リフォーム補助金情報 (459ページ目)

全国のリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

新着の補助金

二本松市生活用水確保に対する補助金交付要綱(生活用水確保対策事業)

福島県 二本松市

水道未普及地域で生活用水を確保するためのボーリングさく井工事等を助成し、上限100万円(共同利用は1戸当たり)です。

対象者
  • 補助対象地域内において、自らが居住し又は居住するためにボーリングさく井工事等を行う方
  • 市の区域内に住所を有している方又は(補助事業完了後に当該住宅に転居し、かつ、当該井戸を維持管理しようとする方)
  • 市税を滞納していない方
  • 市長が補助金を交付することが適当でないと認める者に該当しない方
対象工事
  • ボーリング工事等
  • 取水管工事
  • ポンプ設置工事
  • 給水管工事(敷地内配管工事を除く。)
  • 貯水タンク設置工事
  • 水質検査
補助額
最大100万円(共同利用は1戸当たり上限、個人利用は上限70万円)

浄化槽雨水貯留施設転用助成金

福島県 二本松市

公共下水道認可区域内で、浄化槽などを雨水貯留施設に改造する費用を2分の1(上限5万円)まで助成します。

対象者
  • 市税および下水道事業受益者負担金を滞納していない方
  • 雨水貯留施設を自らの負担により設置する方
対象条件
  • 公共下水道認可区域内において、下水道接続に伴い不要となる浄化槽または便槽を、雨水貯留施設に改造して有効利用すること
  • 雨水貯留施設の容量が200リットル以上であること
対象工事
  • 浄化槽又は便槽の清掃、消毒及び不要部品の撤去並びに仕切り板の穴あけ工事(浄化槽に限る。)に要する経費
  • ポンプの設置及び散水設備の配管工事に要する経費
  • 雨水集排水管の配管工事に要する経費
  • 前3号に掲げるもののほか、雨水貯留施設に改造するために必要な経費
補助額
最大50,000円(経費の1/2以内)
問い合わせ
上下水道課

木造住宅耐震改修費補助事業

茨城県 八千代町

八千代町の既存木造住宅の耐震改修(設計・工事)を費用の3割(設計は上限10万円、工事は上限30万円)で補助します。

対象者
  • 町税等を滞納していない方
対象条件
  • 町内の既存木造住宅で昭和56年5月31日以前に建築確認を受けている戸建て住宅
  • 地上階数が2階以下の戸建て住宅
  • 延床面積が30平方メートル以上の戸建て住宅
  • 在来軸組構法又は伝統的構法で建築された住宅
  • 店舗併用住宅等の場合は床面積の半分以上が住宅として使われている住宅
  • 耐震診断における上部構造評点が1.0未満の住宅
  • 耐震改修工事により上部構造評点が0.3以上増加し、かつ1.0以上となる住宅
対象工事
  • 耐震改修設計に要する費用
  • 耐震改修工事に要する費用
補助額
最大30万円(耐震改修工事は費用の3割、設計は上限10万円)
受付期間
各年8月末日まで(ただし、定数になり次第終了)
問い合わせ
都市建設課

常総市障害者等日常生活用具費支給等事業

茨城県 常総市

障がい者等の日常生活用具の費用を、必要に応じて給付(原則1割自己負担)します。

対象者
  • 市民税所得割の最多納税者の税額が46万円以上に該当しない方
  • 介護保険法の対象にならない方
問い合わせ
〒303-8501 茨城県常総市水海道諏訪町 3222番地 3 常総市役所 社会福祉課 障がい福祉係
常総市役所 社会福祉課 障がい福祉係
電話番号
23-2111

市街地浄化槽事業(桜川市)

