程する「Ⅱ形大便器」と同等以上の性能を有する便器(使用水量6.5ℓ以下)の節水型トイレ
  • 北海道と協議し、認められたもの
補助額
最大50万円(工事費用の20%以内)
問い合わせ
企画財政課 企画係(役場庁舎2階)
電話番号
0157-52-3312

合併処理浄化槽設置整備事業補助金

北海道 置戸町

下水道等処理区域外の住宅に合併処理浄化槽を設置する工事費用の70%(上限150万円)を支援します。

対象条件
  • 下水道等処理区域外の住宅
対象工事
  • 合併処理浄化槽の設置
補助額
工事費用の70%(上限150万円)
問い合わせ
まちづくり推進室地域振興係
電話番号
52-3312

置戸町住宅用太陽光発電システム設置費補助

北海道 置戸町

置戸町内の住宅に太陽光発電システム(蓄電池含む場合あり)を新設する費用を、最大30万円(新築は15万円)まで補助します。

対象者
  • 町内に住所を有する方
  • 自ら又は1親等の親族が居住し、もしくは居住する予定の方
  • 町内の住宅に太陽光エネルギーを利用した住宅用発電システムを新たに設置する方
  • 町内の同システム付の新築住宅を購入する方
  • 町税等の滞納がない方
  • 過去にこの制度に基づく補助金の交付を受けたことがある住宅に該当しない方
  • ただし、新たに蓄電池を導入する場合はこの限りでない方
対象工事
  • 太陽光発電システムと定置用蓄電池システムの同時設置
  • 太陽光発電設置住宅への定置用蓄電池システムの単独(新規導入)設置
補助額
最大30万円(新築住宅は15万円)
問い合わせ
置戸町役場 企画財政課
電話番号
0157-52-3312

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