茨城県 桜川市

市街化区域の下水道整備予定区域で自己用住宅の新築・建替えに合わせて浄化槽の設置を行い、住民負担の一部(負担金)を定めています。

対象者
  • 公共下水道事業計画区域において、自己用住宅の新築や建て替えをされる方
対象条件
  • 市街化区域を主とした喫緊の下水道整備予定区域
  • 処理性能BOD20㎎/L、窒素濃度20mg/L以下の機能を有する対象浄化槽
対象工事
  • 浄化槽本体設置工事(浄化槽設置工事は市が行う)
補助額
負担金:5人槽150,000円・7人槽200,000円・10人槽250,000円
問い合わせ
〒300-4495 桜川市真壁町飯塚911番地 真壁庁舎 2階
下水道課(桜川市)

古河市重度障害児(者)住宅リフォーム助成事業

茨城県 古河市

重度障害児(者)が行う住宅・設備の改善工事(バリアフリー等)に要する費用を、費用の3/4(上限あり)助成します。

対象者
  • 身体障害者手帳の所持者であって、その個別の障害の程度が1級若しくは2級の下肢若しくは体幹機能障害児(者)又は療育手帳の総合判定((A))の知的障害児(者)である方
  • 住宅又は設備の改善を行う月の属する年の前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、特別障害者手当の所得制限限度額(当該月において定められている額とする。)を超えない方
対象条件
  • 助成対象者が居住する住宅
  • 借家であるときは、その所有者の承認を得る必要がある住宅
対象工事
  • 助成対象住宅内外における移動を容易にするための設備等に関する工事
  • 助成対象住宅における階段、廊下、居室、浴室、便所、洗面所、台所等の使用を容易にするための設備等に関する工事
補助額
最大約26万2,500円(助成対象工事費の3/4、助成対象工事に係る経費の限度額35万円)

稲敷市空き家バンク活用促進制度

茨城県 稲敷市

稲敷市空き家バンクで成約した空き家のリフォーム工事に最大50万円が助成されます(助成対象経費の1/2、上限50万円)。

対象者
  • 稲敷市空き家バンクを通して、空き家の売買又は賃貸借契約を成約した所有者及び購入者又は賃借者
  • 交付申請時に所有者、購入者等、当該空き家に同居しようとする者が市税(国民健康保険税を含む。)を滞納していないこと
  • 所有者、購入者等、当該空き家に同居しようとする者が稲敷市暴力団排除条例第2条第2号及び第3号の規定に該当しないこと
  • 所有者及び購入者等にそれぞれ1回限りの交付であること
  • 空き家の売買又は賃貸借契約を成立させた日から1年以内に申請すること
対象工事
  • 基礎、土台、柱の修繕・補強工事
  • 間取りの変更、増築等模様替え工事
  • 塗装工事
  • 給排水、換気、電気、ガス、通信等の設備工事
  • 外壁、屋根、内壁、天井、床の修繕工事
  • 玄関、居室、台所、洗面所、浴室、便所を改良する工事
  • 建具の取替等の工事
  • ベランダ、バルコニーの設置・修繕工事
補助額
最大50万円(助成対象工事費の1/2、上限50万円)

稲敷市三世代同居リフォーム資金補助金

茨城県 稲敷市

若年子育て世帯が市内で三世代同居・近居のために行う住宅改修を支援し、最大50万円(補助対象工事費の1/2かつ上限)を交付します。

対象者
  • 若年子育て世帯(40歳未満の若年者及び未就学の子が属する世帯(交付申請日において出産予定の子がいる場合を含む))が市内で三世代同居・近居をするために住宅改修をする方
  • 転入した世帯(若年子育て世帯)が市内で三世代同居・近居をするために住宅改修をする方
  • 改修工事の対象となる住宅の所有者又は賃借者が申請者であること
  • 改修工事が完了した後の工事完了報告時に三世代同居・近居となる世帯に属する全ての者が定住していること
  • 申請者及び申請者と同一世帯に属する者(及び親世帯に属する)全ての者が市税(国民健康保険税を含む。)に滞納がないこと
  • 対象工事について、市が実施する他の同様の補助金等の交付を受けていないこと
  • 三世代同居・近居となる世帯に属する全員が、同一住宅について、この補助金及び稲敷市若年夫婦(及び三世代同居)マイホーム取得支援助成金の交付を受けていないこと
  • 申請者及び申請者と同一世帯に属する者(及び親世帯に属する)全ての者が稲敷市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等でないこと
  • 賃貸の用に供する予定の住宅の工事でないこと
  • 公共事業の施行に伴う補償費の対象となる工事でないこと
  • 災害等による保険給付金の対象となる工事でないこと
  • 自ら施工(DIY)する工事でないこと
対象条件
  • 平成28年4月1日以後に契約した20万円以上の改修工事であること
  • 建築基準法その他関係法令の基準を満たすものであること
  • 交付申請日から2か月以内に着工予定の工事であること
対象工事
  • 居住部分の増築工事
  • 室内の改装又は間取りの変更
  • ベランダ又はサンルームの増築・改修
  • 住宅の床フローリングの張替え又は畳の取替え
  • 給排水衛生設備、空調設備、換気設備又は電気・ガス設備工事
  • 浴室、便所、台所等水まわりの改修工事
  • 給湯設備の設置又は交換
  • 室内建具、サッシ又は玄関戸の取替え
  • 住宅の改修を含む下水道接続工事
  • 耐震補強工事
  • 断熱改修工事
  • 手すりの設置、段差解消等の住宅内バリアフリー化工事
  • 外壁、屋根、天井の修繕工事
補助額
最大50万円(補助対象工事費の1/2、千円未満切捨て)

空き家バンク利用促進補助制度

栃木県 小山市

小山市の空き家バンク登録物件の売買に伴うリフォーム工事等を最大50万円(補助率1/2)まで補助します。

対象者
  • 市税等の滞納のない方
  • 登録物件所有者の3親等内の親族でない方
  • (物件登録者)補助金の交付を受けた日から起算して10年を経過するまでに登録物件を取り壊し、または空き家台帳の登録の抹消がないこと
  • (利用登録者)補助金の交付を受けた日から起算して10年を経過するまでに転居または転出しないこと
  • リフォーム工事業者、家財処分業者及び空き家管理業者が、市内に事務所・事業所がある法人、または市内に住所がある個人事業者であること
対象工事
リフォーム工事
  • 住宅の安全性や居住性、機能性等の維持向上のために行う改修工事(経費の総額が20万円以上)
家財処分
  • 住居内の家財処分(併用住宅の場合は居住部分に限る)(経費の総額が5万円以上)
空き家管理
  • 登録物件の外観確認及び点検、修理手配、清掃
  • 建物内部の通気・換気・通水
  • 敷地内の除草・庭木の手入れに要する経費
補助額
最大50万円(補助率1/2)

益子町住宅用木質バイオマスストーブ設置費補助金

栃木県 益子町

益子町内の住宅に木質バイオマスストーブを設置する費用を、対象経費20万円以上で10%(上限5万円)補助します。

対象者
  • 町内に住所を有し、居住していること
  • ストーブ設置後1年以内に町内に住所を有することが確実であること
  • 世帯員全員が町税等を完納していること
  • 町が補助金の交付を決定した日以降に、補助の対象となるバイオマスストーブを設置すること(補助の対象となるバイオマスストーブが付属する建売住宅については建物の引渡を受けること)
対象条件
  • 益子町に自ら居住するために用いる家屋(店舗等との併用を含む)に設置するもの
対象工事
  • ペレット、薪ストーブ等の設置工事
  • 未使用の木質ペレット及び薪等を燃料とするバイオマスストーブの設置
  • リースによる契約によらないバイオマスストーブの設置
補助額
最大5万円(対象経費20万円以上で費用の10%:1,000円未満は切り捨て)
問い合わせ
〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地
益子町役場民生部環境課自然環境係
電話番号
0285-72-8519

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